保険会社から「症状固定」と言われたら|治療費の打ち切りと、症状固定の前にやるべきこと

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

通院を続けていたら、保険会社から「そろそろ症状固定ですね」「来月で治療費の支払いを終わりにします」と言われた。まだ痛みが残っているのに、このまま終わってしまってよいのだろうか。症状固定は、治療費の打ち切りや、後遺障害の申請、示談金の金額に関わる、とても大切な区切りです。この記事では、症状固定と言われたときに知っておきたいことと、症状固定の前にやるべきことを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 症状固定って、どういう意味?
  • 保険会社に言われたら、従うしかない?
  • まだ痛みがあるのに、治療をやめないといけない?
  • 症状固定の前に、やっておくことは?

この記事でわかること

  • 症状固定とは何か
  • 症状固定と治療費の打ち切りの関係
  • 保険会社に言われたときの対応
  • 症状固定の前にやるべきこと

症状固定とは

症状固定とは、治療を続けても、それ以上大きな回復が期待できなくなった状態のことです。症状固定を境に、請求できるものが変わります。

症状固定まで治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料を請求できる
症状固定のあと残った症状について、後遺障害の申請をし、認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できる

症状固定のあとの治療費は、原則として相手方に請求できません。また、入通院慰謝料は通院した期間をもとに計算するため、症状固定の時期は、受け取れる金額にも影響します。

症状固定と治療費の打ち切り

症状固定かどうかは、本来、主治医が、症状や検査の結果をもとに判断するものです。ところが実際には、相手方の保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われることがよくあります。

これは、保険会社が治療費の支払いを終わらせたい(打ち切りたい)という意味であることがほとんどです。保険会社が支払いをやめても、それだけで症状固定が決まるわけではありません。

POINT 保険会社から「症状固定」と言われても、すぐに治療をやめる必要はありません。まず主治医に、まだ治療が必要かどうかを相談しましょう。

保険会社に言われたときの対応

  • 主治医に、症状がまだ良くなっている途中か、治療を続ける必要があるかを相談する
  • 医師が治療が必要と判断していれば、そのことを保険会社に伝え、支払いの延長を求める
  • 支払いが打ち切られても、健康保険を使って通院を続け、あとでその費用を請求することを検討する
  • 自分だけで判断せず、弁護士に相談する

早すぎる時期に症状固定にしてしまうと、治療が十分に受けられないだけでなく、症状が続いていることを示す記録も少なくなり、後遺障害が認められにくくなることがあります。例えばむちうちでは、通院が6か月に満たないと、後遺障害(14級)が認められにくい傾向があるといわれています。

症状固定を言われた方のご相談をお受けしています
保険会社とのやりとりや、後遺障害の申請の準備を、弁護士がサポートします。お気軽にご相談ください。

症状固定の前にやるべきこと

  • 痛みやしびれ、動かしにくさなど、残っている症状を、医師に具体的に伝える
  • MRIや神経の検査など、後遺障害の申請に必要な検査を受けておく
  • 骨折の手術で入れたプレートを抜く予定がある場合は、その時期も医師と相談する
  • 仕事や家事で困っていることを、メモに残しておく
  • 後遺障害診断書を書いてもらう前に、弁護士に内容を相談する

症状固定のあとの流れ

症状固定になったら、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の申請をします。等級が決まったら、それをもとに、保険会社と示談金の交渉をします。後遺障害が認められなかった場合は、異議申立てをすることもできます。

よくある質問

Q. 症状固定のあとも通院できる?

通院することはできますが、その費用は、原則としてご自身の負担になります。健康保険を使って通院するのが一般的です。

Q. 医師に症状固定と言われた

主治医が症状固定と判断した場合は、後遺障害の申請に進みます。後遺障害診断書を書いてもらう前に、ご相談ください。

Q. 保険会社と話したくない

弁護士に依頼すれば、治療費の支払いの交渉も、そのあとの示談交渉も、弁護士が代わりに行います。

まとめ

保険会社から「症状固定」と言われるのは、治療費を打ち切りたいという意味のことがほとんどです。症状固定は、本来主治医が判断するもので、その時期は、慰謝料の金額や後遺障害の認定にも影響します。

症状固定と言われたら、治療をやめる前に、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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