監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
家族が詐欺の疑いで逮捕されたと、警察から連絡があった。お金を受け取った相手から「だまされた」と言われ、被害届を出されてしまった。詐欺は、被害の金額が大きくなりやすく、処分も重くなりがちな犯罪です。
この記事では、詐欺にあたる主なケースと刑罰、捜査の流れと処分の見通し、被害弁償と示談の進め方を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 詐欺の疑いで、警察から連絡があった
- 家族が詐欺で逮捕された
- 借りたお金を返せなかっただけでも詐欺になる?
- 被害者に弁償して、示談したい
- 詐欺の刑罰は、どのくらい?
この記事でわかること
- 詐欺にあたる主なケース
- 詐欺罪の刑罰と、詐欺になるかどうかの分かれ目
- 捜査の流れと処分の見通し
- 被害弁償と示談の進め方
詐欺にあたる主なケース
| 特殊詐欺 | オレオレ詐欺などで、高齢者などからお金をだまし取る(受け子・出し子として関わった場合を含む) |
|---|---|
| 投資詐欺・ロマンス詐欺 | もうけ話や恋愛感情を利用して、お金を送らせる |
| 給付金などの不正受給 | 要件を満たさないのに、うその申請をして給付金や補助金を受け取る |
| ネットでの売買の詐欺 | フリマアプリやオークションで、代金を受け取りながら商品を送らない |
| 寸借詐欺 | 返すつもりがないのに、うその理由でお金を借りる |
| 無銭飲食・無賃乗車 | 代金を払うつもりがないのに、飲食やサービスを受ける |
特殊詐欺の受け子・出し子として関わってしまった場合は、「特殊詐欺の受け子・出し子として捜査を受けている方へ」で詳しく解説しています。
詐欺罪の刑罰
詐欺罪の刑罰は、10年以下の拘禁刑です。罰金の定めがないため、起訴されると正式な裁判になります。実際にお金をだまし取れなかった場合(未遂)も、処罰の対象になります。
他人のクレジットカードの情報を使ってネットで買い物をした場合などは、電子計算機使用詐欺罪にあたり、同じく10年以下の拘禁刑が定められています。
詐欺になるかどうかの分かれ目
お金を借りて返せなかった、約束どおりに商品を渡せなかったというだけで、すぐに詐欺になるわけではありません。詐欺にあたるかどうかは、お金を受け取った時点で、相手をだますつもりがあったかどうかが分かれ目になります。
POINT 最初から返すつもりや約束を守るつもりがなかったと判断されると、詐欺罪に問われることがあります。取調べでは、当時の状況や考えを、正確に伝えることが大切です。
詐欺事件のご相談を受け付けています
逮捕されている場合も、在宅で捜査を受けている場合も、早めにご相談ください。
捜査の流れと処分の見通し
- 被害者が警察に被害届や告訴状を出す
- 銀行口座の記録や、やりとりの履歴などから、相手が特定される
- 逮捕される場合もあれば、在宅のまま呼び出しを受けることもある
- 検察官が、起訴するかどうかを決める
処分は、被害の金額や被害者の数、被害弁償や示談ができているか、前科の有無などによって変わります。被害の金額が大きく、弁償ができていない場合は、実刑になることもあります。
被害弁償と示談の進め方
詐欺事件では、被害者への被害弁償と示談が、処分を大きく左右します。示談が成立すれば、不起訴になったり、裁判になっても執行猶予が付いたりする可能性が高まります。
- 弁護士を通じて、被害者に謝罪と被害弁償を申し入れる
- 一度に全額を支払えない場合は、分割での弁償を相談する
- ご家族の協力を得て、弁償の資金を準備することもある
- 被害者が複数いる場合は、できるだけ多くの方と示談を進める
よくある質問
Q. 借りたお金を返せなかっただけでも、詐欺になりますか?
借りた時点で返すつもりがあったのであれば、返せなかったことだけで詐欺になるわけではありません。ただし、最初から返すつもりがなかったと判断されると、詐欺罪に問われることがあります。
Q. 給付金を不正に受け取ってしまいました。
自分から返還を申し出ることは、処分の判断で考慮されることがあります。どのように返還を進めるかも含めて、早めにご相談ください。
Q. 被害者が多数いる場合は、どうすればいいですか?
できるだけ多くの被害者と示談を進めることが、処分の判断に影響します。弁護士が、被害者ごとに弁償の方法を調整します。
まとめ
詐欺罪の刑罰は10年以下の拘禁刑で、罰金の定めがない重い犯罪です。お金を受け取った時点で、だますつもりがあったかどうかが分かれ目になります。
被害弁償と示談が、処分を大きく左右します。早めにご相談ください。