万引き(窃盗)で捜査を受けている方へ

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

万引きをして、お店の人に呼び止められ、警察を呼ばれてしまった。万引きは窃盗罪にあたる犯罪で、金額が少なくても、繰り返していると重い処分を受けることがあります。

「ほんの出来心だった」「少額だから大丈夫だと思った」。万引きで捜査を受ける方の多くが、こう話します。ただ、万引きは窃盗罪にあたる犯罪であり、繰り返すほど処分は重くなります。早めに向き合うことが大切です。

こんな疑問はありませんか?

  • 万引きで、警察に通報された
  • 初めての万引きでも、前科がつく?
  • お店に謝りに行ったほうがいい?
  • 万引きを繰り返してしまう
  • 家族が万引きで捕まった

この記事でわかること

  • 万引きと窃盗罪
  • 初めての場合と繰り返している場合の違い
  • お店との示談と再発防止

万引きは窃盗罪

万引きは、お店の商品を盗む窃盗罪にあたります。金額が少なくても、犯罪であることに変わりはありません。

初めての場合と繰り返している場合の違い

初めてで、被害の金額が少なく、商品の代金を支払っている場合などは、警察限りで手続きが終わったり、不起訴になったりすることがあります。一方、繰り返している場合は、罰金や、正式な裁判になることもあります。

万引き事件のご相談を受け付けています
お店との示談や、再発防止の取り組みをお手伝いします。

お店との示談

被害を受けたお店に謝罪し、商品の代金を支払って、示談を求めます。お店によっては、示談に応じない方針をとっていることもありますが、その場合でも、謝罪や弁償をしようとした事実は、処分の判断で考慮されることがあります。

繰り返してしまう場合は治療も

POINT やめたいのに万引きを繰り返してしまう場合は、病気(クレプトマニア)が背景にあることもあります。専門の医療機関での治療に取り組むことは、再発防止の努力として、処分の判断でも考慮されることがあります。

当事務所が万引き事件で不起訴を獲得した事例は、「スーパーが示談に応じない中、不起訴になった事例」でご紹介しています。

お店への謝罪と弁償の進め方

  • お店の方針(示談に応じるかどうか)を、弁護士を通じて確認する
  • 謝罪の手紙を用意する
  • 商品の代金を弁償する
  • 示談に応じてもらえない場合も、弁償しようとした記録を残す

POINT 本人が直接お店に行くと、かえってトラブルになることもあります。弁護士を通じて進めるのが安心です。

よくある質問

Q. 高齢の親が、万引きを繰り返しています。

高齢の方の万引きの背景には、認知機能の低下などが関係していることもあります。医療機関への相談も含めて、対応を考えましょう。

Q. 万引きで、刑務所に行くことはありますか?

繰り返している場合や、執行猶予中の場合などは、実刑になることもあります。

Q. 出入り禁止と言われた

お店から出入りを禁止された場合は、それに従うことが大切です。再び訪れると、別の問題になることがあります。

まとめ

万引きは窃盗罪にあたり、繰り返していると重い処分になることがあります。

お店との示談や再発防止の取り組みが大切です。まずはご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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