監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
妻が不倫をして家を出た。それなのに、「別居中の生活費(婚姻費用)を払え」と言ってくる。不倫した側に、生活費を払わないといけないのだろうか。逆に、不倫をしてしまった側から、「自分には生活費を請求する資格はないのか、子どもの分はどうなるのか」という相談もあります。この記事では、夫婦関係が壊れた原因を作った側(有責配偶者)が婚姻費用を請求した場合の、家庭裁判所の考え方を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 不倫した側は、婚姻費用を請求できない?
- 不倫した側が子どもと暮らしている場合は?
- 減らされるとしたら、どのくらい?
- 相手が不倫を否定している場合は?
この記事でわかること
- 有責配偶者からの婚姻費用の請求が制限される考え方
- 子どもの分(養育費相当分)は認められること
- 減額の程度と、有責性の立証
- 請求される側・請求する側それぞれの対応
有責配偶者からの請求は制限される
婚姻費用は、夫婦がお互いを扶養する義務にもとづくもので、別居の原因にかかわらず請求できるのが原則です。ただ、家庭裁判所の実務では、不倫など、夫婦関係を壊した主な原因を作った側(有責配偶者)が、自分から別居して婚姻費用を請求することは、信義に反する(権利の濫用に当たる)として、自分の生活費の分については認めない、または大きく減額する扱いがされています。
子どもの分は認められる
一方、有責配偶者が子どもと一緒に暮らしている場合、子どもの生活費まで否定されるわけではありません。子どもには何の責任もないため、子どもの生活費に相当する部分(養育費相当分)は、有責配偶者からの請求でも認められるのが一般的です。
| 不倫した側が1人で別居し、婚姻費用を請求 | 自分の生活費の分は認められない、または大きく減額される |
|---|---|
| 不倫した側が子どもと別居し、婚姻費用を請求 | 子どもの生活費に相当する分(養育費相当分)は認められ、自分の分は認められないことが多い |
| 不倫された側が別居し、婚姻費用を請求 | 通常どおり、算定表の金額が認められる |
POINT 「不倫した相手には一切払わなくてよい」わけではありません。子どもと暮らしている場合、子どもの分は払う必要があります。逆に、不倫した側も、子どもの分は請求できます。
不倫と婚姻費用のご相談をお受けしています
請求される側・請求する側のどちらからも、認められる金額の見通しをお伝えします。
有責性の立証
婚姻費用を減額するには、請求する側が有責配偶者であることを、請求される側が証明する必要があります。不倫の証拠(写真、メッセージ、調査報告書など)がなければ、減額は認められず、算定表どおりの金額になります。
また、「性格の不一致」や「一方的な別居」だけでは、有責配偶者とはみなされず、減額の理由にはなりません。不倫やDVなど、婚姻関係を壊した明らかな原因があることが必要です。
→ 不倫の証拠は「不倫の証拠になるもの・ならないもの|LINE・写真・探偵の報告書」
請求される側の対応
- 相手の不倫の証拠を整理し、調停で有責性を主張する
- 子どもの分は払う必要があるため、養育費相当分の金額を確認しておく
- 不倫相手への慰謝料請求や、離婚の手続きとあわせて進める
請求する側(不倫した側)の対応
不倫をしてしまった場合でも、子どもと暮らしているなら、子どもの分の請求はあきらめる必要はありません。また、不倫の前から婚姻関係が壊れていた場合など、有責性が小さいと主張できる事情があれば、減額の程度に影響します。
よくある質問
Q. 不倫したのは事実だが、相手のDVが原因で家を出た
双方に原因がある場合は、どちらの責任が大きいかで判断されます。DVの証拠があれば、有責配偶者とはみなされない可能性があります。
Q. 不倫した側が「払ってくれないなら子どもに会わせない」と言う
面会交流と婚姻費用は別の問題です。子どもの分の婚姻費用は払いつつ、面会交流は調停で求めることになります。
Q. 離婚後の養育費も減らされる?
養育費は子どもの権利なので、親の不倫を理由に減額されることはありません。
まとめ
不倫などで夫婦関係を壊した側(有責配偶者)が婚姻費用を請求した場合、自分の生活費の分は認められないか大きく減額されますが、子どもと暮らしていれば、子どもの生活費に相当する分は認められます。減額には、有責性の証拠が必要です。
請求される側も、請求する側も、認められる金額の見通しをお伝えします。ご相談ください。