相手が任意保険に入っていない(無保険)|補償を受ける方法

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

事故の相手が、任意保険に入っていなかった。相手から「お金がないので払えない」と言われた。加害者が任意保険に入っていない、いわゆる「無保険」の事故では、相手の保険会社と交渉することができないため、どこから補償を受けるかを自分で考える必要があります。この記事では、加害者が無保険のときに、補償を受ける方法を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 相手が任意保険に入っていなかった
  • 相手に払うお金がないと言われた
  • 自分の保険で補償を受けられる?
  • 相手が自賠責保険にも入っていない

この記事でわかること

  • まず請求できる自賠責保険
  • 自分の保険で使えるもの
  • 相手本人への請求
  • 自賠責保険もない場合の制度

まずは相手の自賠責保険へ

自賠責保険は、すべての車とバイクに加入が義務付けられている保険です。相手が任意保険に入っていなくても、多くの場合、自賠責保険には加入しています。被害者は、相手の自賠責保険に、直接、損害の支払いを請求できます(被害者請求)。

けが(傷害)120万円まで
後遺障害等級に応じて75万円〜4,000万円まで
死亡3,000万円まで

ただし、自賠責保険から支払われる金額は、自賠責保険の基準で計算され、弁護士基準よりも低くなることがほとんどです。

自分や家族の保険で使えるもの

相手が無保険の事故では、自分や家族が入っている保険が、大きな助けになります。保険証券を確認し、次のようなものが付いていないか確かめましょう。

人身傷害保険過失の割合にかかわらず、けがの損害を、契約の基準で補償してもらえる
無保険車傷害保険相手が無保険で、死亡や後遺障害が残った場合に補償してもらえる
車両保険自分の車の修理費を補償してもらえる
搭乗者傷害保険入院や通院の日数などに応じて、決まった金額を受け取れる
弁護士費用特約相手本人への請求などを、弁護士に依頼する費用を補償してもらえる

POINT どの保険が使えるかで、受け取れる金額が大きく変わります。保険証券を手元に用意して、弁護士にご相談ください。

相手本人に請求する

自賠責保険で足りない部分は、加害者本人に請求します。ただ、任意保険に入っていない加害者は、十分な支払いの能力がないことも少なくありません。

話し合いで支払ってもらえない場合は、裁判を起こして判決を得たうえで、給料や預金を差し押さえる方法もあります。また、裁判で判決などを得ることで、自賠責保険から支払われる金額が増える場合もあります。

無保険の相手との事故のご相談をお受けしています
どの保険や制度を、どの順番で使うのがよいか、事故の状況に合わせてご案内します。お気軽にご相談ください。

相手が自賠責保険にも入っていない場合

相手が自賠責保険にも入っていない場合や、ひき逃げで相手がわからない場合は、国の「政府保障事業」に請求できます。補償の上限は、自賠責保険と同じです。健康保険や労災保険から受けた給付などは、差し引かれます。請求は、損害保険会社の窓口から行えます。

治療費の支払いの注意点

相手が無保険の場合、治療費を立て替える必要が出てくることがあります。治療費の負担を抑えるため、健康保険を使って通院しましょう。通勤中や仕事中の事故なら、労災保険を使えます。

よくある質問

Q. 相手が払わないと言っている

自賠責保険や自分の保険を先に使い、足りない部分を相手に請求するのが一般的です。裁判や差し押さえを検討することもできます。

Q. 人身傷害保険と両方使える?

両方から二重に受け取ることはできませんが、組み合わせ方によって、受け取れる金額が変わることがあります。

Q. 弁護士費用特約は使える?

相手が無保険でも、弁護士費用特約は使えます。相手本人との交渉や裁判を、弁護士に依頼する費用にあてられます。

まとめ

加害者が無保険でも、相手の自賠責保険、自分や家族の人身傷害保険・無保険車傷害保険、政府保障事業など、補償を受ける方法があります。どの保険をどの順番で使うかで、受け取れる金額が変わることがあります。

相手が無保険だとわかったら、保険証券を用意して、すぐに弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
弁護士紹介を見る →