監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
父が亡くなった後も、兄が実家に住み続けている。遺産分割の話し合いは進まないのに、兄は家賃も払わずに使っている。その分の使用料を請求したり、遺産分割で考慮してもらったりできないのだろうか。相続した不動産は、遺産分割が終わるまでは相続人全員の共有です。共有の不動産を1人が使い続けている場合、使用料を請求できるかは、同居していたかどうかなどの事情によって変わります。この記事では、その考え方と、遺産分割での扱いを解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 遺産分割が終わる前に住んでいる兄弟に、家賃を請求できる?
- 亡くなった親と同居していた場合は違う?
- 出ていってもらうことはできる?
- 遺産分割では、どう考慮される?
この記事でわかること
- 遺産分割前の不動産が共有であること
- 使用料を請求できる場合・できない場合
- 同居していた相続人の扱い(使用貸借の推定)
- 遺産分割での解決のしかた
遺産分割前の不動産は相続人全員の共有
亡くなった方の不動産は、遺産分割が終わるまで、相続人全員が法定相続分の割合で共有している状態です。共有の不動産は、各共有者が持分に応じて使う権利を持っています。
相続人の1人が不動産を独占して使っている場合、ほかの相続人は、原則として、自分の持分に応じた使用料(賃料相当額)を請求できるというのが、最高裁判所の考え方です。
同居していた相続人の場合
ただし、亡くなった方と同居していた相続人が、亡くなった後もそのまま住み続けている場合は、扱いが変わります。
最高裁判所は、亡くなった方が同居を認めていた場合、特段の事情がない限り、「遺産分割が終わるまでは無償で住んでよい」という合意(使用貸借)があったと推定されるとしています。そのため、同居していた相続人に対しては、遺産分割が終わるまでの使用料を請求できないのが原則です。
| 同居していた相続人が住み続けている | 原則として使用料は請求できない(無償で住む合意が推定される) |
|---|---|
| 同居していなかった相続人が、亡くなった後に住み始めた | 持分に応じた使用料を請求できる可能性がある |
| 相続人の1人が第三者に貸して賃料を得ている | 賃料は法定相続分に応じて各相続人のものになり、分配を求められる |
POINT 「住み続けている=使用料を払うべき」とは限りません。亡くなった方と同居していたかどうかが、大きな分かれ目です。
実家を1人の相続人が使い続けている方のご相談をお受けしています
同居の経緯や遺産の内容を伺い、使用料の請求や遺産分割での解決の見通しをお伝えします。
出ていってもらえるか
共有者の1人が住んでいる場合、ほかの共有者が明渡しを求めることは、持分の過半数を持っていても原則としてできません。そのため、実家を1人が使い続けている状態を解消するには、遺産分割で不動産の帰属を決めることが必要です。
遺産分割での解決のしかた
住み続けている相続人がいる場合、遺産分割では次のような解決が考えられます。
- 住んでいる相続人が不動産を取得し、ほかの相続人にお金(代償金)を払う
- 不動産を売却して、代金を分ける(住んでいる相続人には退去してもらう)
- 住んでいる相続人が、固定資産税や修繕費を負担していた場合は、その分を考慮する
使用料を請求できる場合でも、遺産分割の調停で一緒に話し合うことが多く、金額の清算を分け方の中で調整することもあります。
→ 不動産の分け方は「実家などの不動産の分け方で揉めたとき|4つの分け方と選び方」
固定資産税や家賃収入の扱い
| 固定資産税 | 遺産分割が終わるまでの固定資産税は、相続人全員が相続分に応じて負担するものなので、1人が立て替えて払った場合は、ほかの相続人にその人の相続分に当たる額を請求できる。住んでいる相続人が払っている場合は、使用料の問題とあわせて清算することが多い |
|---|---|
| 家賃収入 | 遺産である不動産を第三者に貸していて、相続が始まった後に入ってくる家賃は、遺産とは別に、各相続人が相続分に応じて取得する(最高裁の考え方)。相続人全員が合意すれば、遺産分割の中であわせて分けることもできる |
どちらも、遺産分割の調停の中で、不動産の分け方と一緒に整理するのが一般的です。立て替えた固定資産税の領収書や、家賃の入金の記録を残しておきましょう。
よくある質問
Q. 住んでいる兄が固定資産税を払っている
固定資産税を負担していることは、遺産分割の中で考慮されます。使用料の請求と相殺する形で清算することもあります。
Q. 遺産分割が長引いている。使用料は増えていく?
使用料を請求できる場合は、遺産分割が終わるまでの期間について請求できます。長引くほど金額は増えるため、早めに調停を申し立てることをおすすめします。
Q. 亡くなった親と同居していたが、親の介護のためだった
同居の経緯にかかわらず、親が同居を認めていれば、無償で住む合意が推定されることが多くあります。
まとめ
遺産分割前の不動産は相続人全員の共有で、1人が独占して使っている場合は持分に応じた使用料を請求できるのが原則ですが、亡くなった方と同居していた相続人には、遺産分割が終わるまで無償で住む合意が推定されるため、使用料は請求できないことが多くあります。解決には、遺産分割で不動産の帰属を決めることが必要です。
話し合いが進まないときは、調停の申立ても含めて、早めにご相談ください。