監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
事故で顔にけがをして、傷あとが残ってしまった。鏡を見るたびに事故のことを思い出し、人前に出るのがつらい。顔や体の傷あとは、生活や気持ちに大きな影響を与えるものです。
交通事故による傷あとは、大きさや場所によって、後遺障害(外貌醜状など)として認められる可能性があります。この記事では、傷あとの等級の基準と、認定を受けるときのポイントを解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 顔に傷あとが残った。後遺障害になる?
- どのくらいの大きさなら認められる?
- 腕や脚の傷あとは?
- 傷あとでも、逸失利益は請求できる?
この記事でわかること
- 顔・頭・首の傷あと(外貌醜状)の等級の基準
- 腕や脚の傷あとの等級
- 認定の受け方
- 逸失利益が争われやすい点
顔・頭・首の傷あと(外貌醜状)の等級
| 7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの) | 顔:鶏卵大以上の傷あと、10円硬貨大以上のくぼみ 頭:手のひら大以上の傷あと 首:手のひら大以上の傷あと |
|---|---|
| 9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの) | 顔:長さ5cm以上の線状の傷あと |
| 12級14号(外貌に醜状を残すもの) | 顔:10円硬貨大以上の傷あと、長さ3cm以上の線状の傷あと 頭・首:鶏卵大以上の傷あと |
これらは、人の目につく程度であることが必要です。以前は男女で等級に差がありましたが、現在は同じ基準で評価されます。
腕や脚の傷あと
腕(肩から指先まで)や脚(太ももから足の甲まで)に、手のひらの大きさ以上の傷あとが残った場合は、14級が認められる可能性があります。より広い範囲の傷あとは、より上の等級が問題になることもあります。
傷あとの後遺障害のご相談を受け付けています
傷あとの場所や大きさを伺い、認定の見通しをご説明します。
認定の受け方
- 後遺障害診断書に、傷あとの場所・大きさ・形を、図も使って具体的に書いてもらう
- 傷あとの写真を準備する
- 自賠責保険の調査事務所で、担当者が実際に傷あとを確認する面接が行われることがある
POINT 傷あとの大きさは、症状固定の時点のものが基準になります。手術などで目立たなくなる可能性がある場合は、症状固定の時期を医師と相談しましょう。傷あとが残ったときは、症状固定の前に弁護士にご相談ください。
逸失利益が争われやすい点
傷あとは、働く力そのものには影響しないとして、保険会社から逸失利益を認めない主張をされることがよくあります。接客の仕事をしている、人前に出る仕事をしているなど、仕事への具体的な影響を示すことが大切です。逸失利益が認められない場合でも、その分を慰謝料の増額で考慮してもらえることがあります。
→ 詳しくは「後遺障害の逸失利益とは」
慰謝料の目安
| 7級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):1,000万円 |
|---|---|
| 9級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):690万円 |
| 12級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):290万円 |
| 14級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):110万円 |
よくある質問
Q. 慰謝料以外に請求できるもの
入通院慰謝料や治療費のほか、傷あとを目立たなくする手術の費用などが認められることもあります。
Q. 子どもの顔に傷あとが残った
子どもの場合も、同じ基準で評価されます。成長とともに傷あとが変化することもあるため、症状固定の時期は医師とよく相談しましょう。
まとめ
顔や頭、首の傷あとは、大きさや形によって、7級・9級・12級が認められる可能性があります。
逸失利益が争われやすい後遺障害でもあります。仕事への影響も含めて、症状固定の前に、弁護士にご相談ください。