相続放棄の期限を延ばす|熟慮期間の伸長

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

相続放棄をするかどうか決めたいのに、借金や財産の調査が3か月の期限までに終わりそうにない。亡くなった方の財産が多く、整理に時間がかかる。このようなときは、家庭裁判所に申し立てて、相続放棄の期限を延ばしてもらうことができます。これを「熟慮期間の伸長」といいます。この記事では、期限を延ばす申立ての方法と、注意点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 相続放棄の3か月の期限は、延ばせる?
  • どのくらい延ばしてもらえる?
  • いつまでに、どこに申し立てる?
  • 延ばしてもらった期間でも足りなかったら?

この記事でわかること

  • 熟慮期間の伸長とは
  • 申し立てる時期と申立先、必要な書類と費用
  • 延ばしてもらえる期間の目安と、再度の伸長
  • 申し立てるときの注意点

熟慮期間の伸長とは

相続放棄をするかどうかを考える期間(熟慮期間)は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です。財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では判断できない場合には、家庭裁判所に申し立てて、この期間を延ばしてもらうことができます(民法915条1項ただし書)。

POINT 期限を延ばす申立ては、3か月の期限が過ぎる前にしなければなりません。期限が過ぎてからでは、延ばしてもらうことはできません。「間に合わないかもしれない」と思ったら、早めに申し立てることが大切です。

申立ての方法

申し立てる人相続人など(利害関係人)。相続人が複数いる場合は、延ばしたい人ごとに申し立てる
申立先亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申し立てる時期3か月の期限が過ぎる前
必要な書類申立書、亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)、申し立てる人の戸籍謄本、亡くなった方の死亡の記載のある戸籍 など(関係によって必要な戸籍が変わる)
裁判所に納める費用収入印紙(相続人1人につき800円)と、連絡用の郵便切手

申立書には、なぜ期限を延ばす必要があるのか(財産や借金の調査に時間がかかっている、相続人が遠方にいる など)を具体的に書きます。

期限を延ばす申立てからお任せいただけます
期限が迫っている方は、お電話ください。財産調査とあわせて進められます。

延ばしてもらえる期間

期間の目安家庭裁判所の判断によるが、3か月程度延ばしてもらうことが多い
再度の伸長延ばしてもらった期間でも調査が終わらない場合は、その期間が過ぎる前に、もう一度申し立てることができる(認められるかは事情による)

延ばしてもらった期間が終わるまでに、相続放棄をするか、相続するかを決めます。何もしないまま期間が過ぎると、相続を認めた(単純承認した)ことになります。

申し立てるときの注意点

  • 期限を延ばしている間も、亡くなった方の預金を使ったり、遺品を処分したりしない(単純承認とみなされるおそれ)
  • 相続人それぞれに期限があるので、延ばしたい人ごとに申し立てる
  • 延ばしてもらった期間で、財産と借金の調査を進める

期限を延ばす申立ての弁護士費用

当事務所に相続放棄をご依頼いただき、期限を延ばす申立てが必要な場合の追加着手金は、次のとおりです。

追加着手金(熟慮期間の伸長)3万3000円
相続放棄の着手金5万5000円
事務手数料1万1000円

※金額はすべて税込です。財産調査の費用は、調べる先ごとにかかります。

よくある質問

Q. 3か月の期限が明日です。間に合いますか?

期限の当日までに申立書が家庭裁判所に届けば、申立てとして扱われます。すぐにお電話ください。

Q. 延ばしてもらうには、理由が必要ですか?

財産や借金の調査に時間がかかっているなど、期限を延ばす必要がある理由を申立書に書きます。

Q. すでに3か月が過ぎてしまいました。

期限が過ぎてからは延ばしてもらえません。ただし、借金の存在を知らなかったなどの事情があれば、相続放棄が認められることがあります。

まとめ

3か月で財産と借金の調査が終わらないときは、期限が過ぎる前に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てて、期限を延ばしてもらえます。3か月程度延ばしてもらうことが多く、足りなければ再度の申立てもできます。延ばしている間も、遺産には手をつけないことが大切です。

期限が迫っている方は、お早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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