監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
離婚後、子どもを育てながら再婚することになった。再婚相手は子どもと養子縁組をしてくれるという。この場合、元夫からもらっている養育費はどうなるのだろうか。養子縁組をすると、新しい父親が子どもを扶養する義務を負うため、元夫の養育費は減額または免除されることがあります。一方、養子縁組をしなければ、元夫の養育費は原則として変わりません。この記事では、再婚と養子縁組が養育費に与える影響と、再婚を考えるときの注意点を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 再婚したら、元夫の養育費はもらえなくなる?
- 養子縁組をするかどうかで、何が変わる?
- 再婚相手の収入が低い場合は?
- 元夫に再婚を知らせないといけない?
この記事でわかること
- 再婚だけでは養育費は変わらないこと
- 養子縁組をした場合の扶養義務の順序
- 減額・免除の判断で考慮されること
- 再婚を考えるときの注意点
再婚だけでは養育費は変わらない
受け取る側(権利者)が再婚しても、それだけでは元夫(義務者)の養育費は変わりません。再婚相手は、養子縁組をしない限り、子どもを扶養する法律上の義務を負わないからです。再婚相手が実際に子どもの生活費を出していても、法律上は義務者の扶養義務が優先します。
養子縁組をした場合
再婚相手が子どもと養子縁組をすると、再婚相手(養親)が、子どもを扶養する第一次的な義務を負うことになります。実の親である元夫の扶養義務はなくなるわけではありませんが、養親より後ろの順位になります。
そのため、家庭裁判所の実務では、養子縁組をした場合、養親に子どもを扶養する十分な収入があれば、元夫の養育費は免除され、養親の収入が十分でない場合は、養親の収入を考慮して減額される、という扱いがされています。
| 養子縁組をしない | 元夫の養育費は原則として変わらない |
|---|---|
| 養子縁組をし、養親に十分な収入がある | 元夫の養育費は免除されることが多い |
| 養子縁組をし、養親の収入が低い | 養親の収入を考慮して、元夫の養育費が減額される |
POINT 養子縁組は、子どもと再婚相手の法律上の親子関係を作る大切な手続きですが、元夫からの養育費に大きく影響します。縁組をするかどうかは、養育費のことも含めて判断しましょう。
再婚と養育費のご相談をお受けしています
養子縁組をするかどうかで養育費がどう変わるかを、ご事情に沿ってお伝えします。
免除・減額の手続き
養子縁組をしても、自動的に養育費がなくなるわけではありません。元夫が減額・免除を求めるには、話し合いか、家庭裁判所に減額の調停を申し立てる必要があります。調停を申し立てられた時から、減額・免除の効力が生じるのが原則です。
逆に、元夫に知られないまま養子縁組をしていた場合、元夫があとから知って、縁組の時までさかのぼって返還を求めることは、原則として難しいとされています。
再婚を考えるときの注意点
- 養子縁組をするかどうかは、子どもの気持ちや相続(養親の相続人になる)も含めて検討する
- 養子縁組をした後に再婚相手と離婚した場合、養親の扶養義務は離縁しない限り続く
- 元夫との間で、養育費の取り決めを変更するときは、合意書や調停調書に残しておく
- 再婚相手の収入が低く、養育費が減ると生活が苦しくなる場合は、縁組の時期を考える
よくある質問
Q. 再婚相手が養子縁組をしてくれない
養子縁組をしなければ、元夫の養育費はこれまでどおり請求できます。
Q. 養子縁組をしたことを元夫に伝える義務はある?
法律上の通知義務はありませんが、隠していたことがあとで争いの原因になることがあります。
Q. 養親の収入が元夫より少ない
養親の収入が十分でなければ、元夫の養育費は免除ではなく、減額にとどまることがあります。
まとめ
権利者が再婚しただけでは元夫の養育費は変わりませんが、再婚相手が子どもと養子縁組をすると、養親が第一次的な扶養義務を負うため、養親の収入によって元夫の養育費は免除または減額されます。免除・減額には話し合いか調停が必要です。
養子縁組をするかどうかは、養育費への影響も含めてご相談ください。