後遺障害の逸失利益とは|計算のしかたと具体例

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

後遺障害の等級が認定されると、後遺障害慰謝料とは別に、「逸失利益」を請求できるようになります。逸失利益は、後遺障害のために将来の収入が減ることに対する賠償で、金額が大きくなることも多い項目です。

ところが、逸失利益は計算のしかたが複雑で、保険会社の提示では、働けなくなる期間が短く見積もられているなど、低く計算されていることも少なくありません。この記事では、逸失利益の計算のしかたと具体例、争いになりやすい点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 逸失利益って、何のお金?
  • どうやって計算する?
  • 主婦や学生でも請求できる?
  • 保険会社の提示が低い気がする
  • 事故の後も収入が減っていない場合は?

この記事でわかること

  • 逸失利益とは何か
  • 逸失利益の計算のしかた
  • 会社員・主婦・学生などの具体例
  • 保険会社と争いになりやすい点

逸失利益とは

逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、働く力が落ち、将来得られるはずだった収入が減ってしまうことに対する賠償です。後遺障害慰謝料が精神的な苦痛に対する賠償であるのに対し、逸失利益は、収入の減少という経済的な損害に対する賠償です。

逸失利益の計算のしかた

逸失利益は、次の計算式で求めます。

計算式基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入原則として、事故の前年の収入
労働能力喪失率後遺障害の等級ごとに目安が決まっている(14級は5%、12級は14%など)
労働能力喪失期間原則として、症状固定から67歳までの年数
ライプニッツ係数将来受け取るお金を、今まとめて受け取る分の利息を差し引くための係数

POINT むちうちによる後遺障害(14級・12級)では、労働能力喪失期間が、14級は5年程度、12級は10年程度に制限されることが多くあります。

逸失利益の計算のご相談を受け付けています
収入や後遺障害の等級を伺い、逸失利益の見込みを計算します。

具体例

会社員(年収500万円)が12級に認定された場合

労働能力喪失率14%、喪失期間10年(ライプニッツ係数8.5302)とすると、500万円 × 14% × 8.5302 = 約597万円となります。

会社員(年収500万円)がむちうちで14級に認定された場合

労働能力喪失率5%、喪失期間5年(ライプニッツ係数4.5797)とすると、500万円 × 5% × 4.5797 = 約114万円となります。

ライプニッツ係数は、2020年4月1日以降の事故では、年3%の利率をもとにした数字を使います。

主婦・学生・高齢の方の場合

  • 専業主婦(主夫):家事労働も働く力として評価され、女性の平均賃金などを基礎収入にして計算する
  • 学生・子ども:将来働くことを前提に、平均賃金などを基礎収入にして計算する
  • 高齢の方:平均余命の2分の1などを、喪失期間として考えることがある
  • 失業中の方:働く意欲や見込みがあれば、請求できる場合がある

保険会社と争いになりやすい点

  • 労働能力喪失期間を、短く見積もられている
  • 事故の後も収入が減っていないとして、逸失利益を認めない
  • 鎖骨の変形や顔の傷あとなど、働く力に影響しないとして、逸失利益を否定される
  • 基礎収入が、実際より低く計算されている

事故の後も収入が減っていない場合でも、本人の努力や職場の配慮によって収入が保たれているといった事情があれば、逸失利益が認められることがあります。

POINT 逸失利益は、数字の使い方で金額が大きく変わります。保険会社の提示額が低く計算されていないか、示談書にサインする前に、弁護士にご相談ください。

よくある質問

Q. 自営業者の基礎収入は?

原則として、確定申告をした所得をもとにします。申告額が実際の収入より低い場合は、その事情を示す資料が必要になります。

Q. 一度にまとめて受け取る?

多くの場合、示談や判決で、将来の分も含めて一度に受け取ります。そのため、利息分を差し引くライプニッツ係数を使います。

Q. 等級がなくても請求できる?

原則として、後遺障害の等級が認定されていることが前提になります。認定されなかった場合は、異議申立てなどを検討します。

まとめ

逸失利益は、基礎収入・労働能力喪失率・喪失期間をもとに計算し、金額が大きくなることも多い項目です。

保険会社の提示が低く計算されていないか、示談書にサインする前に、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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