相続放棄とは|期限と手続きの流れ

監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

親が亡くなり、借金があるかもしれない。疎遠だった親族が亡くなって、突然、自分が相続人になったと知らされた。財産よりも借金のほうが多そうなとき、借金を引き継がないための手続きが「相続放棄」です。ただし、相続放棄には期限があり、やってはいけないこともあります。この記事では、相続放棄の基本と期限、手続きの流れを図で示し、状況ごとに読むべき記事を案内します。

こんな疑問はありませんか?

  • 相続放棄とは、どんな手続き?
  • 期限はいつまで?
  • 何をすればいい?自分でできる?
  • 相続放棄すると、どうなる?

この記事でわかること

  • 相続放棄の効果(借金も財産も引き継がない)
  • 「知った時から3か月」の期限と、延ばす方法
  • 手続きの流れ(図解)
  • 状況別に読むべき記事と、弁護士費用

相続放棄とは

相続放棄は、家庭裁判所に申し立てて、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がないことにする手続きです。相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

引き継がないもの借金、ローン、未払いの税金、連帯保証人の立場なども含め、すべての借金
引き継げないもの預貯金、不動産、車など、プラスの財産も一切受け取れない
影響自分が放棄すると、次の順位の人(亡くなった方の親や兄弟姉妹など)が相続人になる

POINT 「借金だけ放棄して、家だけ相続する」ことはできません。財産と借金のどちらが多いか、わからないときは、期限を延ばしたり、限定承認を検討したりします。

期限は「知った時」から3か月

相続放棄は、亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)にしなければなりません。亡くなった日からではないので、疎遠だった親族の死を後から知った場合などは、知った日から3か月です。

3か月で借金や財産の調査が終わらないときは、家庭裁判所に申し立てて、期限を延ばしてもらうこと(熟慮期間の伸長)ができます。

手続きの流れ

相続放棄の流れ亡くなったこと・相続人だと知るここから3か月がスタート借金や財産を調べる間に合わなければ期限を延ばす申立て家庭裁判所に申述書を出す3か月以内(亡くなった方の住所地)照会書に回答する本当に自分の意思かの確認受理通知書が届く債権者には受理証明書を見せる※ 申述から受理までは、1か月前後が目安です
図 相続放棄の流れ

申述書には、亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)や、亡くなった方と申述する人の戸籍などを添えます。亡くなった方との関係によって、必要な戸籍が変わります。

相続放棄のご相談をお受けしています
期限が迫っている方も、まずはお電話ください。戸籍の取り寄せから申述まで、まとめてお任せいただけます。

あなたの状況別に読む記事

相続放棄するか迷っている「相続放棄すべきか迷ったら|借金がわからないとき」
3か月が過ぎてしまったかも「3か月後でも放棄できる?|死を後から知ったとき」
親の借金を引き継ぎたくない「親の借金を相続したくない|相続放棄と限定承認」
預金や家の片付けをしてよいか知りたい「相続放棄前の注意点|預金・家の片付け・形見分け」
相続放棄が認められないケースを知りたい「相続放棄が認められない|失敗しやすいケース」
放棄した後の家やお墓が心配「相続放棄した後の家やお墓|空き家・固定資産税」
叔父・叔母の相続人になった「叔父・叔母が亡くなったら|甥・姪の相続放棄」
保険金や年金は受け取れるか知りたい「放棄しても受け取れるもの|保険金・遺族年金」

相続放棄の弁護士費用

当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。戸籍などの書類の取り寄せから、申述書の作成、家庭裁判所からの照会への対応まで、まとめてお任せいただけます。

着手金5万5000円
追加着手金相続放棄の期限(3か月)を延ばす申立て(熟慮期間の伸長)が必要な場合は、3万3000円
事務手数料1万1000円
報酬金事案により設定します

※金額はすべて税込です。収入印紙代などの手続きの実費は、事務手数料に含まれています。

よくある質問

Q. 相続放棄は、自分でもできますか?

できます。ただ、必要な戸籍の取り寄せや、照会書への回答に手間がかかり、期限も迫っていることが多いため、弁護士に依頼する方も多くいます。

Q. 相続放棄をすると、家族や親戚に迷惑がかかりますか?

自分が放棄すると、次の順位の人が相続人になります。借金を引き継がせないためには、次の順位の人にも相続放棄を知らせ、必要なら一緒に手続きをすることが大切です。

Q. 相続放棄の前に、親の預金を引き出してしまいました。

預金を自分のために使うなど、財産を処分すると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。使い道によって判断が分かれるため、早めにご相談ください。

まとめ

相続放棄は、家庭裁判所に申し立てて、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がないことにする手続きです。亡くなったことと自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に申し立て、間に合わなければ期限を延ばす申立てができます。財産の処分など、やってはいけないこともあるため、状況に合った記事を読み、早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

社会保険労務士試験合格。官公庁での勤務を経て弁護士に。
弁護士紹介を見る →