ストーカー行為で警告・捜査を受けている方へ|規制される行為と刑罰

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

別れた相手のことが忘れられず、何度も連絡してしまった。相手の家の近くに行ってしまい、警察から警告を受けた。ストーカーの問題は、「自分ではそんなつもりはなかった」という方も少なくありません。だからこそ、早い段階で行動を改めることが大切です。

この記事では、ストーカー規制法で規制される行為の種類、警告と禁止命令、刑罰、警告を受けたときにやるべきこと、処分を軽くするためにできることを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 警察から、ストーカーの警告を受けた
  • どんな行為がストーカーにあたる?
  • 元交際相手に、連絡してはいけない?
  • 禁止命令に違反するとどうなる?
  • 相手に謝りたい

この記事でわかること

  • ストーカー規制法で規制される行為の種類
  • 警告と禁止命令の違い
  • ストーカー行為の刑罰
  • 警告を受けたときにやるべきこと

ストーカー規制法とは

ストーカー規制法は、恋愛感情などの好意の感情や、それが満たされなかったことへの恨みの気持ちから、特定の相手やその家族などに対して「つきまとい等」を行うことを規制する法律です。元交際相手や元配偶者だけでなく、片思いの相手や、職場の同僚などに対する行為も対象になります。

規制される「つきまとい等」

ストーカー規制法では、次のような行為が「つきまとい等」として規制されています。

つきまとい・待ち伏せ・押しかけなど相手の後をつける、待ち伏せする、自宅や職場に押しかける、自宅などの近くを見張ったり、うろついたりする
監視していると告げる「今日は〇〇にいたね」などと、行動を見張っていると思わせることを伝える
面会や交際の要求会うことや交際、復縁など、相手に義務のないことを求める
乱暴な言動大声でどなる、乱暴な言葉を浴びせるなど
無言電話・連続した連絡無言電話をかける、断られたのに電話やメール、SNSのメッセージ、手紙などを続けて送る
不快な物の送付汚物や動物の死体など、強い不快感を与える物を送る
名誉を傷つけること相手の名誉を傷つけることを伝えたり、送ったりする
性的な嫌がらせ性的に恥ずかしい思いをさせることを伝える、性的な画像などを送る

また、相手の承諾なく、GPS機器などを使って位置情報を取得したり、相手の車や持ち物にGPS機器を取り付けたりする行為も、規制の対象になっています。

処罰される場合

同じ相手に対して、つきまとい等を繰り返すと、「ストーカー行為」として処罰の対象になります。

POINT ストーカー行為の罪は、被害者の告訴がなくても起訴されることがある犯罪です。被害者との示談が成立しても、それだけで手続きが終わるとは限りません。

警告と禁止命令

警告警察署長などが、つきまとい等をやめるよう警告するもの。警告そのものに罰則はない
禁止命令都道府県の公安委員会が、つきまとい等をしてはならないと命じるもの。警告を経ずに出されることもあり、違反すると処罰の対象になる

禁止命令の効力は1年間で、必要があれば延長されることもあります。

ストーカー事件のご相談を受け付けています
警告や禁止命令を受けた場合、警察から呼び出しを受けた場合は、早めにご相談ください。

警告や禁止命令を受けたときにやるべきこと

  • 相手への連絡を、すべてやめる(SNSや、共通の知人を通じた連絡も含む)
  • 相手の自宅や職場の近くに行かない
  • SNSで相手を検索したり、投稿を見たりしない
  • カウンセリングなど、気持ちを整理するための支援を利用する

POINT 「謝りたい」「誤解を解きたい」という気持ちからの連絡も、つきまとい等にあたることがあります。相手への謝罪は、弁護士を通じて行いましょう。

ストーカー行為の刑罰

ストーカー行為1年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金
禁止命令に違反したストーカー行為2年以下の拘禁刑、または200万円以下の罰金
そのほかの禁止命令への違反6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金

処分を軽くするために

  • 相手への連絡や接近をやめ、関係を断つ
  • 相手に謝罪し、示談を目指す(弁護士を通じて行う)
  • カウンセリングなどで、再発を防ぐ取り組みをする
  • 必要に応じて、引っ越しなどで相手との距離を保つ

相手と直接連絡を取ることは、かえって事態を悪化させます。弁護士が間に入ることで、相手に安心してもらいながら、示談などの話し合いを進めることができます。

よくある質問

Q. 相手から連絡が来た場合は、返事をしてもいいですか?

警告や禁止命令を受けている場合は、相手から連絡が来ても、返事をしないほうが安全です。対応に迷ったら、弁護士に相談しましょう。

Q. 1回連絡しただけでも、ストーカーになりますか?

1回の連絡だけで、すぐにストーカー行為として処罰されるわけではありません。ただ、断られた後も連絡を続けるなど、繰り返すとストーカー行為にあたることがあります。

Q. 禁止命令に納得できません。

禁止命令には、不服を申し立てる手続きがあります。ただし、手続き中も命令には従う必要があります。早めにご相談ください。

まとめ

ストーカー規制法では、つきまといや待ち伏せ、連続した連絡、GPS機器を使った位置情報の取得など、さまざまな行為が規制されています。

警告や禁止命令を受けたら、まず相手への連絡や接近をすべてやめることが大切です。謝罪や示談は、弁護士を通じて進めましょう。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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