主婦(主夫)の休業損害|家事ができなかった分も請求できる

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

事故のけがで、料理や掃除、子どもの世話などの家事が思うようにできなかった。収入がない専業主婦(主夫)でも、こうした家事ができなかった分は、「休業損害」として相手方に請求できます。

ただ、保険会社からの提示では、主婦(主夫)の休業損害が低く計算されていたり、含まれていなかったりすることがあります。この記事では、主婦(主夫)の休業損害の考え方と計算のしかた、増額のためのポイントを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 専業主婦でも、休業損害はもらえる?
  • パートをしている兼業主婦はどうなる?
  • 男性の主夫でも請求できる?
  • 1日あたり、いくらくらいになる?
  • 保険会社の提示に、主婦の休業損害が入っていない

この記事でわかること

  • 主婦(主夫)の休業損害が認められる人
  • 1日あたりの金額の考え方
  • 休業した日数の考え方
  • 増額のためのポイント

主婦(主夫)の休業損害が認められる人

家族のために家事をしている方(家事従事者)は、収入がなくても、休業損害を請求できます。

  • 専業主婦・専業主夫の方
  • パートや仕事をしながら家事もしている兼業主婦(主夫)の方
  • 男性の主夫の方も、女性と同じように請求できる

POINT 一人暮らしで、自分のためだけに家事をしている場合は、原則として家事従事者にはあたりません。

1日あたりの金額の考え方

自賠責保険の基準1日あたり原則6,100円
弁護士基準女性の全年齢の平均賃金(賃金センサス)をもとに計算し、1日あたり1万円程度になる

兼業主婦(主夫)の方は、実際の収入と、女性の平均賃金のうち高いほうをもとに計算するのが一般的です。保険会社の提示が自賠責保険の基準で計算されている場合は、弁護士基準で計算し直すことで、大きく増額できることがあります。

主婦(主夫)の休業損害のご相談を受け付けています
保険会社の提示に、家事ができなかった分が含まれていない場合などは、お気軽にご相談ください。

休業した日数の考え方

家事は、仕事のように「休んだ日」がはっきりしないため、休業した日数の考え方が問題になります。実際に通院した日数をもとにする方法や、けがの回復に合わせて、家事ができなかった割合を段階的に減らしていく方法(はじめの1か月は100%、次の1か月は50%など)がとられます。

増額のためのポイント

  • 家族構成がわかる資料(住民票など)を用意する
  • けがのために、どんな家事ができなかったかを具体的にまとめておく
  • 通院の記録や、医師の診断書を保管しておく
  • 保険会社の提示に、主婦(主夫)の休業損害が含まれているか、どの基準で計算されているかを確認する

弁護士が交渉すれば、女性の平均賃金をもとにした弁護士基準で計算し、家事への支障を具体的に示して、適切な金額を求めることができます。

よくある質問

Q. パートの収入が少ないのですが、どう計算されますか?

パートの収入が女性の平均賃金より低い場合は、平均賃金をもとに計算するのが一般的です。家事とパートの両方の分を、二重に請求することはできません。

Q. 高齢の親と同居して家事をしています。請求できますか?

家族のために家事をしていれば、家事従事者として請求できる場合があります。年齢などによって、基礎収入が調整されることもあります。

Q. 保険会社から、主婦の休業損害はないと言われました。

家族のために家事をしていれば、収入がなくても請求できます。あきらめずに、ご相談ください。

まとめ

専業主婦(主夫)や兼業主婦(主夫)の方は、収入がなくても、家事ができなかった分を休業損害として請求できます。

弁護士基準では、女性の平均賃金をもとに計算するため、保険会社の提示より大きく増額できることがあります。提示に疑問があれば、ご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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