遺産確認の訴えとは|遺産かどうかを裁判で決める

監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

父名義の預金を、兄が「生前に贈与された自分のもの」と言って遺産に含めようとしない。母名義の土地があるが、実は父のお金で買ったもので、父の遺産ではないかと思う。このように「その財産が遺産かどうか」で争いがあると、遺産分割の調停・審判は進められません。遺産かどうかは、地方裁判所の「遺産確認の訴え」で決めてもらう必要があります。この記事では、遺産確認の訴えの仕組みと流れを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 「遺産かどうか」の争いは、遺産分割調停で決められない?
  • 遺産確認の訴えは、誰が誰を相手に起こす?
  • どんな証拠が必要?
  • 裁判の間、遺産分割はどうなる?

この記事でわかること

  • 遺産の範囲の争いは遺産分割調停では決められないこと
  • 遺産確認の訴えの仕組み(相続人全員が当事者)
  • よくある争い(生前贈与の主張、名義と実質の違い、使い込み)と証拠
  • 遺産分割との進め方

遺産の範囲の争いは、遺産分割調停では決められない

遺産分割調停・審判は、「遺産をどう分けるか」を決める手続きで、「その財産が遺産かどうか」を確定する手続きではありません。相続人全員が「これは遺産だ」と合意していれば調停で進められますが、一人でも争う相続人がいると、その財産については調停・審判で結論を出せません。

POINT 遺産かどうかの争いは、家庭裁判所ではなく地方裁判所の訴訟(遺産確認の訴え)で決めます。判決で「遺産である」と確定してから、家庭裁判所の遺産分割に戻る、という流れになります。

遺産確認の訴えの仕組み

申立先地方裁判所(相手方の住所地など)
当事者相続人全員が当事者になる必要がある(固有必要的共同訴訟)。遺産だと主張する相続人が原告、争う相続人が被告。同じ意見の相続人は原告側に加わる
求めること「○○(預金、不動産など)が亡くなった△△の遺産であることを確認する」という判決
判決の効力確定すると、相続人全員の間で「遺産である」ことが確定し、遺産分割の調停・審判の前提になる

相続人全員を当事者にしないと訴えが不適法になるため、相続人の確定(戸籍の調査)が最初の作業になります。

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遺産確認の訴えと遺産分割を、あわせて見通しを立ててご説明します。

よくある争いと証拠

「生前に贈与された」と主張される贈与契約書の有無、贈与の時期と経緯、贈与税の申告の有無、通帳の動き、亡くなった方の意思がわかる手紙やメモ
名義は別人だが実質は亡くなった方の財産(名義預金・名義株)資金の出どころ(誰のお金で作ったか)、通帳・印鑑・証書を誰が管理していたか、名義人が存在を知っていたか
亡くなった方の口座から引き出されたお金引き出した人、時期、使い道。亡くなった方の意思によるものか。遺産ではなく「不当利得・不法行為」として別に請求する場合もある
不動産の実質的な所有者購入資金の出どころ、固定資産税を誰が払っていたか、登記の経緯

遺産分割との進め方

  • 遺産の範囲に争いがある財産だけを除いて、ほかの遺産を先に分ける(一部分割)という進め方もある
  • 遺産確認の訴えの判決が確定したら、その結果をもとに遺産分割の調停・審判を進める
  • 訴訟の中で和解し、「遺産として扱う」「遺産ではないが、その分を考慮して分ける」といった解決をすることも多い

期間と費用の目安

  • 訴訟:1審で1年前後。証拠の量や鑑定の有無で変わる
  • 裁判所に納める費用:確認を求める財産の価額に応じた収入印紙と郵便切手
  • 相続人が多い場合は、全員の住所を確認して当事者にする必要があり、準備に時間がかかる

よくある質問

Q. 遺産確認の訴えに期限はありますか?

遺産確認の訴えそのものに期限はありません。ただし、使い込みの返還請求などは時効があるため、あわせて確認が必要です。

Q. 相続人の一人と連絡が取れません。

相続人全員を当事者にする必要があるため、住所の調査をしたうえで、所在不明なら公示送達で進めます。

Q. 調停委員に「遺産かどうかは決められない」と言われました。

そのとおりで、遺産の範囲の争いは調停では確定できません。争いのある財産について遺産確認の訴えを起こすか、相続人全員の合意で「遺産として扱う」ことにするか、どちらかになります。

まとめ

「その財産が遺産かどうか」の争いは、家庭裁判所の遺産分割調停・審判では決められず、地方裁判所の遺産確認の訴えで確定します。相続人全員が当事者になる必要があり、生前贈与の主張や名義預金などでは、資金の出どころや管理状況の証拠が決め手になります。判決確定後に遺産分割に戻るか、争いのない財産を先に分ける一部分割も検討します。

遺産の範囲で争いがある方は、進め方をご相談ください。

この記事の監修

弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

社会保険労務士試験合格。官公庁での勤務を経て弁護士に。
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