弁護士費用特約がない方へ|費用倒れしない「増額分2分の1プラン」とは

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

保険会社から示談金の提示があったけれど、この金額が妥当なのかわからない。弁護士に頼めば増えるかもしれないと聞いたけれど、弁護士費用特約がないので、頼むと費用のほうが高くつくのではないかと心配。そんな方のために、当事務所では、保険会社から示談金の提示を受けている方を対象に、増えた金額の2分の1だけを報酬とする「増額分2分の1プラン」をご用意しています。この記事では、このプランの内容と、計算例、対象になる方を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 弁護士費用特約がないと、弁護士に頼むと損をする?
  • 示談金は、弁護士に頼むと本当に増える?
  • 増えなかったら、費用だけかかってしまう?
  • どんな人が、このプランを使える?

この記事でわかること

  • 特約がない方が気にする「費用倒れ」とは
  • 増額分2分の1プランの内容
  • 計算例と、手元に残る金額
  • 対象になる方・ならない方

特約がないと、弁護士に頼むと損をする?

弁護士費用特約がない場合、弁護士費用はご自身で負担することになります。そのため、「弁護士に頼んで示談金が増えても、弁護士費用のほうが高くついてしまうのでは」という心配から、弁護士への相談をあきらめてしまう方も少なくありません。このように、受け取る金額より弁護士費用が高くなってしまうことを「費用倒れ」といいます。

ただ、保険会社が最初に提示する金額は、裁判で使われる基準(弁護士基準)より低いことがほとんどです。弁護士が交渉することで、示談金が増えることはよくあります。

増額分2分の1プランの内容

当事務所では、弁護士費用特約がない方で、保険会社からすでに示談金の提示を受けている方を対象に、「増額分2分の1プラン」をご用意しています。

着手金0円
報酬金保険会社の提示額から増えた金額の2分の1(税込)
事務手数料1万1000円(増額できた場合のみ)
増額できなかった場合弁護士費用(着手金・報酬金・事務手数料)は0円
実費郵送費や資料の取り寄せの費用などは、別にいただきます

POINT 報酬金は、増えた金額の半分だけなので、弁護士に依頼しても、最初の提示額より手元に残る金額が少なくなることはありません。

計算例

40万円が60万円に増えた場合

保険会社の最初の提示額40万円
弁護士の交渉後の示談金60万円(20万円の増額)
報酬金10万円(増えた20万円の2分の1)
事務手数料1万1000円
手元に残る金額48万9000円(最初の提示額より8万9000円多い)

実際に増える金額は、けがの内容や通院の期間、後遺障害の有無などによって変わります。どのくらい増える見込みがあるかは、ご相談のときにお伝えします。

示談金の提示を受けた方のご相談をお受けしています
保険会社からの書類をお持ちいただければ、増額の見通しをお伝えします。初回相談は30分無料です。

対象になる方・ならない方

対象になる方

  • 交通事故の被害にあい、保険会社から示談金の提示を受けている方
  • 弁護士費用特約が使えない方

対象にならない場合

  • 保険会社から、まだ示談金の提示を受けていない場合
  • 交渉でまとまらず、交通事故紛争処理センターや裁判に進む場合(その場合の費用は、進む前にあらためてご説明します)
  • 弁護士費用特約が使える場合(特約を使ってご依頼いただけます)

ご依頼の流れ

  1. 保険会社からの示談金の提示の書類を持って、ご相談いただく(初回30分無料)
  2. 弁護士が、提示額が妥当か、どのくらい増える見込みがあるかをお伝えする
  3. ご依頼いただいたら、弁護士が保険会社と交渉する
  4. 示談金の金額に納得できたら、示談する

保険会社とのやりとりは、ご依頼のあとはすべて弁護士が行います。ご自身で保険会社と話す必要はありません。

よくある質問

Q. 増額できなければ0円?

はい。増額できなかった場合は、着手金・報酬金・事務手数料のいずれもいただきません。郵送費などの実費のみご負担いただきます。

Q. 特約が使えるかわからない

ご自身やご家族の自動車保険、火災保険などに付いていることがあります。ご相談のときに、一緒に確認しましょう。

Q. まだ提示を受けていない

このプランは、提示を受けた方が対象です。提示の前でも、通常のプランでご相談・ご依頼いただけます。

まとめ

弁護士費用特約がない方でも、保険会社から示談金の提示を受けている場合は、「増額分2分の1プラン」で、費用倒れの心配なく弁護士に依頼できます。増額できなければ、弁護士費用はかかりません。

保険会社から示談金の提示を受けたら、サインする前に、書類を持ってご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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