膝の靭帯損傷の後遺障害|膝のぐらつき(動揺関節)・可動域制限・痛み

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

バイクの事故で膝を強く打ち、靭帯を損傷した。治療を続けても、階段を下りるときに膝がガクッとする。膝の靭帯損傷は、骨折のようにレントゲンで写らないため、見落とされたり、軽く見られたりしやすいけがです。

膝の靭帯損傷の後には、膝のぐらつき(動揺関節)や、動く範囲の制限、痛みが残ることがあり、後遺障害として認められる可能性があります。この記事では、認定される可能性がある等級と、認定のポイントを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 膝がぐらぐらする感じが残っている
  • 靭帯の損傷は、レントゲンでわかる?
  • 何級が認められる可能性がある?
  • 装具(サポーター)が手放せない

この記事でわかること

  • 問題になる後遺障害
  • ぐらつき(動揺関節)の等級の基準
  • ぐらつきを証明する検査
  • 認定のポイント

問題になる後遺障害

動揺関節(8級相当・10級相当・12級相当)膝がぐらつき、装具が必要な程度などによって等級が変わる
可動域制限(10級11号・12級7号)膝の動く範囲が、けがをしていない側と比べて2分の1以下(10級)、4分の3以下(12級)
痛み(12級13号・14級9号)膝の痛みが残っている

ぐらつき(動揺関節)の等級

8級相当常に硬い装具(硬性補装具)が必要な程度のぐらつき
10級相当ときどき硬い装具が必要な程度のぐらつき
12級相当激しい運動などのときにだけ、硬い装具が必要な程度のぐらつき

膝の後遺障害のご相談を受け付けています
検査の結果や症状を伺い、認定の見通しをご説明します。

ぐらつきを証明する検査

  • MRI:靭帯の損傷の有無を確認する
  • ストレスレントゲン:膝に力を加えた状態でレントゲンを撮り、ぐらつきの程度を数値で示す
  • 徒手検査:医師が膝を動かして、ぐらつきを確認する

POINT 膝のぐらつきは、普通のレントゲンには写りません。ストレスレントゲンで、けがをしていない側と比べてどのくらいずれるかを示すことが、認定の大切な裏付けになります。膝のぐらつきや痛みが残っているときは、症状固定の前に弁護士にご相談ください。

認定のポイント

  • 事故の直後から、膝の痛みや不安定さを医師に伝える
  • 早めにMRIを撮影し、靭帯の損傷を確認する
  • 装具の使用状況や、日常生活で困っていることを記録してもらう
  • 靭帯の再建手術を受けた場合は、手術後の経過も記録に残す

慰謝料の目安

8級後遺障害慰謝料(弁護士基準):830万円
10級後遺障害慰謝料(弁護士基準):550万円
12級後遺障害慰謝料(弁護士基準):290万円
14級後遺障害慰謝料(弁護士基準):110万円

このほかに、逸失利益(将来の収入の減少分)も請求できます。計算のしかたは「後遺障害の逸失利益とは」をご覧ください。

よくある質問

Q. 半月板の損傷もある

半月板の損傷も、痛みや可動域制限の原因として評価されることがあります。靭帯の損傷とあわせて、画像で確認しておきましょう。

Q. 後から損傷が見つかった

事故との関係が争われることがあります。事故の状況や、受診の経過を整理しておきましょう。

まとめ

膝の靭帯損傷では、ぐらつき(動揺関節)、可動域制限、痛みによって、8級から14級までの等級が問題になります。

ぐらつきは、ストレスレントゲンなどで証明することが大切です。申請の前に、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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