死亡逸失利益とは|交通事故で家族を亡くしたときの計算方法

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

交通事故でご家族を亡くされたとき、保険会社から示される賠償額の中で、大きな割合を占めることが多いのが「死亡逸失利益」です。亡くなられた方が、生きていれば将来得られたはずの収入を、賠償として受け取るものです。計算にはいくつかの要素があり、どの数字を使うかによって、金額が大きく変わることがあります。この記事では、死亡逸失利益の計算のしかたと、保険会社の提示で注意したい点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 死亡逸失利益とは、どんなもの?
  • どうやって計算する?
  • 専業主婦(主夫)や子ども、年金生活の家族の場合は?
  • 保険会社の提示額は妥当?

この記事でわかること

  • 死亡逸失利益とは
  • 計算のしかたと、それぞれの要素
  • 職業や立場ごとの考え方
  • 保険会社の提示で注意したい点

死亡逸失利益とは

死亡逸失利益は、亡くなられた方が、事故にあわなければ働くなどして得られたはずの収入のことです。亡くなられた方の損害として、相続人が請求します。死亡慰謝料や葬儀費用とあわせて、死亡事故の賠償の中心になる項目です。

計算のしかた

死亡逸失利益は、次の式で計算します。

計算式基礎収入 ×(1 − 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

亡くなられた方は、将来の生活費がかからなくなるため、その分を差し引きます(生活費控除)。また、将来の収入を今まとめて受け取るため、その間の利息にあたる分を差し引きます(ライプニッツ係数)。

基礎収入の考え方

基礎収入は、原則として、事故の前の実際の収入をもとにします。職業や立場によって、次のように考えます。

会社員事故の前年の給与の額(源泉徴収票など)
自営業の方確定申告の所得の額
専業主婦(主夫)女性の平均賃金(賃金センサス)
子ども・学生男女別または男女計の平均賃金(賃金センサス)
年金を受け取っていた方受け取っていた年金も、逸失利益として認められることがある

収入が平均より低い若い方や、仕事をしていなかった方でも、将来の収入の見込みによっては、平均賃金をもとに計算できる場合があります。

生活費控除率

生活費控除率は、亡くなられた方の家庭での立場などによって、次のような目安があります(弁護士基準)。

一家の支柱で、扶養する家族が1人40%
一家の支柱で、扶養する家族が2人以上30%
女性(専業主婦、独身の方、子どもなどを含む)30%
男性(独身の方、子どもなどを含む)50%

年金を基礎収入とする部分は、生活費にあてられる割合が高いと考えられ、生活費控除率が高めに設定されることがあります。

ご遺族からのご相談をお受けしています
保険会社から提示された金額が妥当かどうか、弁護士が確認します。ご負担の少ない形でのご相談についても、お気軽にお問い合わせください。

就労可能年数とライプニッツ係数とは

就労可能年数

働くことができたはずの年数で、原則として67歳までとして計算します。高齢の方は、「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のうち、長いほうを使うのが一般的です。子どもの場合は、原則として18歳から67歳まで(大学への進学が見込まれる場合は、卒業の年齢から)とします。

ライプニッツ係数

将来の収入を、今まとめて受け取ることによる利息分を差し引くための数字です。2020年4月1日以降の事故では、年3%の利率で計算します。年数が長いほど、係数は大きくなります。

計算例

例えば、事故の前年の年収が500万円の40歳の会社員で、妻と子ども2人を扶養していた場合は、次のようになります。

基礎収入500万円
生活費控除率30%(一家の支柱で、扶養する家族が2人以上)
就労可能年数27年(67歳まで)
ライプニッツ係数18.3270(年3%・27年)
死亡逸失利益500万円 × 0.7 × 18.3270 = 約6,414万円

実際の金額は、収入の資料や家族の状況、過失の割合などによって変わります。

保険会社の提示で注意したい点

保険会社の提示では、次のような点で、ご遺族に不利な数字が使われていることがあります。

  • 基礎収入が、実際の収入や平均賃金より低く見積もられている
  • 生活費控除率が、目安より高く設定されている
  • 就労可能年数が、短く計算されている
  • 専業主婦(主夫)や子ども、年金生活の方の逸失利益が、低く見積もられている

POINT 数字の使い方が少し違うだけで、逸失利益は数百万円から数千万円変わることがあります。示談書にサインする前に、弁護士にご相談ください。

よくある質問

Q. 子どもの場合も請求できる?

請求できます。将来働いて得られたはずの収入として、平均賃金をもとに計算するのが一般的です。

Q. 無職だった家族の場合は?

専業主婦(主夫)の方は、家事労働を収入として評価します。そのほかの方も、働く意欲や見込みがあれば、認められることがあります。

Q. 過失がある場合はどうなる?

亡くなられた方にも過失がある場合は、その割合に応じて、賠償額が減ることがあります(過失相殺)。

まとめ

死亡逸失利益は、基礎収入、生活費控除率、就労可能年数(ライプニッツ係数)の3つで計算し、どの数字を使うかで金額が大きく変わります。保険会社の提示額が、亡くなられた方の事情を十分に反映しているとは限りません。

お気持ちの整理がついた段階で、提示された金額が妥当かどうか、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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