監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
事故のけがで、料理や掃除、子どもの世話などの家事が思うようにできなかった。収入がない専業主婦(主夫)でも、こうした家事ができなかった分は、「休業損害」として相手方に請求できます。
ただ、保険会社からの提示では、主婦(主夫)の休業損害が低く計算されていたり、含まれていなかったりすることがあります。この記事では、主婦(主夫)の休業損害の考え方と計算のしかた、増額のためのポイントを解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 専業主婦でも、休業損害はもらえる?
- パートをしている兼業主婦はどうなる?
- 男性の主夫でも請求できる?
- 1日あたり、いくらくらいになる?
- 保険会社の提示に、主婦の休業損害が入っていない
この記事でわかること
- 主婦(主夫)の休業損害が認められる人
- 1日あたりの金額の考え方
- 休業した日数の考え方
- 増額のためのポイント
主婦(主夫)の休業損害が認められる人
家族のために家事をしている方(家事従事者)は、収入がなくても、休業損害を請求できます。
- 専業主婦・専業主夫の方
- パートや仕事をしながら家事もしている兼業主婦(主夫)の方
- 男性の主夫の方も、女性と同じように請求できる
POINT 一人暮らしで、自分のためだけに家事をしている場合は、原則として家事従事者にはあたりません。
1日あたりの金額の考え方
| 自賠責保険の基準 | 1日あたり原則6,100円 |
|---|---|
| 弁護士基準 | 女性の全年齢の平均賃金(賃金センサス)をもとに計算し、1日あたり1万円程度になる |
兼業主婦(主夫)の方は、実際の収入と、女性の平均賃金のうち高いほうをもとに計算するのが一般的です。保険会社の提示が自賠責保険の基準で計算されている場合は、弁護士基準で計算し直すことで、大きく増額できることがあります。
主婦(主夫)の休業損害のご相談を受け付けています
保険会社の提示に、家事ができなかった分が含まれていない場合などは、お気軽にご相談ください。
休業した日数の考え方
家事は、仕事のように「休んだ日」がはっきりしないため、休業した日数の考え方が問題になります。実際に通院した日数をもとにする方法や、けがの回復に合わせて、家事ができなかった割合を段階的に減らしていく方法(はじめの1か月は100%、次の1か月は50%など)がとられます。
増額のためのポイント
- 家族構成がわかる資料(住民票など)を用意する
- けがのために、どんな家事ができなかったかを具体的にまとめておく
- 通院の記録や、医師の診断書を保管しておく
- 保険会社の提示に、主婦(主夫)の休業損害が含まれているか、どの基準で計算されているかを確認する
弁護士が交渉すれば、女性の平均賃金をもとにした弁護士基準で計算し、家事への支障を具体的に示して、適切な金額を求めることができます。
よくある質問
Q. パートの収入が少ないのですが、どう計算されますか?
パートの収入が女性の平均賃金より低い場合は、平均賃金をもとに計算するのが一般的です。家事とパートの両方の分を、二重に請求することはできません。
Q. 高齢の親と同居して家事をしています。請求できますか?
家族のために家事をしていれば、家事従事者として請求できる場合があります。年齢などによって、基礎収入が調整されることもあります。
Q. 保険会社から、主婦の休業損害はないと言われました。
家族のために家事をしていれば、収入がなくても請求できます。あきらめずに、ご相談ください。
まとめ
専業主婦(主夫)や兼業主婦(主夫)の方は、収入がなくても、家事ができなかった分を休業損害として請求できます。
弁護士基準では、女性の平均賃金をもとに計算するため、保険会社の提示より大きく増額できることがあります。提示に疑問があれば、ご相談ください。