監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
結婚してからずっと、生活費は半分ずつ出し合い、お互いの給料はそれぞれで管理してきた。それなのに、離婚するときに、自分が貯めた預金を相手と分けなければならないのか。共働きの夫婦が増える中で、こうした疑問は多くなっています。
家計を別々に管理していたとしても、結婚中の給料から貯めた預金は、原則として財産分与の対象になります。財産分与は、どちらの名義の財産かではなく、結婚中に築いた財産かどうかで判断されるからです。
この記事では、財布が別でも財産分与が必要になる理由と、財産を見せたくないときの注意点、対象から外せる財産を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- お互いの給料は別々に管理していた。それでも分けるの?
- 相手のほうが浪費していたのに、半分渡すのは納得できない
- 自分の財産を、相手に見せたくない
- 財産分与から外せる財産はある?
この記事でわかること
- 財布が別でも財産分与の対象になる理由
- 財産を開示しない場合のリスク
- 財産分与の対象から外せる財産
- 納得できる財産分与にするためのポイント
財布が別でも、結婚中の財産は対象になる
財産分与の対象になるのは、結婚中に夫婦が協力して築いた財産です。家計を別々に管理していたとしても、結婚中の給料から貯めた預金は、原則として財産分与の対象になります。名義がどちらかも関係ありません。
共働きでそれぞれが貯金していた場合は、夫婦それぞれの預金を合計して、その2分の1になるように調整するのが基本です。
相手が浪費していた場合
相手が浪費をして、ほとんど貯金がない一方、ご自身は節約して貯金していた。そうした場合でも、原則は2分の1です。ただし、相手の浪費の程度が著しい場合などには、その事情を考慮して、割合が調整されることもあります。
財産分与のご相談を受け付けています
対象になる財産・ならない財産を整理し、適切な分け方をご提案します。
財産を見せたくないときのリスク
財産の内容を明らかにしないまま話し合いを続けても、相手は調停や裁判で、財産の開示を求めることができます。裁判所を通じて金融機関に問い合わせる方法もあり、隠し通せるとは限りません。
POINT 2026年4月からは、家庭裁判所が当事者に財産の情報の開示を命じる制度もできました。正当な理由なく応じないと、制裁が科されることもあります。財産を隠すと、かえって不利になることがあります。
財産分与の対象から外せる財産
- 結婚する前から持っていた預金や財産
- 結婚中に、親から贈与を受けた財産
- 結婚中に、相続した財産
- 別居した後に得た収入や、それを貯めた預金
すべての財産を分けなければならないわけではありません。こうした財産があれば、資料をもとに、対象から外すよう主張できます。
納得できる財産分与にするために
財産を隠すよりも、どの財産が対象になり、どれが対象にならないかを正しく整理することが、納得できる財産分与への近道です。弁護士に相談すれば、財産の整理から、相手との交渉まで任せることができます。
テーマ別に詳しく知りたい方へ
関連するテーマは、それぞれ詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 自分名義の保険や、積立投資も分けるのですか?
結婚中に保険料を払っていた生命保険の解約返戻金や、結婚中に積み立てた投資信託なども、原則として財産分与の対象になります。
Q. 相手のほうが収入が多かったのに、相手の貯金がほとんどありません。
相手の財産が本当にないのか、どこかに移されていないかを確認することが大切です。調停などの手続きで、資料を出すよう求めることができます。
Q. 財産分与をしないという取り決めはできますか?
夫婦がお互いに納得していれば、財産分与をしない、または一部だけ分けるという取り決めもできます。後でもめないよう、書面に残しておきましょう。
まとめ
財布が別でも、結婚中に築いた財産は、原則として財産分与の対象になります。財産を隠すと、かえって不利になることがあります。
結婚前の財産や、親からの贈与・相続などは、対象から外せる場合があります。正しく整理するために、まずはご相談ください。