交通事故の症状固定・後遺障害|この時期に問題になること・弁護士のサポート

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

治療を続けても症状が残ったときは、後遺障害の等級の認定を受けられるかどうかが、受け取れる賠償金を大きく左右します。

ここでは、症状固定から後遺障害の認定までの時期に問題になりやすいことと、弁護士ができるサポートをご紹介します。

この時期に問題になること

症状固定の時期

治療を続けても、これ以上よくならない状態を「症状固定」といいます。症状固定の時期は、保険会社ではなく、医師と相談して決めるものです。

後遺障害診断書

後遺障害の審査は、基本的に書類で行われます。医師が作成する後遺障害診断書の内容が、結果を大きく左右します。

申請の方法

申請には、保険会社に任せる事前認定と、被害者が直接申請する被害者請求があります。資料を確認しながら申請できる被害者請求がおすすめです。

等級と賠償金

後遺障害の等級によって、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わります。

認定に納得できないとき

非該当や、想定より低い等級だった場合は、異議申立てで、新しい資料を出して見直しを求めることができます。

弁護士ができるサポート

  • 症状固定の時期について、医師と相談するポイントをアドバイスできる
  • 後遺障害診断書の内容を確認し、必要に応じて医師に追記をお願いできる
  • 資料を集めて、被害者請求で申請できる
  • 結果に納得できない場合の異議申立てを任せられる
  • 認定された等級をもとに、弁護士基準で慰謝料や逸失利益を交渉できる

POINT 後遺障害の申請は、保険会社に任せず、弁護士に依頼して被害者請求で行うことをおすすめします。
弁護士費用特約があれば、多くの場合、費用の負担なく依頼できます。

後遺障害のご相談を受け付けています
症状固定の前でも、申請の前でも、認定結果が出た後でも、お気軽にご相談ください。

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