監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
事故のあと、首や腰の痛みで整骨院や接骨院に通いたい。仕事帰りにも寄れて、施術も丁寧なので、病院より通いやすい。そう考える方は少なくありません。整骨院に通うこと自体は禁止されていませんが、交通事故では、通い方によって、治療費が認められなかったり、後遺障害の申請で不利になったりすることがあります。この記事では、整骨院・接骨院に通う前に知っておきたい注意点を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 整骨院に通ってもいい?
- 病院にも通わないといけない?
- 保険会社から「整骨院はだめ」と言われた
- 整骨院の費用は全部払ってもらえる?
この記事でわかること
- 整骨院に通うときの注意点
- 施術費が争われるとどうなるか
- 後遺障害の申請への影響
- 通う前に確認したいこと
整骨院に通うときの注意点
整形外科にも、定期的に通う
整骨院・接骨院で施術をするのは柔道整復師で、医師ではありません。診断書や、後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を書けるのは、医師だけです。整骨院に通う場合でも、整形外科には定期的に通い、診察を受け続けることが大切です。少なくとも月に1回、できれば2週間に1回以上は受診しておきましょう。
主治医に整骨院のことを伝える
整骨院に通う前に、主治医に相談し、了承を得ておきましょう。医師が施術の必要性を認めていることは、施術費が認められるかどうかの大切な判断材料になります。
骨折や脱臼は医師の同意が必要
骨折や脱臼をした部分は、応急手当の場合を除き、医師の同意がなければ、柔道整復師は施術をすることができません。骨折がある場合は、主治医の指示に従いましょう。
施術費が全部認められるとは限らない
整骨院の施術費は、裁判になった場合、施術の必要性や効果、施術の内容や期間、金額が相当かどうかが、厳しく判断されます。示談の交渉中は、相手方の保険会社が施術費を支払っていても、後で裁判になったときに、その一部が認められないことがあります。
このとき、保険会社がすでに支払った施術費は、最終的な賠償額から差し引かれます。その結果、認められなかった施術費の分だけ、慰謝料などの受け取る金額が減ってしまうことがあります。
POINT 整骨院の施術費は、後から「必要なかった」と判断されると、結果として被害者の負担になることがあります。通い始める前に、弁護士にご相談ください。
後遺障害の申請への影響
後遺障害の審査では、医師のカルテや診断書をもとに、事故の後から症状が続いているかが判断されます。整骨院にばかり通い、整形外科への通院が少ないと、「医師による治療が少ない」と受け取られ、後遺障害が認められにくくなることがあります。
→ 詳しくは「むちうちで後遺障害14級に認定されるには」
通院のしかたのご相談もお受けしています
整骨院に通ってよいか、どのくらいの頻度で病院に通えばよいかなど、治療中のご相談もお気軽にどうぞ。
通う前に確認したいこと
- 主治医が、整骨院への通院を了承しているか
- 整形外科への通院を、定期的に続けられるか
- 相手方の保険会社に、整骨院に通うことを伝えたか
- 骨折や脱臼の部分を、施術してもらうことにならないか
よくある質問
Q. 整骨院にしか通っていない
すぐに整形外科を受診し、診察を受けてください。医師の診断がないと、けがの内容や、事故との関係が認められにくくなります。
Q. 整骨院はだめと言われた
整骨院への通院が必ず認められないわけではありません。主治医に相談したうえで、弁護士にご相談ください。
Q. 健康保険は使える?
捻挫や打撲などの施術では、健康保険を使える場合があります。交通事故で健康保険を使うときは、加入している健康保険に「第三者行為による傷病届」を出す必要があります。
まとめ
整骨院・接骨院に通うこと自体はできますが、整形外科への定期的な通院、主治医の了承、骨折部分の扱いには注意が必要です。施術費が後から争われると、受け取る金額が減ってしまうこともあります。
整骨院に通うか迷ったら、通い始める前に、弁護士にご相談ください。