兄弟と話したくない・一方的に進められる|遺産分割を弁護士に任せる方法

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

兄とは昔から折り合いが悪く、親の遺産の話をしたくない。あるいは、兄弟が勝手に話を進めて、「ここに判を押して」と遺産分割協議書を送ってきた。相続では、こうした兄弟間の悩みがとても多くあります。

遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。そのため、納得できないままサインする必要はありません。また、弁護士に依頼すれば、兄弟と直接話さずに、話し合いや調停を進めることができます。この記事では、兄弟と直接話さずに遺産分割を進める方法と、一方的に進められたときの対応を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 兄弟と顔を合わせたくない
  • 遺産分割協議書にサインを求められている
  • 遺産の全体を教えてもらえない
  • 話し合いがまとまらないときは?
  • 調停には出席しないといけない?

この記事でわかること

  • 兄弟と直接話さずに遺産分割を進める方法
  • 遺産分割協議書にサインする前の確認ポイント
  • 遺産分割調停の流れ
  • 調停でもまとまらない場合の審判

弁護士に任せれば、兄弟と直接話さなくてよい

弁護士に依頼すると、弁護士があなたの代理人として、ほかの相続人とのやりとりを行います。兄弟と直接顔を合わせたり、電話で話したりする必要はなくなります。

感情的になりやすい話し合いでも、弁護士が間に入ることで、法律に沿った冷静な話し合いを進めやすくなります。また、遺産の全体がわからない場合も、弁護士が資料の開示を求めたり、調査をしたりすることができます。

遺産分割協議書にサインする前の確認ポイント

兄弟から遺産分割協議書が送られてきても、内容に納得できないうちは、サインや押印をしないようにしましょう。一度サインすると、その内容で遺産分割が成立し、後からやり直すのは困難です。

  • 遺産の全体(預貯金、不動産、株式、生命保険など)が明らかにされているか
  • 自分の取り分が、法定相続分と比べて大きく少なくないか
  • 生前贈与(特別受益)や、介護への貢献(寄与分)が考慮されているか
  • 不動産の評価額が、実際の価値に見合っているか
  • 借金の負担が、一方的に押し付けられていないか

POINT 「とりあえず判を押して」「手続きに必要なだけ」と言われても、内容を確認しないまま押印するのは避けましょう。納得できないうちは、サインや押印をする前に、弁護士にご相談ください。

兄弟との遺産分割のご相談を受け付けています
ご自身で話し合わなくて済むよう、弁護士が窓口になります。

話し合いがまとまらないときは、遺産分割調停

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

  • 申立て先:原則として、相手方となる相続人のうち一人の住所地の家庭裁判所
  • 進め方:調停委員が間に入り、相続人それぞれの意見を聞きながら、合意を目指す
  • 話し合う順番:相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価、取り分(特別受益・寄与分)、分け方の順に整理されることが多い

弁護士が代理人になれば、調停の場でも、ご本人の代わりに主張や交渉を行います。電話会議やウェブ会議を利用できる場合もあり、遠方の家庭裁判所でも、出席の負担を減らせることがあります。

調停でもまとまらなければ審判

調停でも合意できない場合は、審判に移り、裁判官が、遺産の分け方を決めます。審判では、法律や証拠にもとづいて判断されるため、主張を裏付ける資料が大切になります。

よくある質問

Q. 兄弟が遺産を隠していそう

預金の取引履歴を取り寄せたり、弁護士会照会を使って口座を調べたりする方法があります。使い込みが疑われる場合は「親の預金が使い込まれていたら」もご覧ください。

Q. 放っておくとどうなる?

相続人が亡くなってさらに相続人が増えたり、不動産の登記ができずに困ったりすることがあります。なお、2024年4月から相続登記が義務になり、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をしないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。また、相続が始まってから10年が過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなるなどの影響もあります。

Q. 相続人の一人が認知症

認知症などで判断が難しい相続人がいる場合は、成年後見人を選んでもらったうえで、遺産分割を進めることになります。

まとめ

兄弟と話したくないときや、一方的に進められて困っているときは、弁護士に代理人を任せるのが一つの方法です。

遺産分割協議書にサインする前に、内容が妥当かどうか、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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