埼玉で被害者と示談したい方へ|示談の進め方と流れ

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

被害者の方に謝りたい。被害を弁償したい。許していただけるなら、示談をしたい。そう考えていても、どうやって連絡を取り、どう話を進めればよいのかわからない方がほとんどだと思います。被害者の方がいる刑事事件では、示談が成立しているかどうかが、処分の判断に大きく影響します。この記事では、示談が処分に与える影響、示談の進め方、示談ができないときの対応を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 被害者に謝罪したい
  • 被害者の連絡先がわからない
  • 示談すれば、不起訴になる?
  • 示談金はいくらくらい?
  • 被害者が示談に応じてくれない

この記事でわかること

  • 示談とは
  • 示談が処分に与える影響
  • 示談の進め方
  • 示談ができないときの対応

示談とは

刑事事件の示談とは、加害者が被害者の方に謝罪し、被害を弁償したうえで、事件について当事者の間で解決したことを確認する合意です。示談書には、主に次のような内容を入れます。

  • 謝罪の気持ち
  • 示談金の金額と、支払いの方法
  • 被害者の方が加害者を許すこと(宥恕)
  • 被害届や告訴を取り下げること
  • 今後、被害者の方に接触しないこと(必要な場合)

示談が処分に与える影響

被害者の方がいる事件では、示談が成立しているかどうかが、検察官が起訴するかどうかを決めるうえで、大きな意味を持ちます。特に、初めての事件で示談が成立すれば、不起訴となり、前科がつかずに済む可能性が高くなります。

POINT 示談が成立しても、必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、前科・前歴の有無、被害の程度、被害者の方のお気持ち、本人の反省の状況などをふまえて、検察官が判断します。

起訴された後でも、示談が成立していることは、執行猶予が付くかどうかなど、刑の重さの判断で考慮されます。また、器物損壊罪など、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)では、告訴を取り下げてもらえれば、起訴されることはありません。

謝罪は早いほうがよい

被害者の方に謝罪するのであれば、できるだけ早いほうが望ましいです。謝罪が遅くなると、「本当に反省しているのか」と受け止められ、かえって処罰を求める気持ちが強くなってしまうことがあります。

示談は弁護士を通じて進める

被害者の方の連絡先は、警察や検察から加害者本人やご家族に教えてもらえることは、通常ありません。被害者の方も、加害者本人とのやりとりを望まないことがほとんどです。

もし連絡先を知っていても、本人やご家族が直接連絡を取ると、被害者の方に不安を与えてしまいます。示談が難しくなるだけでなく、圧力をかけたと受け取られるおそれもあります。

POINT 示談は、弁護士が間に入り、被害者の方のお気持ちに配慮しながら進めることが大切です。弁護士が間に入ることで、被害者の方が連絡先を教えることに同意してくださる場合があります。

示談のご相談を受け付けています
ご本人からも、ご家族からもご相談いただけます。被害者の方のお気持ちに配慮しながら、示談に向けて動きます。

示談の流れ

  1. 弁護士にご依頼いただく
  2. 弁護士が、警察や検察官を通じて、被害者の方に示談の申し入れを伝え、連絡先を教えていただけるか確認する
  3. 被害者の方の了解が得られたら、弁護士が連絡を取り、ご本人の謝罪の気持ちを伝える(謝罪の手紙をお渡しすることもある)
  4. 示談金の金額や支払いの方法など、示談の条件を話し合う
  5. 合意できたら示談書を作り、示談金を支払う
  6. 示談書を検察官に提出する

示談金の考え方

示談金の金額に、決まった基準はありません。事件の内容、被害の程度、被害者の方のお気持ちなどによって大きく変わります。窃盗や詐欺などのお金に関わる事件では、被害の額が一つの目安になります。弁護士が、これまでの事例をふまえて、被害者の方と話し合います。

示談が大切になる主な事件

示談ができないとき

示談に応じるかどうかは、被害者の方のお気持ちによります。お店の方針で示談に応じてもらえない場合や、被害者がわからない場合など、示談ができないこともあります。

そのような場合でも、反省文を書いて反省を深めたり、反省の気持ちを形にするために贖罪寄付をしたりすることで、処分の判断で考慮されることがあります。

よくある質問

Q. 家族が代わりに示談できる?

示談金をご家族が用意することはできます。ただ、被害者の方との話し合いは、弁護士を通じて進めるのが一般的です。

Q. 示談金は分割で払える?

一括での支払いが基本ですが、被害者の方のご了解が得られれば、分割での支払いを話し合うこともあります。

Q. 示談後にまた請求される?

示談書に、示談金のほかにお互いに請求しないことを入れておくのが一般的です。

まとめ

被害者の方がいる事件では、示談の成立が、不起訴や刑の重さの判断に大きく影響します。示談は、早い段階で、弁護士を通じて、被害者の方のお気持ちに配慮しながら進めることが大切です。

被害者の方に謝罪したいと考えたら、すぐに弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
弁護士紹介を見る →