監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
自転車で走っていたら、横から飛び出してきた自転車とぶつかった。歩いていたら、自転車にはねられた。自転車の事故は、車の事故と違って、自賠責保険がありません。相手が保険に入っていないと、補償を受けるのが難しくなることもあります。この記事では、自転車事故にあったときに確認したいことと、損害を請求するときのポイントを解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 相手の自転車に、保険はある?
- 自転車同士の事故の過失割合は?
- 壊れた自転車やスマホも請求できる?
- 自分の保険で使えるものは?
この記事でわかること
- 自転車事故の特徴
- 相手の保険の確認のしかた
- 過失割合の考え方
- 自転車や持ち物の損害の請求
自転車事故の特徴
車やバイクには、加入が義務付けられた自賠責保険がありますが、自転車にはありません。そのため、自転車にぶつけられた場合は、相手が自分で入っている保険を使うか、相手本人に請求することになります。
相手が保険に入っておらず、支払う能力もない場合は、十分な補償を受けるのが難しくなることがあります。だからこそ、まず相手の保険を確認することが大切です。
相手の保険を確認する
自転車事故の賠償に使える保険は、「個人賠償責任保険」や「日常生活賠償特約」などの名前で、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約として付いていることが多くあります。相手自身が、加入に気づいていないこともあります。
- 相手が入っている自動車保険・火災保険などに、特約が付いていないか
- 相手が子どもや学生の場合は、親が入っている保険の対象になっていないか
- 仕事中の事故なら、勤務先の会社が入っている保険の対象になっていないか
- シェアサイクルなどの貸し自転車なら、貸出しの会社の保険の対象になっていないか
埼玉県では、条例で、自転車に乗る人に自転車保険への加入が義務付けられています。また、自転車保険には、保険会社が示談の交渉をしてくれないものも少なくありません。その場合は、相手本人とやりとりをすることになります。
POINT 相手には「自動車保険や火災保険など、何か保険に入っていませんか」と、広く聞いてみることが大切です。
過失割合の考え方
車同士の事故には、裁判で使われる過失割合の基準が細かく決められていますが、自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故には、まだ確立した基準がありません。そのため、車の事故の基準などを参考にしながら、事故の状況に合わせて話し合っていくことになります。
相手が子どもや高齢者の場合は、交通ルールへの理解などが考慮され、過失割合が変わることもあります。
→ 詳しくは「過失割合に納得いかないときの対処法」
自転車事故のご相談をお受けしています
相手の保険の調べ方から、過失割合や損害の請求まで、弁護士がサポートします。お気軽にご相談ください。
自転車や持ち物の損害の請求
自転車の損害
壊れた自転車の修理費や、修理できない場合は事故の時点の価値(時価)を請求します。ロードバイクなどの高価な自転車では、価値の考え方が争いになることがあります。購入したときの金額や時期がわかる資料を残しておきましょう。
持ち物(携行品)の損害
自転車や徒歩での事故では、体が直接ぶつかるため、スマートフォンや服、ヘルメット、かばんなどの持ち物が壊れていることがよくあります。
- 壊れた持ち物の写真を撮っておく
- 品名、購入した時期と金額、購入したお店をまとめておく
- 領収書や保証書があれば、保管しておく
自分の保険も確認する
自分や家族が入っている自動車保険の人身傷害保険や、弁護士費用特約が、自転車に乗っているときや歩いているときの事故にも使える場合があります。弁護士費用特約には、車の事故だけが対象のものと、日常の事故も対象になるものがあるので、保険証券で確認しましょう。
→ 詳しくは「弁護士費用特約の使い方」
よくある質問
Q. 相手が子どもだった
子どもが自転車で事故を起こした場合、親の保険の対象になっていることがあります。親に、加入している保険を確認してもらいましょう。
Q. 自分が加害者になった
ご自身の個人賠償責任保険が使えるか確認しましょう。保険会社が示談の交渉をしてくれない場合もあるため、早めにご相談ください。
Q. 弁護士費用特約は使える?
日常の事故も対象になる特約なら使えます。車の事故だけが対象の特約では、使えないことがあります。
まとめ
自転車には自賠責保険がないため、まず相手が入っている保険を確認することが大切です。自転車同士の事故には確立した過失割合の基準がなく、自転車や持ち物の損害の請求にも注意が必要です。
自転車事故にあったら、相手の保険と自分の保険を確認したうえで、すぐに弁護士にご相談ください。