退職勧奨は断ってもいい?|退職強要との線引き、応じるときの条件交渉、記録の残し方

監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

「会社の業績が厳しいので、次の仕事を探してもらえないか」「君にはもっと合う職場があると思う」。
上司や人事からこのように退職を勧められることを、退職勧奨といいます。
突然のことで動揺し、その場で退職届にサインしてしまう方もいますが、退職勧奨は会社からの「お願い」にすぎず、応じる義務はありません。

この記事では、退職勧奨を断ってよいのか、どこからが違法な「退職強要」になるのか、応じるとしたらどのような条件を交渉できるのか、そして面談の記録をどう残すかをご説明します。

こんな疑問はありませんか?

  • 退職勧奨を断ったら、解雇されるのでは?
  • どこまでが退職勧奨で、どこからが違法になるの?
  • 辞めてもいいと思っているが、言われるままに辞めていいの?

この記事でわかること

  • 退職勧奨と解雇の違い、断る権利
  • 違法な退職強要にあたる行為の例
  • 応じる場合に交渉できる条件
  • 面談でやってはいけないことと、記録の残し方

退職勧奨とは。断ってもよい

退職勧奨とは、会社が労働者に対して、自ら退職するよう働きかけることです。
会社が一方的に労働契約を終わらせる解雇とは異なり、退職勧奨はあくまで「お願い」であり、応じるかどうかは労働者の自由です。
断っても、それを理由に不利益な扱いを受けないのが法律上の原則です。

会社が解雇ではなく退職勧奨という形をとるのは、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で(労働契約法16条)、そのハードルが高いためです。
「解雇はできないが辞めてほしい」という場合に退職勧奨が行われることが多く、「断れば解雇される」とは限りません。
むしろ、解雇に踏み切れないからこそ退職勧奨をしているケースが少なくありません。

どこからが違法な「退職強要」か

退職勧奨そのものは違法ではありません。
しかし、労働者が明確に断っているにもかかわらず、社会通念上許される限度を超えた方法で退職を迫る行為は「退職強要」として違法になり、慰謝料などの損害賠償(民法709条)の対象になります。
裁判例でも、本人が拒否した後も執拗に勧奨を続けた会社に対して、損害賠償を命じた例が複数あります。

違法となりやすい行為の例は、次のとおりです。

  • 断っているのに、何度も面談を繰り返す。
     回数や期間が長くなるほど、違法と判断されやすくなります。
  • 長時間にわたって退職を迫る。
     1回の面談が数時間に及ぶ、複数人で取り囲む、といった態様です。
  • 脅す。
     「辞めなければ解雇する」「評価を下げる」「地方に飛ばす」といった発言です。
  • 人格を否定する言葉を使う。
     能力や人格をおとしめる発言は、それ自体が違法と評価されることがあります。
  • 仕事を取り上げる、孤立させる。
     退職に追い込む目的で業務を外す、席を隔離するといった行為です。

退職勧奨が退職強要にあたる場合、慰謝料の請求ができるほか、その圧力のもとで退職届を出してしまった場合には、退職の意思表示の取消しや無効を主張できる可能性があります。

面談でやってはいけないこと

退職勧奨の面談で最も大切なのは、その場で退職届や退職合意書にサインしないことです。
一度「自己都合退職」の形をとってしまうと、法律上は自分の意思で辞めたことになり、後から「本当は辞めたくなかった」と争うことは非常に難しくなります。
「持ち帰って検討します」「家族と相談します」と伝えて、面談を終えてください。

また、「わかりました」「考えておきます」といったあいまいな返事も、後から「退職に合意した」と主張される材料にされることがあります。
辞めるつもりがないのであれば、「退職するつもりはありません」とはっきり伝えることをおすすめします。

応じる場合は、条件を交渉する

一方で、「この会社で働き続けるつもりはない」という場合には、退職勧奨は会社との交渉の機会でもあります。
自分から退職届を出すのではなく、会社の求めに応じて退職するのですから、次のような条件を求めることができます。

  • 会社都合退職として扱うこと。
     失業給付(雇用保険の基本手当)の給付制限がなくなり、給付日数も有利になります。
    退職金規程で会社都合の支給率が高い場合も、差が出ます。
  • 解決金(退職加算金)の支払い。
     数か月分の給与相当額を上乗せする合意は、実務上よく行われています。
  • 退職日の調整。
     転職活動の期間や、有給休暇の消化を確保します。
  • 離職票の離職理由の記載。
     「会社都合」と記載させることを確認します。
  • 未払いの残業代などの精算。
     退職にあわせて、未払いがあれば清算を求めます。

これらの条件は、合意書に明記して取り交わします。
弁護士が代理人として交渉することで、会社の最初の提示より有利な条件で合意できることも少なくありません。

記録を残す

退職勧奨の面談は、日時・場所・出席者・言われた内容を、できるだけ詳しくメモしておいてください。
ご自身が参加している面談の録音は、相手の同意がなくても証拠として使えることが多く、退職強要の有無を争う際に重要になります。
会社から渡された書面やメール、チャットも保管しておきましょう。
これらの記録は、慰謝料請求だけでなく、条件交渉の場面でも役立ちます。

まとめ

  • 退職勧奨は会社からの「お願い」であり、断る自由があります。
    断っても不利益な扱いを受けないのが法律上の原則です。
  • 断っているのに執拗に迫る、脅す、人格を否定する、仕事を取り上げるといった行為は違法な退職強要となり、慰謝料の対象になります。
  • 面談ではその場で退職届にサインせず、「持ち帰って検討します」と伝えてください。
    辞めてもよい場合は、会社都合扱い・解決金・退職日などの条件を交渉できます。

退職勧奨を受けている段階でのご相談が、最も選択肢が多く残っています。
退職届にサインする前に、一度ご相談ください。

POINT 大宮ありあけ法律事務所では、不当解雇・退職勧奨のご相談を初回30分無料でお受けしています。
「断っていいのか分からない」という段階でも構いません。

この記事の監修

弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

社会保険労務士試験合格。官公庁での勤務を経て弁護士に。
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