監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
起訴された後も身柄の拘束が続くと、裁判が終わるまで、何か月も警察署や拘置所で過ごすことになりかねません。保釈を請求して認められれば、裁判が終わるまで自宅に戻り、裁判の準備をしながら生活を立て直すことができます。
こんな疑問はありませんか?
- 保釈は、いつから請求できる?
- 保釈保証金は、いくらくらい?
- 保釈が認められないのは、どんな場合?
- 保釈中に、仕事はできる?
この記事でわかること
- 保釈が認められる条件
- 保釈保証金の仕組み
- 保釈中に守るべきこと
保釈とは
保釈は、起訴された後に、保釈保証金を納めることを条件に、身柄の拘束を解いてもらう手続きです。起訴される前(被疑者の段階)には、保釈の制度はありません。
保釈が認められる条件
法律で定められた事情がなければ、原則として保釈が認められる「権利保釈」のほか、裁判所の判断で認められる「裁量保釈」があります。
- 証拠を隠すおそれがないか
- 逃げるおそれがないか
- 身元を引き受ける人がいるか
- 事件の重さ
保釈のご相談を受け付けています
起訴されたら、すぐに保釈の請求を検討しましょう。
保釈保証金の仕組み
保釈保証金の金額は、事件の内容や本人の資力などを考慮して、裁判所が決めます。一般的な事件では、150万円から300万円程度とされることが多くあります。裁判に出頭するなどの条件を守れば、裁判が終わった後に返ってきます。
POINT 保釈の条件に違反すると、保釈が取り消され、保釈保証金を没収されることがあります。
保釈中に守るべきこと
- 裁判所が決めた住居に住む
- 裁判に必ず出頭する
- 被害者や事件の関係者と接触しない
- 長期の旅行などは、裁判所の許可を得る
保釈の請求から釈放までの流れ
- 弁護士が、裁判所に保釈を請求する
- 裁判官が、検察官の意見を聞いたうえで判断する
- 保釈が認められたら、保釈保証金を納める
- 納付が確認されると、釈放される
請求から判断までは、数日程度かかることが多くあります。
POINT 起訴されたらすぐに保釈を請求できるよう、起訴される前から、弁護士と準備を進めておきましょう。身元引受人や保釈保証金の準備ができていれば、その分早く釈放されます。
よくある質問
Q. 保釈保証金を用意できない
保釈保証金を立て替える団体の制度などを、利用できる場合があります。
Q. 保釈中の旅行や出張は?
長期の旅行や、住居を離れる場合は、裁判所の許可が必要になることがあります。保釈の条件を確認しましょう。
Q. 一度保釈が却下されたら、もう請求できませんか?
事情が変わった段階で、改めて請求することができます。
まとめ
保釈は、起訴された後に、自宅に戻って裁判を受けるための手続きです。
条件を守れば保釈保証金は返ってきます。起訴される前から、保釈に向けた準備を弁護士と進めましょう。