遺留分を請求された方へ|金額の確認と交渉

遺留分を請求された方へ

遺留分を請求されたら、
まずは金額の確認を。

請求された金額が、そのまま正しいとは限りません。
遺産の評価や生前贈与の扱いを確認し、弁護士が交渉します。

遺留分を請求された方

着手金33万円(税込)

  • 交渉・調停まで込み
  • 調停期日5回まで込み
  • 回答書の作成込み

PRICE

調停まで、追加の着手金なし

着手金

33万円

税込・交渉と調停まで

+

事務手数料

3万3000円

税込・実費込み

  • 請求内容と金額が正しいかの確認
  • 相手(またはその弁護士)への回答書の作成
  • 金額・支払い方法の交渉
  • 家庭裁判所の調停
報酬金減額できた金額の11%(最低33万円)
調停の期日5回目まで着手金に含みます(6回目以降は1回3万3000円)
訴訟になった場合ご事情を伺ってお見積りします

費用は、ご依頼の前に必ずお伝えします。相続の弁護士費用をくわしく見る →

POINT

弁護士に任せる3つのメリット

金額を見直せる

不動産の評価や生前贈与の扱いなど、計算の前提を一つずつ確認します。

支払い方法も交渉

すぐに払えない場合は、分割払いや支払いの猶予も交渉します。

相手と話さずに済む

親族との交渉は、弁護士が窓口になります。

CHECK

こんな方はご相談ください

  • 内容証明や、弁護士からの書面が届いた
  • 請求された金額が高すぎると思う
  • 遺産は不動産が中心で、すぐに払えない
  • 相手も生前に贈与を受けていた
  • 家庭裁判所から調停の書類が届いた

BASICS

遺留分の基本

遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限の取り分。遺言や生前贈与でも奪うことはできない
遺留分がある人配偶者、子(孫)、親(祖父母)。兄弟姉妹にはない
遺留分の割合法定相続分の2分の1(親など直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)
請求できるものお金(遺留分侵害額)。2019年7月以降に亡くなった方の相続では、財産そのものではなく金銭で請求する
期限相続の開始と、遺留分を侵害する遺言・贈与を知った時から1年。知らなくても、相続開始から10年

FLOW

ご依頼から解決までの流れ

  1. 1

    ご相談

    届いた書面をお持ちください(オンライン・お電話も可)

  2. 2

    請求内容の確認

    遺留分の計算や、遺産の評価が正しいかを確認します

  3. 3

    回答書の送付

    弁護士の名前で回答し、今後の窓口を弁護士にします

  4. 4

    交渉

    金額や分割払いなどの条件を交渉します

  5. 5

    調停・解決

    まとまらなければ家庭裁判所の調停で解決を目指します

COLUMN

くわしく知りたい方へ

回答の期限が迫っていても、まずはお電話ください

全国対応・オンライン・電話相談OK。初回のご相談で、見通しと費用をお伝えします。

CONTACT

ご相談フォーム

1分ほどで入力できます。わかる範囲で構いません。

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ご希望の連絡方法
請求された方法
請求された金額
わかる範囲で構いません。
回答の期限
書面に期限が書かれていれば、ご記入ください。
受け取った財産
ご相談内容
簡潔で構いません。
法律相談のご希望日時
オンライン・お電話でのご相談も承ります。
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ご入力いただいた内容は、弁護士の守秘義務にもとづき厳重に管理し、ご相談への対応のためにのみ利用します。
予期しない問題が発生しました。 後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。

FAQ

よくある質問

Q遺留分を請求されたら、必ず払わないといけませんか?

A遺留分は法律で保障された取り分なので、請求が正しければ支払う必要があります。ただし、遺産の評価や生前贈与の扱いなどで、金額が変わることがよくあります。

Qすぐに払うお金がありません。

A分割払いや支払いの猶予を交渉できます。裁判所に支払いの期限を延ばしてもらう制度もあります。

Q請求を無視したらどうなりますか?

A調停や訴訟を起こされる可能性が高くなります。期限内に、弁護士を通じて回答することをおすすめします。

Q相手も生前に多額の贈与を受けていました。

A相手が受けた贈与も、遺留分の計算に影響します。資料をそろえて確認しましょう。

Q不動産の評価で争いがあります。

A不動産の評価額によって遺留分の額が大きく変わるため、査定や鑑定をふまえて交渉します。