監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
相手から、「転職して収入が減ったから、婚姻費用(養育費)を減らしてほしい」と言われた。調停で決めた金額なのに、簡単に減らされてしまうのだろうか。一度決めた婚姻費用や養育費は、相手の一方的な申し出だけで減ることはありません。減額が認められるには、法律上の条件があります。この記事では、減額が認められる場合と認められない場合、減額を求められたときの対応を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 一度決めた金額は、変えられないのでは?
- 相手が自分から転職して収入が減った場合は?
- 相手が再婚したら、減額される?
- 減額の話し合いに応じないと、どうなる?
この記事でわかること
- 減額が認められる条件(事情の変更)
- 認められやすい事情・認められにくい事情
- 減額の効力がいつから生じるか
- 減額を求められたときの対応
減額が認められる条件
調停や審判、公正証書で決めた婚姻費用・養育費を変更するには、決めた当時には予想できなかった「事情の変更」があることが必要です。相手の収入が減ったというだけでは足りず、その減り方や理由が問われます。
認められやすい事情・認められにくい事情
| 認められやすい | 病気やリストラなど、本人の意思によらない大きな収入の減少/相手が再婚して扶養する家族が増えた(養育費)/こちらの収入が大きく増えた |
|---|---|
| 認められにくい | 自分の都合で転職・退職して収入を下げた/もともと予想できた収入の変動/決めたときの金額が高すぎたという不満だけ |
自分の意思で収入を下げた場合は、以前と同じ収入があるものとして計算されることが多くあります。
POINT 「収入が減った」という主張は、源泉徴収票や確定申告書で裏付けを確認することが大切です。資料を出してもらうよう求めましょう。
婚姻費用・養育費の減額を求められた方のご相談をお受けしています
相手の言い分に法律上の根拠があるかを確認し、調停での対応まで弁護士がサポートします。
減額の効力はいつから
減額が認められる場合でも、その効力は、原則として相手が減額の調停を申し立てた時からです。相手が一方的に支払額を減らしてきた場合、決まった金額との差額は未払いとして残り、差押えの対象にもなります。
減額を求められたときの対応
- 一方的な減額には応じず、決まった金額の支払いを求め続ける
- 減額の理由と、収入がわかる資料の提出を求める
- 相手が調停を申し立ててきたら、こちらの事情(子どもの進学など、支出が増えていること)も主張する
- 合意する場合は、期間を区切る、収入が戻ったら元に戻すなどの条件を検討する
→ 相手が支払わないときは「養育費が支払われない|差押えで回収する方法」
よくある質問
Q. 相手が勝手に減らして払ってきた
減額の合意や調停がない限り、決まった金額との差額は未払いです。未払い分は、給料の差押えなどで回収できます。
Q. こちらが再婚したら、相手の養育費は減る?
こちらの再婚相手が子どもと養子縁組をした場合は、減額や免除が認められることがあります。養子縁組をしていなければ、それだけで減額されるとは限りません。
Q. 逆に増額を求めることはできる?
できます。相手の収入が増えた、子どもの進学で支出が増えたなどの事情があれば、増額の調停を申し立てられます。
まとめ
一度決めた婚姻費用・養育費は、決めたときに予想できなかった事情の変更がなければ減額されません。自分の都合で収入を下げた場合などは認められにくく、減額の効力も調停を申し立てた時からが原則です。
減額を求められても、すぐに応じず、まずは弁護士にご相談ください。