交通事故で家族を亡くされた方へ|ご遺族が請求できる損害と手続き

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

ご家族を交通事故で突然亡くされたこと、心よりお悔やみ申し上げます。深い悲しみの中で、葬儀の準備や、保険会社とのやりとり、刑事手続きへの対応などに向き合わなければならないことは、計り知れないご負担だと思います。

死亡事故では、ご遺族が請求できる損害の範囲が広く、相続の問題や、刑事裁判との関わりも出てきます。保険会社から示談の提示があっても、その金額が、亡くなった方の事情を十分に反映しているとは限りません。この記事では、ご遺族が請求できる損害と手続きの流れを、できるだけわかりやすく解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • ご遺族は、どんな損害を請求できる?
  • 誰が請求できる?
  • 保険会社から提示された金額は妥当?
  • 刑事裁判には、どう関われる?
  • 気持ちの整理がつかない。いつ相談すればいい?

この記事でわかること

  • ご遺族が請求できる主な損害と、その考え方
  • 損害賠償を請求できる人
  • 自賠責保険への請求と、任意保険会社との示談
  • 刑事裁判への参加と、弁護士に依頼するメリット

ご遺族が請求できる主な損害

  • 死亡慰謝料:亡くなられたご本人の精神的な苦痛と、ご遺族ご自身の精神的な苦痛に対する賠償
  • 死亡逸失利益:ご本人が生きていれば、将来得られたはずの収入
  • 葬儀費用:葬儀や法要などにかかった費用
  • 亡くなるまでの治療費・入院費など

死亡慰謝料の目安

死亡慰謝料は、亡くなられた方の家庭での立場などによって目安が異なります。弁護士基準では、次のような目安があります。

一家の支柱だった場合2,800万円程度
母親・配偶者だった場合2,500万円程度
そのほかの場合2,000万円〜2,500万円程度

死亡逸失利益の考え方

逸失利益は、亡くなられた方の事故の前の収入をもとに、生活費にあてられたはずの分を差し引き、働くことができたはずの年数に応じて計算します。お子さまや、専業主婦(主夫)の方、年金を受け取っていた方なども、逸失利益が認められることがあります。

POINT 保険会社の提示額は、弁護士基準より低いことが少なくありません。示談書にサインする前に、弁護士にご相談ください。

損害賠償を請求できる人

亡くなられた方の損害賠償を請求する権利は、相続人が引き継ぎます。相続人が複数いる場合は、法定相続分などに応じて分けることになります。

また、亡くなられた方の配偶者、子、父母などは、ご自身の慰謝料を請求できる場合があります。誰がどのように請求するかは、ご家族の状況によって整理が必要です。

ご遺族からのご相談をお受けしています
保険会社とのやりとりや手続きを、弁護士が窓口となって進めます。ご負担の少ない形でのご相談についても、お気軽にお問い合わせください。

自賠責保険への請求

死亡事故の場合、自賠責保険からは、3,000万円を上限に保険金が支払われます。相手方の任意保険会社との示談を待たずに、ご遺族が自賠責保険に直接請求する(被害者請求)こともできます。

自賠責保険の保険金を先に受け取っておくと、葬儀費用などの当面の出費にあてることができます。

刑事裁判への関わり方

死亡事故では、加害者に対する刑事手続き(捜査・刑事裁判)が進められます。ご遺族は「被害者参加制度」を利用して、刑事裁判に参加し、次のようなことができる場合があります。

  • 裁判に出席する
  • 加害者(被告人)に質問する
  • 事件についての意見や、処罰についての思いを述べる

刑事裁判の記録は、民事の損害賠償請求で、事故の状況を明らかにする資料にもなります。弁護士は、被害者参加の手続きもサポートできます。

弁護士に依頼するメリット

  • 保険会社とのやりとりを、すべて弁護士に任せられる
  • 弁護士基準で損害額を計算し、示談交渉ができる
  • 相続人の整理や、請求の手続きを任せられる
  • 刑事裁判への参加をサポートしてもらえる

ご家族を亡くされた直後に、すべてを自分たちで進めるのは大きな負担です。気持ちの整理がついた段階で、まずはお話をお聞かせください。

よくある質問

Q. 加害者が任意保険に未加入だった

自賠責保険への請求のほか、ご遺族やご本人が加入していた保険(人身傷害保険など)から補償を受けられる場合があります。加害者が自賠責保険にも入っていなかった場合などには、国の制度による補償を受けられることもあります。

Q. 示談の返事はすぐ必要?

急いで返事をする必要はありません。内容を確認し、納得できるまで検討することは、ご遺族の正当な権利です。

Q. 弁護士費用特約は使える?

亡くなられた方やご遺族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、使える場合があります。保険証券を確認してみてください。

まとめ

死亡事故では、死亡慰謝料や逸失利益など請求できる損害の範囲が広く、相続や刑事手続きも関わります。保険会社の提示額が、亡くなった方の事情を十分に反映しているとは限りません。

ご遺族のご負担を少しでも軽くするために、弁護士が窓口となって対応することができます。お気持ちの整理がついた段階で、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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