遺留分を請求したい方へ
遺言で、
取り分がなかった方へ。
遺言や生前贈与があっても、最低限の取り分(遺留分)は請求できます。
相手との交渉は、弁護士がすべて代わりに行います。
遺留分の請求
着手金33万円(税込)
PRICE
調停まで、追加の着手金なし
着手金
33万円
税込・交渉と調停まで
事務手数料
3万3000円
税込・実費込み
- 遺産と生前贈与の調査、遺留分の計算
- 内容証明郵便での請求(1年の期限を止める)
- 相手(またはその弁護士)との交渉
- 家庭裁判所の調停
| 報酬金 | 獲得した金額の11%(最低33万円) |
|---|---|
| 調停の期日 | 5回目まで着手金に含みます(6回目以降は1回3万3000円) |
| 訴訟になった場合 | ご事情を伺ってお見積りします |
費用は、ご依頼の前に必ずお伝えします。相続の弁護士費用をくわしく見る →
POINT
弁護士に任せる3つのメリット
1年の期限を確実に止める
期限内に、内容証明郵便で請求の意思を伝えます。
遺留分を正しく計算
遺産の評価や生前贈与の扱いなど、争いになりやすい点をふまえて計算します。
相手と話さずに済む
兄弟や親族との交渉は、弁護士が窓口になります。
CHECK
こんな方はご相談ください
- 遺言で、自分の取り分がゼロ・少なかった
- 「全財産を長男に」などの遺言が見つかった
- 生前に、ほかの兄弟が多額の贈与を受けていた
- 遺産の内容を教えてもらえない
- 亡くなってから1年が近づいている
BASICS
遺留分の基本
| 遺留分とは | 兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限の取り分。遺言や生前贈与でも奪うことはできない |
|---|---|
| 遺留分がある人 | 配偶者、子(孫)、親(祖父母)。兄弟姉妹にはない |
| 遺留分の割合 | 法定相続分の2分の1(親など直系尊属だけが相続人の場合は3分の1) |
| 請求できるもの | お金(遺留分侵害額)。2019年7月以降に亡くなった方の相続では、財産そのものではなく金銭で請求する |
| 期限 | 相続の開始と、遺留分を侵害する遺言・贈与を知った時から1年。知らなくても、相続開始から10年 |
FLOW
ご依頼から解決までの流れ
- 1
ご相談
お電話・メール・LINEでご予約。オンラインやお電話でのご相談も可能です
- 2
調査・計算
遺産と生前贈与を調べ、請求できる金額を計算します
- 3
内容証明で請求
弁護士の名前で請求し、1年の期限を止めます
- 4
交渉
相手と金額や支払い方法を交渉します
- 5
調停・解決
まとまらなければ家庭裁判所の調停で解決を目指します
COLUMN
くわしく知りたい方へ
1年の期限が近い方も、まずはお電話ください
全国対応・オンライン・電話相談OK。初回のご相談で、見通しと費用をお伝えします。
CONTACT
ご相談フォーム
1分ほどで入力できます。わかる範囲で構いません。
FAQ
よくある質問
Q遺留分の請求に期限はありますか?
A相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与を知った時から1年以内に請求する必要があります。知らなかった場合でも、相続開始から10年で請求できなくなります。
Q兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
Aありません。遺留分があるのは、配偶者、子(孫)、親(祖父母)です。
Q遺留分はいくらになりますか?
A法定相続分の2分の1が原則です(親など直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)。遺産の額や生前贈与によって変わるため、計算が必要です。
Q遺産の内容がわかりません。
A預貯金や不動産などは、相続人として調べることができます。弁護士が調査から行います。
Q相手と直接話したくありません。
A弁護士が窓口になるので、相手と直接やりとりする必要はありません。