監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
万引きをして、お店の人に呼び止められ、警察を呼ばれてしまった。万引きは窃盗罪にあたる犯罪で、金額が少なくても、繰り返していると重い処分を受けることがあります。
「ほんの出来心だった」「少額だから大丈夫だと思った」。万引きで捜査を受ける方の多くが、こう話します。ただ、万引きは窃盗罪にあたる犯罪であり、繰り返すほど処分は重くなります。早めに向き合うことが大切です。
こんな疑問はありませんか?
- 万引きで、警察に通報された
- 初めての万引きでも、前科がつく?
- お店に謝りに行ったほうがいい?
- 万引きを繰り返してしまう
- 家族が万引きで捕まった
この記事でわかること
- 万引きと窃盗罪
- 初めての場合と繰り返している場合の違い
- お店との示談と再発防止
万引きは窃盗罪
万引きは、お店の商品を盗む窃盗罪にあたります。金額が少なくても、犯罪であることに変わりはありません。
初めての場合と繰り返している場合の違い
初めてで、被害の金額が少なく、商品の代金を支払っている場合などは、警察限りで手続きが終わったり、不起訴になったりすることがあります。一方、繰り返している場合は、罰金や、正式な裁判になることもあります。
万引き事件のご相談を受け付けています
お店との示談や、再発防止の取り組みをお手伝いします。
お店との示談
被害を受けたお店に謝罪し、商品の代金を支払って、示談を求めます。お店によっては、示談に応じない方針をとっていることもありますが、その場合でも、謝罪や弁償をしようとした事実は、処分の判断で考慮されることがあります。
繰り返してしまう場合は治療も
POINT やめたいのに万引きを繰り返してしまう場合は、病気(クレプトマニア)が背景にあることもあります。専門の医療機関での治療に取り組むことは、再発防止の努力として、処分の判断でも考慮されることがあります。
当事務所が万引き事件で不起訴を獲得した事例は、「スーパーが示談に応じない中、不起訴になった事例」でご紹介しています。
お店への謝罪と弁償の進め方
- お店の方針(示談に応じるかどうか)を、弁護士を通じて確認する
- 謝罪の手紙を用意する
- 商品の代金を弁償する
- 示談に応じてもらえない場合も、弁償しようとした記録を残す
POINT 本人が直接お店に行くと、かえってトラブルになることもあります。弁護士を通じて進めるのが安心です。
よくある質問
Q. 高齢の親が、万引きを繰り返しています。
高齢の方の万引きの背景には、認知機能の低下などが関係していることもあります。医療機関への相談も含めて、対応を考えましょう。
Q. 万引きで、刑務所に行くことはありますか?
繰り返している場合や、執行猶予中の場合などは、実刑になることもあります。
Q. 出入り禁止と言われた
お店から出入りを禁止された場合は、それに従うことが大切です。再び訪れると、別の問題になることがあります。
まとめ
万引きは窃盗罪にあたり、繰り返していると重い処分になることがあります。
お店との示談や再発防止の取り組みが大切です。まずはご相談ください。