目の後遺障害|視力の低下、視野の欠け、物が二重に見える(複視)

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

事故の後から、物が二重に見える。片方の目の視力が落ちた。視界の一部が見えにくい。目の見え方の異常は、仕事や運転、日常生活に大きな影響を与えます。

目の後遺障害には、視力・視野・目の動き・ピントの調節など、いくつかの種類があり、それぞれ等級の基準が決められています。この記事では、目の後遺障害の種類と、認定のための検査を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 事故の後から、物が二重に見える
  • 視力が落ちた。後遺障害になる?
  • 視界の一部が見えにくい
  • どんな検査を受ければいい?

この記事でわかること

  • 目の後遺障害の種類
  • 主な等級の例
  • 認定に必要な検査
  • 目の症状と頭のけがとの関係

目の後遺障害の種類

視力障害メガネなどで矯正しても、視力が落ちている
視野障害見える範囲の一部が欠けている、狭くなっている
運動障害(複視など)目の動きが悪くなり、物が二重に見える
調節機能障害ピントを合わせる力が落ちている
まぶたの障害まぶたが閉じにくい、欠損があるなど

主な等級の例

1眼が失明した場合8級1号
正面を見たときに物が二重に見える場合10級2号
正面以外を見たときに物が二重に見える場合13級2号
両目の視野が狭くなった場合9級3号
1眼の視野が狭くなった場合13級3号

視力障害は、矯正した後の視力の数値によって、細かく等級が決められています。

目の後遺障害のご相談を受け付けています
症状や検査の結果を伺い、認定の見通しをご説明します。

認定に必要な検査

  • 視力検査(矯正視力)
  • 視野検査(ゴールドマン視野計など)
  • 複視の検査(ヘススクリーンテストなど)
  • 調節力の検査
  • 眼底検査や、目の構造の検査

POINT 目の症状は、眼科で専門の検査を受けて、数値で示すことが大切です。事故の後に見え方の異常を感じたら、早めに眼科を受診しましょう。見え方の異常が残るときは、症状固定の前に弁護士にご相談ください。

目の症状と頭のけがとの関係

物が二重に見える、視野が欠けるといった症状は、目そのもののけがだけでなく、頭のけがによって、脳や神経が傷ついたことが原因で起こることもあります。その場合は、頭部の画像検査なども重要になります。

慰謝料の目安

上の「主な等級の例」の等級の、後遺障害慰謝料の目安です。

8級後遺障害慰謝料(弁護士基準):830万円
9級後遺障害慰謝料(弁護士基準):690万円
10級後遺障害慰謝料(弁護士基準):550万円
13級後遺障害慰謝料(弁護士基準):180万円

このほかに、逸失利益(将来の収入の減少分)も請求できます。計算のしかたは「後遺障害の逸失利益とは」をご覧ください。

よくある質問

Q. 事故の前から目が悪かった

事故の前の視力などと比べて、事故によってどれだけ悪くなったかが問題になります。事故前の視力がわかる資料があれば、用意しておきましょう。

Q. 慰謝料以外に請求できるもの

治療費や入通院慰謝料のほか、逸失利益(将来の収入の減少分)なども請求できます。

まとめ

目の後遺障害には、視力・視野・目の動き・ピントの調節などの種類があり、それぞれ等級の基準があります。

眼科での専門の検査で、症状を数値で示すことが大切です。症状固定の前に、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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