監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
相手から「児童手当をもらっているのだから、その分養育費を減らすべきだ」と言われた。別居してから実家に戻り、親に生活を助けてもらっているが、相手は「親の援助があるなら婚姻費用は要らないだろう」と言う。公的な手当や親族からの援助は、婚姻費用や養育費の計算で、収入として扱われるのでしょうか。この記事では、児童手当・児童扶養手当・親族の援助の扱いと、相手の主張への対応を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 児童手当をもらっていると、養育費は減る?
- 児童扶養手当(ひとり親の手当)はどうなる?
- 実家に住んで親に援助してもらっていると、婚姻費用は減る?
- 相手側が親の援助を受けている場合は?
この記事でわかること
- 児童手当・児童扶養手当が収入に含まれない理由
- 親族からの援助の扱い
- 実家に住んでいる場合の住居費の考え方
- 相手の主張への対応
児童手当・児童扶養手当は収入に含まれない
児童手当や、ひとり親家庭の児童扶養手当は、子どもの養育を支援するための公的な給付です。これらは、親の収入ではなく、養育費の計算では収入に含めないのが、家庭裁判所の実務です。
そのため、「児童手当をもらっているから養育費を減らす」という主張は認められません。算定表の金額は、こうした手当とは関係なく計算されます。
親族からの援助
親や兄弟からの経済的な援助も、原則として収入には含まれません。親族の援助は、あくまで好意によるもので、いつまで続くかわからず、法律上の義務にもとづくものではないからです。
夫婦や親子の間の扶養義務は、親族の好意による援助より優先されるため、「親が助けてくれるなら払わなくてよい」という理屈は通りません。
POINT 親族からの援助があることで、相手の支払義務が減ることはありません。ただし、実家に無償で住んでいる場合の住居費は、別に考慮されることがあります。
婚姻費用・養育費の計算のご相談をお受けしています
手当や援助の内容を伺い、相手の主張に根拠があるかどうかをお伝えします。
実家に住んでいる場合の住居費
別居後に実家に戻って住んでいる場合、親族の援助は収入に含まれませんが、住居費がかかっていない点が問題になることがあります。
家庭裁判所の実務では、実家に住んでいることだけで住居費を差し引くことは少ないものの、事案によっては、標準的な住居費の範囲で調整されることもあります。実家に生活費を入れている場合は、その事実を示すと、調整を避けやすくなります。
相手が親族の援助を受けている場合
逆に、支払う側が親の援助を受けている場合も、原則として収入には含まれません。ただ、親から毎月決まった額を継続的に受け取っていて、それが生活の基盤になっているような場合は、収入として考慮される余地があります。
相手の主張への対応
- 児童手当や児童扶養手当は収入に含まれないことを、根拠とともに説明する
- 親族からの援助は、法律上の扶養義務より後ろにあることを説明する
- 実家に生活費を入れている場合は、その記録(振込の履歴など)を残しておく
- 調停では、調停委員を通じて、実務の考え方を相手に伝えてもらう
よくある質問
Q. 児童手当は、離婚後は誰が受け取る?
離婚後は、子どもと同居して養育している親が受け取ります。別居中の場合も、同居している親に受給者を変更できます。
Q. 相手が「実家に住んでいるなら家賃は要らないだろう」と言う
実家に住んでいることだけで養育費が減ることは少ないですが、住居費の調整が問題になることはあります。生活費を入れている記録を残しておきましょう。
Q. 祖父母が孫の学費を出してくれている
祖父母からの援助は収入に含まれませんが、私立学校の学費の加算を求める場合に、実際にかかる費用の計算で考慮されることがあります。
まとめ
児童手当や児童扶養手当は養育費の計算で収入に含まれず、親族からの援助も原則として収入になりません。「手当や援助があるから養育費を減らす」という主張は認められません。実家に住んでいる場合の住居費は、事案によって調整されることがあります。
相手の主張に根拠があるかどうか、お気軽にご相談ください。