監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
亡くなった父の借金を引き継がないために、相続放棄をするつもりでいる。その一方で、実家の片付けや、父の口座からの支払いなど、やらなければならないことも次々に出てくる。どこまで手をつけてよいのか、迷ってしまう方は多いと思います。
相続放棄の前後に、亡くなった方の財産を使ったり処分したりすると、「相続を認めた(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
この記事では、相続放棄の前後にやってはいけないことと、やってもよいことの目安を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 亡くなった親の預金から、葬儀費用を払ってもいい?
- 実家の片付けや遺品整理をしてもいい?
- 形見分けはしてもいい?
- 亡くなった人の借金を、少しだけ返してしまった
この記事でわかること
- 単純承認とみなされるとどうなるか
- やってはいけないことの具体例
- やってもよいことの目安
- 迷ったときの考え方
単純承認とみなされると、相続放棄ができなくなる
相続人が、亡くなった方の財産を処分したり、自分のために使ったりすると、法律上、相続を認めた(単純承認した)とみなされることがあります。そうなると、後から相続放棄をしようとしても、認められなくなるおそれがあります。相続放棄が受理された後でも、財産を隠したり使ったりすると、放棄の効果が否定されることがあります。
やってはいけないことの具体例
- 亡くなった方の預金を引き出して、自分の生活費などに使う
- 亡くなった方の不動産や車、株式などを売る、名義を変える
- 亡くなった方の財産から、借金を返済する
- 価値のある遺品(貴金属、ブランド品など)を持ち帰る、形見分けとして配る
- 亡くなった方が持っていた貸付金などを、取り立てる
- 実家を取り壊す、大規模に片付けて家財を処分する
POINT 「少しだけなら」「親族の誰かがやっていたから」という行為でも、相続放棄が認められなくなる原因になることがあります。手をつける前に、確認することが大切です。
相続放棄の前のご相談を受け付けています
手をつけてよいか迷っていることを、手続きの前にご相談ください。
やってもよいことの目安
- 社会的に見て相当な範囲の葬儀費用を、亡くなった方の財産から支払う
- 写真や手紙など、財産的な価値のない遺品を持ち帰る
- 財産の価値を保つための最低限の管理(腐る物の処分など)
- 受取人に指定されている生命保険金を受け取る
ただし、どこまでが許されるかの線引きは、事案ごとに判断されます。たとえば、葬儀費用でも、金額が大きすぎる場合は問題になることがあります。
迷ったときの考え方
判断に迷う行為は、相続放棄の手続きが終わるまで、できるだけ手をつけずに待つのが安全です。賃貸住宅の解約や遺品整理など、急いで対応しなければならない事情がある場合は、その前に弁護士にご相談ください。
相続放棄の弁護士費用
当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。戸籍などの書類の取り寄せから、申述書の作成、家庭裁判所からの照会への対応まで、まとめてお任せいただけます。
| 着手金 | 5万5000円 |
|---|---|
| 追加着手金 | 相続放棄の期限(3か月)を延ばす申立て(熟慮期間の伸長)が必要な場合は、3万3000円 |
| 事務手数料 | 1万1000円 |
| 報酬金 | 事案により設定します |
※金額はすべて税込です。収入印紙代などの手続きの実費は、事務手数料に含まれています。
→ 「相続の弁護士費用」
よくある質問
Q. 亡くなった親の携帯電話や公共料金の契約を解約してもいいですか?
解約の手続き自体は、財産の処分にあたらないことが多いと考えられます。ただし、未払いの料金を亡くなった方の財産から支払う場合などは注意が必要です。
Q. 相続放棄をする前に、亡くなった親の預金を引き出してしまいました。
引き出したお金をどう使ったかによって、判断が変わります。使っていない場合は、手をつけずに保管しておきましょう。早めにご相談ください。
Q. 遺品整理の業者に頼んでもいいですか?
家財を処分すると、財産の処分とみなされるおそれがあります。業者に依頼する前に、ご相談ください。
まとめ
相続放棄の前後に、亡くなった方の財産を使ったり処分したりすると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
判断に迷う行為は、手をつける前にご相談ください。