財産分与と養育費・慰謝料|まとめて清算の注意

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

財産分与で相手に払う金額と、相手からもらう慰謝料を相殺して、差額だけやりとりしたい。養育費は何年分かをまとめて、財産分与の代わりに受け取りたい。離婚のときは、財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用など、いくつものお金の問題を一度に解決するため、「まとめて清算する」という発想になりがちです。ただ、それぞれの性質が違うため、まとめ方によっては、あとで不利になることがあります。この記事では、まとめて清算するときの考え方と、注意点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 財産分与と慰謝料を相殺して、差額だけにしてもいい?
  • 養育費を財産分与で先にもらうことはできる?
  • 「解決金」としてまとめるとどうなる?
  • あとで争いにならない合意書の書き方は?

この記事でわかること

  • 財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用のそれぞれの性質
  • 相殺や一括清算ができるもの・注意が必要なもの
  • 「解決金」でまとめるときの考え方
  • 合意書に書いておきたい内容

それぞれの性質の違い

財産分与夫婦の財産の清算。離婚から5年以内に請求(2026年3月31日以前の離婚は2年以内)。原則として贈与税はかからない
慰謝料離婚の原因を作った側が払う損害賠償。離婚から3年以内に請求
養育費子どもの生活費。子どもの権利であり、親の合意で放棄できない。将来にわたって毎月払うのが原則
婚姻費用別居中の生活費。離婚までの分。未払い分は財産分与の中で清算できる

相殺・一括清算ができるもの

財産分与と慰謝料は、どちらも夫婦の間の金銭の清算なので、話し合いで相殺し、差額だけをやりとりする合意をすることができます。未払いの婚姻費用も、財産分与の中で清算できます。

一方、養育費は子どもの権利なので、親の間の財産分与や慰謝料と相殺することには注意が必要です。

  • 養育費を一括で受け取る形で、財産分与の代わりにすることは合意上は可能だが、将来の追加請求が難しくなる
  • 「財産分与を多く渡す代わりに養育費は払わない」という合意は、子どもの権利を放棄するものとして、あとから養育費の請求が認められることがある
  • 相手が養育費を払わなくなったとき、こちらが払うべき財産分与の残額と相殺することは、養育費が差押えを禁じられた債権である関係で、制限される

POINT 養育費は「毎月、子どものために」が原則です。財産分与や慰謝料とまとめて清算すると、あとで養育費が足りなくなっても追加しにくくなり、相手が払わなくなったときの回収も難しくなります。

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「解決金」でまとめる場合

話し合いでは、財産分与・慰謝料などの名目を分けずに、「解決金○○万円」としてまとめて合意することがあります。相手が慰謝料という名目を嫌がる場合などに使われる方法です。

解決金でまとめる場合は、次の点を確認しておきます。

  • 解決金に、何が含まれているか(財産分与、慰謝料、未払いの婚姻費用など)を、合意書の中で明らかにする
  • 養育費は解決金に含めず、別の条項で毎月の金額を決める
  • 税金の扱い(財産分与の性質なら原則非課税、慰謝料も非課税だが、金額が過大だと贈与とみられることがある)
  • 支払いが分割の場合は、公正証書にして、不払いのときに差押えできるようにする

合意書に書いておきたい内容

  • 財産分与の対象財産と、誰が何を取得するか
  • 慰謝料の有無と金額(解決金に含める場合はその旨)
  • 養育費の金額・支払時期・終期(財産分与とは別の条項で)
  • 未払いの婚姻費用があれば、その清算
  • 年金分割の合意
  • 清算条項(これ以外にお互いに請求しない)。ただし、養育費の将来の増額請求を妨げない旨を書いておく

清算条項を入れると、あとから新たな請求ができなくなります。相手の財産を十分に確認してから合意しましょう。

よくある質問

Q. 相手が「養育費は財産分与に含めたはず」と言って払わない

合意書に養育費の条項がなく、財産分与に含めたとも書かれていなければ、養育費は別に請求できます。子どもの権利なので、親の合意で放棄したとは簡単には認められません。

Q. 慰謝料を分割で受け取ることになった。途中で払われなくなったら?

公正証書や調停調書にしておけば、未払い分を差し押さえられます。分割の場合は必ず公正証書にしましょう。

Q. 財産分与でもらう家の価値と、払う慰謝料を相殺できる?

合意で相殺することは可能です。家の価値の評価と慰謝料の額を整理して、差額を決めます。

まとめ

財産分与と慰謝料、未払いの婚姻費用は、話し合いで相殺・一括清算できますが、養育費は子どもの権利なので、財産分与とまとめると、将来の追加請求や、不払い時の回収が難しくなります。解決金でまとめる場合は、何が含まれているかを明らかにし、養育費は別の条項で毎月の金額を決めておくことが大切です。

離婚のお金をまとめて清算するときは、合意書にする前に、一度ご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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