監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
「妻とはもう何年も会話がない」「家庭内別居の状態で、離婚の話も進んでいる」。そう聞かされて交際を始めたのに、相手の配偶者から慰謝料を請求された。そんなとき、相手の夫婦関係がすでに破綻していたと主張できる場合があります。
関係を持った時点で、相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合は、原則として慰謝料を支払う責任はありません。ただ、破綻していたと認められるのは簡単ではなく、「破綻していると聞いていた」だけでは足りないことがほとんどです。この記事では、破綻が認められる場合の判断のポイントと、主張するときの注意点を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 「夫婦関係は終わっている」と聞いていた。それでも慰謝料を払う?
- 家庭内別居でも、破綻していたといえる?
- どんな事情があれば、破綻が認められる?
- 破綻が認められなかったら、全額払うの?
この記事でわかること
- 夫婦関係が破綻していた場合の考え方
- 破綻が認められるかどうかの判断のポイント
- 破綻が認められなくても減額につながる事情
- 主張するときの注意点
破綻した後の関係なら、慰謝料は発生しない
不倫の慰謝料は、夫婦が平穏に暮らす利益を侵害したことに対する賠償です。そのため、関係を持った時点で、相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合は、守るべき平穏な生活がなかったとして、原則として慰謝料を支払う責任はありません。
ただし、実際の裁判で、夫婦関係の破綻が認められ、慰謝料を支払う責任がないとされるケースは、限られています。長い期間の別居が続いていたなど、破綻していたことがはっきりしている場合でなければ、認められにくいのが実情です。
破綻が認められるかどうかの判断のポイント
- 長い期間、別居していたか
- 離婚に向けた話し合いや、調停が進んでいたか
- 夫婦としての会話や交流が、まったくなくなっていたか
- 生活費を別々にしていたか
POINT 同居を続けている場合や、家族で旅行や行事に出かけていた場合などは、破綻していたと認められるのは簡単ではありません。「家庭内別居」と聞いていただけでは、主張が認められないことも多くあります。破綻を主張できるかどうかは、弁護士にご相談ください。
夫婦関係の破綻をめぐるご相談を受け付けています
交際の経緯を伺い、主張できる事情を一緒に整理します。
破綻が認められなくても、減額につながることがある
夫婦関係が完全に破綻していたとまでは認められなくても、夫婦関係がうまくいっていなかった事情は、慰謝料の減額の理由になることがあります。
相手の夫婦が離婚していない場合や、交際の期間が短い場合などとあわせて、減額を主張していくことになります。減額については「請求された不倫の慰謝料は減額できる?」で解説しています。
主張するときの注意点
- 破綻していたことは、それを主張する側が示す必要がある
- 相手から聞いていた話の内容(メッセージなど)を残しておく
- 相手の当時の生活の様子(別居していたかなど)がわかる資料を集める
- 相手(既婚者)が、裁判などで事実と違う説明をすることもある
交際相手から聞いていた話が、事実と違っていたということも少なくありません。客観的な資料をもとに、慎重に主張を組み立てる必要があります。
よくある質問
Q. 「離婚調停中」と言っていた
実際に離婚調停が進んでいた場合は、破綻を主張する有力な事情になります。ただ、本当に調停中だったかどうかは、確認が必要です。
Q. 相手が単身赴任中だった
単身赴任は、夫婦が仕事の都合で離れて暮らしているだけなので、それだけで破綻とは認められません。
Q. だまされていた場合は?
事実と違う説明を受けていた事情は、慰謝料の判断で考慮されることがあります。交際相手との関係についても、あわせてご相談ください。
まとめ
関係を持った時点で相手の夫婦関係が破綻していれば、慰謝料を支払う責任は原則として生じません。ただし、破綻が認められて責任を負わないとされるケースは限られており、「破綻していると聞いていた」だけでは足りないことがほとんどです。
破綻が認められなくても、減額につながる事情はあります。資料をもとに、早めに弁護士にご相談ください。