相続した家の家賃収入|誰のものになる?

監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

父が亡くなり、父が持っていた賃貸アパートの家賃が、毎月、父の口座に振り込まれ続けている。遺産分割はまだ終わっていない。この家賃は、誰のものになるのだろうか。兄が管理していて、家賃を自分の口座に入れているようだが、分けてもらえるのか。相続が始まった後の家賃収入については、遺産そのものとは別のルールがあります。この記事では、その考え方と、遺産分割での扱い、管理している相続人への請求を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 相続が始まった後の家賃は、遺産に含まれる?
  • 家賃は誰が受け取る権利がある?
  • 一人が家賃を管理している場合、分けてもらえる?
  • 固定資産税や修繕費はどうなる?

この記事でわかること

  • 相続開始後の家賃は遺産ではなく、各相続人が相続分で取得すること(最高裁の考え方)
  • 遺産分割で家賃をあわせて分ける方法
  • 家賃を管理している相続人への請求
  • 固定資産税や管理費用の差し引き

相続開始後の家賃は遺産ではない

最高裁判所は、相続が始まってから遺産分割が終わるまでの間に生じた賃料は、遺産とは別の財産で、各相続人が相続分に応じて取得する、としています。あとで遺産分割によってそのアパートを誰かが取得しても、それまでの家賃の帰属は変わりません。

相続開始前の家賃(未収分を含む)亡くなった方の財産として、遺産に含まれる
相続開始後〜遺産分割までの家賃各相続人が相続分に応じて取得する(遺産ではない)
遺産分割後の家賃アパートを取得した相続人のもの
家賃は「いつの分か」で扱いが変わる相続開始遺産分割開始前の家賃相続開始〜遺産分割の家賃遺産ではない分割後の家賃遺産各相続人が相続分で取得取得した人例:相続人が子3人、相続開始後の家賃が300万円長男 100万円次男 100万円長女 100万円※ 固定資産税などの経費は差し引いて計算します
図 相続した家の家賃の扱い

例えば、相続人が子3人で、相続開始後の家賃が合計300万円なら、各100万円ずつが、それぞれのものになります。

遺産分割であわせて分ける方法

家賃は遺産ではないので、本来は遺産分割の対象ではありませんが、相続人全員が合意すれば、遺産分割の中であわせて分けることができます。実務では、不動産を取得する相続人が家賃も受け取る代わりに、ほかの相続人に代償金を多く払う、といった形で調整することがよくあります。

POINT 家賃の精算を遺産分割の中で一緒に決めるかどうかは、相続人全員の合意が必要です。合意できない場合は、家賃の分配は、遺産分割とは別に請求することになります。

賃貸不動産を含む遺産分割のご相談をお受けしています
家賃の入金の状況を伺い、請求できる額の見通しと、遺産分割での整理のしかたをお伝えします。

一人が家賃を管理している場合

相続人の一人がアパートを管理し、家賃を自分の口座で受け取っている場合、ほかの相続人は、自分の相続分に当たる家賃の支払いを求めることができます。話し合いで応じない場合は、不当利得の返還として、民事裁判で請求します。

請求のためには、家賃の額と入金の状況がわかる資料(賃貸借契約書、管理会社の明細、通帳の履歴)が必要です。管理している相続人に開示を求めるか、管理会社に確認します。

固定資産税や管理費用の差し引き

家賃を受け取る一方で、固定資産税、管理会社への委託料、修繕費、ローンの返済などの支出もあります。これらの必要経費は、家賃から差し引いて、残りを相続分で分けるのが公平です。管理している相続人は、支出の領収書を保管しておきましょう。

遺産分割を早く進める

遺産分割が長引くほど、家賃の分配をめぐる争いは複雑になります。不動産を誰が取得するか、家賃と経費をどう清算するかを、調停の中で一緒に整理するのが、最も現実的な解決です。

よくある質問

Q. 亡くなった親と同居していた家の「家賃」も請求できる?

相続人が住んでいる場合の使用料は、第三者からの家賃とは別の問題です。同居していた相続人には、遺産分割まで無償で住む合意が推定されることが多くあります。

Q. 預金の利息や株の配当金はどうなる?

預金の利息は、預金と一体のものとして遺産分割の対象とされるのが一般的です。株式の配当金は、家賃と同じように、各相続人が相続分で取得するとする考え方が一般的です。

Q. 家賃を管理している兄が、収支を教えてくれない

相続人には、管理の状況を確認する権利があります。開示に応じない場合は、管理会社への照会や、裁判での請求を検討します。

まとめ

相続開始後から遺産分割までの家賃は、遺産ではなく、各相続人が相続分に応じて取得します。相続人全員が合意すれば遺産分割の中であわせて分けられ、合意できなければ、管理している相続人に相続分の家賃を別に請求します。固定資産税などの経費は差し引いて計算します。

賃貸不動産がある相続は、家賃の精算まで含めて早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

社会保険労務士試験合格。官公庁での勤務を経て弁護士に。
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