監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
車を運転している人なら、誰でも交通事故の加害者になる可能性があります。事故を起こして相手にけがをさせてしまうと、刑事・行政・民事の3つの責任が問題になり、警察の捜査、保険会社とのやりとり、免許の処分と、いくつもの手続きが同時に進みます。この記事では、刑事手続きを中心に解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 人身事故を起こしてしまった
- 逮捕されることはある?
- 罰金になる?前科はつく?
- 保険会社に任せておけば大丈夫?
- 免許はどうなる?
この記事でわかること
- 加害者が負う3つの責任
- 過失運転致傷の刑事手続き
- 処分を軽くするために
加害者が負う3つの責任
- 刑事責任:過失運転致傷罪などで処罰されるかどうか
- 行政上の責任:違反点数による運転免許の停止や取消し
- 民事責任:被害者への損害賠償(多くは任意保険で対応)
交通事故の刑罰
| 過失運転致死傷罪 | 7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金 けがが軽い場合は、事情により刑が免除されることもある |
|---|---|
| 危険運転致死傷罪 | けがをさせた場合:15年以下の拘禁刑 亡くなった場合:1年以上の有期拘禁刑 |
危険運転致死傷罪は、飲酒や薬物の影響で正常な運転が難しい状態での運転や、著しいスピードの出しすぎなど、特に危険な運転で事故を起こした場合に問われる罪です。
過失運転致傷の刑事手続き
人身事故を起こすと、多くの場合は逮捕されずに、在宅事件として捜査が進みます。警察の取調べや実況見分の後、事件が検察官に送られ、起訴するかどうかが決まります。在宅事件の流れは「在宅事件の場合の流れと対応」で解説しています。
POINT 相手のけがが軽い場合などは、不起訴になることも多くあります。一方、けがが重い場合や、悪質な運転だった場合は、罰金や正式な裁判になることがあります。
交通事故を起こしてしまった方のご相談を受け付けています
刑事手続きへの対応を中心に、見通しをご説明します。
相手が亡くなった事故では、逮捕されることや、正式な裁判になることが多くなります。ご遺族への謝罪や賠償の進め方も含めて、早い段階から弁護士にご相談ください。
処分を軽くするために
- 被害者に誠意をもって謝罪する
- 保険会社による賠償の手続きを進める
- 事故の状況を正確に説明する
- 再発を防ぐための取り組み(運転の見直しなど)
弁護士に相談するメリット
刑事・行政・民事の手続きが同時に進むため、何を優先すべきかがわかりにくくなりがちです。弁護士に相談すれば、刑事手続きへの対応を中心に、全体の見通しを整理できます。
POINT 加入している自動車保険の内容によっては、弁護士費用特約で、刑事事件の弁護士費用が補償される場合があります。詳しくは「交通事故の刑事事件で弁護士費用特約は使える?」をご覧ください。
事故の後の流れの例
- 事故の直後に、けが人の救護と警察への通報をする
- 警察の実況見分や取調べを受ける
- 保険会社に連絡し、被害者への賠償の手続きを進める
- 事件が検察官に送られ、処分が決まる
- 別に、運転免許の行政処分の手続きが進む
よくある質問
Q. 相手のけがが軽い場合でも、刑事事件になりますか?
相手がけがをしていれば、過失運転致傷罪として捜査の対象になります。ただ、けがが軽く、事情によっては、不起訴になることも多くあります。
Q. 免許停止の処分に、意見を言う機会はありますか?
一定以上の処分の場合は、意見の聴取などの手続きで、事情を説明する機会が設けられています。
Q. 会社の車で事故を起こしてしまいました。
仕事中の事故の場合は、会社も賠償の責任を負うことがあります。会社への報告も含めて、対応を整理しましょう。
まとめ
交通事故の加害者は、刑事・行政・民事の3つの責任を負うことになります。
刑事手続きでは、謝罪や賠償の進み具合が処分に影響します。まずはご相談ください。