監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
父の遺言書には「全財産を長男に相続させる」と書かれていた。自分には何も残されていない。それでも、納得するしかないのでしょうか。
一定の相続人には、最低限の遺産の取り分である「遺留分」が、法律で保障されています。遺言や生前贈与によって遺留分を下回る財産しか受け取れなかった場合は、多く受け取った人に対して、足りない分をお金で支払うよう求めることができます。
この記事では、遺留分の割合と計算のしかた、請求の方法と期限を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 「全財産を長男に」という遺言があった
- 自分にも遺留分はある?
- 遺留分は、いくらくらいになる?
- 生前に兄弟に贈与された分も含まれる?
- いつまでに請求すればいい?
この記事でわかること
- 遺留分とは何か、誰にあるか
- 遺留分の割合と計算の例
- 遺留分の計算に含まれる贈与
- 遺留分侵害額請求の方法と期限
遺留分とは、誰にあるか
遺留分とは、一定の相続人に保障されている、最低限の遺産の取り分です。遺留分があるのは、亡くなった方の配偶者、子(子が亡くなっている場合は孫)、親などの直系尊属です。
POINT 亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の割合と計算の例
| 相続人が親などの直系尊属だけの場合 | 遺産全体の3分の1 |
|---|---|
| それ以外の場合 | 遺産全体の2分の1 |
この割合に、それぞれの法定相続分をかけたものが、一人ひとりの遺留分になります。
| 例 | 遺産6,000万円、相続人は子2人(長男・次男)、「全財産を長男に」という遺言があった場合 |
|---|---|
| 次男の遺留分 | 6,000万円×2分の1×2分の1=1,500万円 |
| 請求できる金額 | 次男は長男に、1,500万円の支払いを求められる |
遺留分のご相談を受け付けています
遺言や贈与の内容を伺い、請求できる金額の見込みをご説明します。
遺留分の計算に含まれる贈与
遺留分を計算するときは、亡くなった時の財産に、一定の生前贈与を加えて計算します。
- 相続人に対する贈与:原則として、亡くなる前の10年間に行われた、特別受益にあたる贈与
- 相続人以外の人に対する贈与:原則として、亡くなる前の1年間に行われた贈与
- 遺留分を侵害することを知って行われた贈与:期間にかかわらず含まれる
遺留分を請求する方法
- 遺産の全体と、生前贈与の内容を調べる
- 遺留分を計算し、足りない金額を確認する
- 多く受け取った相手に、遺留分侵害額を請求する(内容証明郵便などで、請求したことを記録に残す)
- 話し合いでまとまらない場合は、調停や訴訟で解決を図る
遺留分の請求は、お金で支払うよう求める形になります。不動産そのものを分けるよう求めることは、原則としてできません。
注意したい期限
遺留分侵害額請求は、相続が始まったことと、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。また、相続が始まってから10年が過ぎると、請求できなくなります。
POINT 1年という期限は短いため、遺言の内容を知ったら、まずは内容証明郵便などで、請求の意思を伝えておくことが大切です。金額の計算は、その後でも進められます。
遺留分の弁護士費用
当事務所に遺留分の請求をご依頼いただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。交渉から家庭裁判所の調停まで、追加の着手金なしで対応します。
| 着手金 | 33万円(交渉・調停まで含みます) |
|---|---|
| 期日費用 | 調停の期日は5回目まで着手金に含みます。6回目以降は1回につき3万3000円 |
| 報酬金 | 獲得した金額の11%(最低報酬金33万円) |
| 事務手数料 | 3万3000円 |
※金額はすべて税込です。収入印紙代などの手続きの実費は、事務手数料に含まれています。調停でまとまらず訴訟になる場合の費用は、ご事情を伺ってお見積りします。
よくある質問
Q. 遺言書が無効ではないかと思っています。
遺言の有効性を争うことと、遺留分の請求は、あわせて検討できます。遺言の有効性を争っている間に、遺留分の期限が過ぎないよう注意が必要です。
Q. 相手が遺産の内容を教えてくれません。
遺産の調査から始めることができます。預金の口座を調べたり、不動産の資料を取り寄せたりして、遺産の全体を確認します。
Q. 遺留分の請求は、家庭裁判所でするのですか?
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。調停でもまとまらない場合は、地方裁判所などに訴訟を起こすことになります。
まとめ
遺言や生前贈与で取り分がほとんどなかった場合でも、遺留分を請求できる可能性があります。
請求には1年という短い期限があります。遺言の内容を知ったら、早めにご相談ください。