交通事故で整骨院・接骨院に通ってもいい?|通う前に知っておきたい注意点

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

事故のあと、首や腰の痛みで整骨院や接骨院に通いたい。仕事帰りにも寄れて、施術も丁寧なので、病院より通いやすい。そう考える方は少なくありません。整骨院に通うこと自体は禁止されていませんが、交通事故では、通い方によって、治療費が認められなかったり、後遺障害の申請で不利になったりすることがあります。この記事では、整骨院・接骨院に通う前に知っておきたい注意点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 整骨院に通ってもいい?
  • 病院にも通わないといけない?
  • 保険会社から「整骨院はだめ」と言われた
  • 整骨院の費用は全部払ってもらえる?

この記事でわかること

  • 整骨院に通うときの注意点
  • 施術費が争われるとどうなるか
  • 後遺障害の申請への影響
  • 通う前に確認したいこと

整骨院に通うときの注意点

整形外科にも、定期的に通う

整骨院・接骨院で施術をするのは柔道整復師で、医師ではありません。診断書や、後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を書けるのは、医師だけです。整骨院に通う場合でも、整形外科には定期的に通い、診察を受け続けることが大切です。少なくとも月に1回、できれば2週間に1回以上は受診しておきましょう。

主治医に整骨院のことを伝える

整骨院に通う前に、主治医に相談し、了承を得ておきましょう。医師が施術の必要性を認めていることは、施術費が認められるかどうかの大切な判断材料になります。

骨折や脱臼は医師の同意が必要

骨折や脱臼をした部分は、応急手当の場合を除き、医師の同意がなければ、柔道整復師は施術をすることができません。骨折がある場合は、主治医の指示に従いましょう。

施術費が全部認められるとは限らない

整骨院の施術費は、裁判になった場合、施術の必要性や効果、施術の内容や期間、金額が相当かどうかが、厳しく判断されます。示談の交渉中は、相手方の保険会社が施術費を支払っていても、後で裁判になったときに、その一部が認められないことがあります。

このとき、保険会社がすでに支払った施術費は、最終的な賠償額から差し引かれます。その結果、認められなかった施術費の分だけ、慰謝料などの受け取る金額が減ってしまうことがあります。

POINT 整骨院の施術費は、後から「必要なかった」と判断されると、結果として被害者の負担になることがあります。通い始める前に、弁護士にご相談ください。

後遺障害の申請への影響

後遺障害の審査では、医師のカルテや診断書をもとに、事故の後から症状が続いているかが判断されます。整骨院にばかり通い、整形外科への通院が少ないと、「医師による治療が少ない」と受け取られ、後遺障害が認められにくくなることがあります。

通院のしかたのご相談もお受けしています
整骨院に通ってよいか、どのくらいの頻度で病院に通えばよいかなど、治療中のご相談もお気軽にどうぞ。

通う前に確認したいこと

  • 主治医が、整骨院への通院を了承しているか
  • 整形外科への通院を、定期的に続けられるか
  • 相手方の保険会社に、整骨院に通うことを伝えたか
  • 骨折や脱臼の部分を、施術してもらうことにならないか

よくある質問

Q. 整骨院にしか通っていない

すぐに整形外科を受診し、診察を受けてください。医師の診断がないと、けがの内容や、事故との関係が認められにくくなります。

Q. 整骨院はだめと言われた

整骨院への通院が必ず認められないわけではありません。主治医に相談したうえで、弁護士にご相談ください。

Q. 健康保険は使える?

捻挫や打撲などの施術では、健康保険を使える場合があります。交通事故で健康保険を使うときは、加入している健康保険に「第三者行為による傷病届」を出す必要があります。

まとめ

整骨院・接骨院に通うこと自体はできますが、整形外科への定期的な通院、主治医の了承、骨折部分の扱いには注意が必要です。施術費が後から争われると、受け取る金額が減ってしまうこともあります。

整骨院に通うか迷ったら、通い始める前に、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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