監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
事故の相手が、任意保険に入っていなかった。相手から「お金がないので払えない」と言われた。加害者が任意保険に入っていない、いわゆる「無保険」の事故では、相手の保険会社と交渉することができないため、どこから補償を受けるかを自分で考える必要があります。この記事では、加害者が無保険のときに、補償を受ける方法を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 相手が任意保険に入っていなかった
- 相手に払うお金がないと言われた
- 自分の保険で補償を受けられる?
- 相手が自賠責保険にも入っていない
この記事でわかること
- まず請求できる自賠責保険
- 自分の保険で使えるもの
- 相手本人への請求
- 自賠責保険もない場合の制度
まずは相手の自賠責保険へ
自賠責保険は、すべての車とバイクに加入が義務付けられている保険です。相手が任意保険に入っていなくても、多くの場合、自賠責保険には加入しています。被害者は、相手の自賠責保険に、直接、損害の支払いを請求できます(被害者請求)。
| けが(傷害) | 120万円まで |
|---|---|
| 後遺障害 | 等級に応じて75万円〜4,000万円まで |
| 死亡 | 3,000万円まで |
ただし、自賠責保険から支払われる金額は、自賠責保険の基準で計算され、弁護士基準よりも低くなることがほとんどです。
自分や家族の保険で使えるもの
相手が無保険の事故では、自分や家族が入っている保険が、大きな助けになります。保険証券を確認し、次のようなものが付いていないか確かめましょう。
| 人身傷害保険 | 過失の割合にかかわらず、けがの損害を、契約の基準で補償してもらえる |
|---|---|
| 無保険車傷害保険 | 相手が無保険で、死亡や後遺障害が残った場合に補償してもらえる |
| 車両保険 | 自分の車の修理費を補償してもらえる |
| 搭乗者傷害保険 | 入院や通院の日数などに応じて、決まった金額を受け取れる |
| 弁護士費用特約 | 相手本人への請求などを、弁護士に依頼する費用を補償してもらえる |
POINT どの保険が使えるかで、受け取れる金額が大きく変わります。保険証券を手元に用意して、弁護士にご相談ください。
相手本人に請求する
自賠責保険で足りない部分は、加害者本人に請求します。ただ、任意保険に入っていない加害者は、十分な支払いの能力がないことも少なくありません。
話し合いで支払ってもらえない場合は、裁判を起こして判決を得たうえで、給料や預金を差し押さえる方法もあります。また、裁判で判決などを得ることで、自賠責保険から支払われる金額が増える場合もあります。
→ 詳しくは「交通事故の裁判の流れと期間」
無保険の相手との事故のご相談をお受けしています
どの保険や制度を、どの順番で使うのがよいか、事故の状況に合わせてご案内します。お気軽にご相談ください。
相手が自賠責保険にも入っていない場合
相手が自賠責保険にも入っていない場合や、ひき逃げで相手がわからない場合は、国の「政府保障事業」に請求できます。補償の上限は、自賠責保険と同じです。健康保険や労災保険から受けた給付などは、差し引かれます。請求は、損害保険会社の窓口から行えます。
治療費の支払いの注意点
相手が無保険の場合、治療費を立て替える必要が出てくることがあります。治療費の負担を抑えるため、健康保険を使って通院しましょう。通勤中や仕事中の事故なら、労災保険を使えます。
→ 詳しくは「通勤中・仕事中の交通事故|労災と自動車保険の使い分け」
よくある質問
Q. 相手が払わないと言っている
自賠責保険や自分の保険を先に使い、足りない部分を相手に請求するのが一般的です。裁判や差し押さえを検討することもできます。
Q. 人身傷害保険と両方使える?
両方から二重に受け取ることはできませんが、組み合わせ方によって、受け取れる金額が変わることがあります。
Q. 弁護士費用特約は使える?
相手が無保険でも、弁護士費用特約は使えます。相手本人との交渉や裁判を、弁護士に依頼する費用にあてられます。
まとめ
加害者が無保険でも、相手の自賠責保険、自分や家族の人身傷害保険・無保険車傷害保険、政府保障事業など、補償を受ける方法があります。どの保険をどの順番で使うかで、受け取れる金額が変わることがあります。
相手が無保険だとわかったら、保険証券を用意して、すぐに弁護士にご相談ください。