脅迫で捜査を受けている方へ|脅迫罪の刑罰と問題になる言葉

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

けんかの相手に、SNSで「覚えておけよ」と送ってしまった。別れ話のもつれから、相手を怖がらせることを言ってしまった。相手やその家族に危害を加えると伝えて怖がらせると、脅迫罪に問われることがあります。

脅迫罪は、実際に危害を加えなくても、伝えただけで成立する犯罪です。この記事では、脅迫罪にあたる言葉や行為と刑罰、SNSでの脅し、あわせて問題になる罪、示談と処分の見通しを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • SNSで送ったメッセージが、脅迫と言われた
  • 冗談のつもりだった
  • 脅迫罪の刑罰は、どのくらい?
  • メッセージを消してしまった
  • 相手と示談したい

この記事でわかること

  • 脅迫罪にあたる言葉や行為と刑罰
  • SNSでの脅し
  • あわせて問題になる罪
  • 示談と処分の見通し

脅迫罪とは

脅迫罪は、相手やその家族の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加えると伝えて、怖がらせる犯罪です。脅迫罪の刑罰は、2年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金です。

POINT 実際に危害を加えるつもりがなくても、相手が怖いと感じるような内容を伝えれば、脅迫罪にあたることがあります。

脅迫にあたりやすい言葉の例

生命・身体「殺すぞ」「痛い目にあわせるぞ」
自由「外を歩けなくしてやる」
名誉「お前の秘密を、職場や家族にばらす」
財産「家に火をつけるぞ」「車を壊してやる」
家族への危害「子どもがどうなっても知らないぞ」

「どうなっても知らないぞ」などと、はっきり言わずに危害をほのめかす場合も、脅迫にあたることがあります。

SNSでの脅し

SNSのメッセージやメール、掲示板への書き込みで脅すような内容を送ることも、脅迫罪にあたる可能性があります。送ったメッセージは記録として残るため、証拠になりやすい点にも注意が必要です。

脅迫事件のご相談を受け付けています
相手から被害を訴えられている場合や、警察から連絡があった場合は、早めにご相談ください。

あわせて問題になる罪

強要罪脅して、相手に義務のないことをさせた場合(土下座をさせるなど)
刑罰:3年以下の拘禁刑
恐喝罪脅して、お金や物を出させた場合
刑罰:10年以下の拘禁刑
威力業務妨害罪お店や学校などへの爆破予告などで、業務を妨げた場合
刑罰:3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金

脅してお金を払わせた場合は、「恐喝で捜査を受けている方へ」で解説しています。

示談と処分の見通し

被害者に謝罪し、示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。被害者は加害者と直接やりとりすることを強く拒むことが多いため、示談の交渉は弁護士を通じて行います。

  • 相手への連絡をやめ、関係を断つ
  • 弁護士を通じて謝罪し、示談を申し入れる
  • カッとなりやすい場合は、カウンセリングなどで再発を防ぐ取り組みをする

よくある質問

Q. 冗談のつもりでした。

冗談のつもりでも、相手が恐怖を感じる内容であれば、脅迫罪にあたることがあります。どのような状況で、どのような言葉を伝えたかによって判断されます。

Q. 相手もこちらを脅してきた

お互いに脅し合っている場合でも、それぞれの言動が問題になります。事情を整理して、対応を考えましょう。

Q. 脅迫のメッセージを、もう消してしまいました。

メッセージを消しても、相手の端末には残っていることが多く、証拠を隠したと受け取られるおそれもあります。早めにご相談ください。

まとめ

脅迫罪は、相手やその家族に危害を加えると伝えて怖がらせる犯罪で、刑罰は2年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金です。

SNSでの脅しも、脅迫罪にあたることがあります。相手への連絡をやめ、示談は弁護士を通じて進めましょう。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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