離婚後に別居中の生活費は?|婚姻費用の清算

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

別居してから離婚が成立するまでの2年間、夫から生活費をもらえなかった。離婚は成立したが、あの2年分の生活費を、今から請求できないのだろうか。婚姻費用は、婚姻が続いている間の生活費なので、離婚が成立すると、原則として請求できなくなります。ただ、離婚のときの財産分与の中で、未払いの婚姻費用を考慮してもらう方法があります。この記事では、離婚後に別居中の生活費を取り戻せる場合と、その方法を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 離婚した後でも、別居中の生活費を請求できる?
  • 財産分与で考慮してもらうとは、どういうこと?
  • 調停で決まった婚姻費用の未払い分はどうなる?
  • 離婚の前にしておくべきことは?

この記事でわかること

  • 離婚後は婚姻費用を請求できないのが原則であること
  • 財産分与の中で未払いの婚姻費用を清算する方法
  • 調停・審判で決まっていた婚姻費用の未払い分の扱い
  • 離婚の前にしておくべき準備

離婚後は婚姻費用を請求できないのが原則

婚姻費用は、夫婦がお互いを扶養する義務にもとづくもので、離婚によってこの義務は終わります。そのため、離婚が成立した後に、別居中の婚姻費用を「婚姻費用として」請求することは、原則としてできません。

また、別居中に請求していなかった期間の婚姻費用は、離婚前であっても、請求した時より前の分はさかのぼって認められないのが原則です。

財産分与の中で清算する方法

ただし、最高裁判所は、離婚のときの財産分与を決めるにあたって、別居中に一方が婚姻費用を負担しなかった事情(過去の婚姻費用の清算)を考慮することができるとしています。

つまり、離婚後に婚姻費用そのものを請求することはできなくても、財産分与の請求の中で、「別居中に生活費をもらえなかった分を上乗せしてほしい」と主張することができます。財産分与の請求は、離婚から5年以内(2026年3月31日以前の離婚は2年以内)であれば、離婚後でもできます。

POINT 離婚後に請求できるのは「財産分与」で、その中で未払いの婚姻費用が考慮されます。財産分与には離婚から5年(2026年3月31日以前の離婚は2年)という期限(除斥期間)があり、時効と違って延ばすことができないので、早めに動くことが大切です。

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別居中の経緯と財産の状況を伺い、財産分与で清算できる見通しをお伝えします。

考慮される範囲

財産分与で考慮される未払いの婚姻費用は、「本来支払われるべきだった金額」が基準になりますが、別居中に請求していなかった場合、どこまでさかのぼって考慮されるかは、事案によります。別居中に生活費を求めていたことがわかる記録(メッセージ、内容証明など)があれば、考慮されやすくなります。

また、財産分与の対象になる財産がほとんどない場合、婚姻費用の清算を上乗せする余地も限られます。

調停・審判で決まっていた場合

別居中に調停や審判で婚姻費用の金額が決まっていて、相手が払っていなかった場合は、離婚後でも、その未払い分を請求できます。この場合は財産分与とは別に、調停調書や審判書をもとに、給料や預金の差押えもできます。

離婚の前にしておくべきこと

  • 別居したら、すぐに婚姻費用の調停を申し立てる(請求した時期が記録に残る)
  • 離婚の話し合いの中で、未払いの婚姻費用を財産分与や解決金で清算する条項を入れる
  • 離婚協議書に「清算条項」(お互いに何も請求しない)を入れる前に、未払いの婚姻費用を忘れていないか確認する

離婚協議書で清算条項に合意してしまうと、その後に婚姻費用の清算を求めることは難しくなります。

よくある質問

Q. 離婚協議書に清算条項を入れてしまった

清算条項があると、原則として追加の請求はできません。ただ、相手が財産を隠していたなどの事情があれば、別の主張ができることがあります。

Q. 財産分与の対象になる財産がない

財産分与の中で清算する方法は、分ける財産があることが前提です。財産がない場合は、現実には回収が難しくなります。

Q. 財産分与の期限を過ぎてしまった

財産分与の請求は、離婚から5年以内(2026年3月31日以前の離婚は2年以内)にする必要があります。この期限は除斥期間で、時効と違って延ばすことはできません。

まとめ

離婚後は、別居中の生活費を婚姻費用として請求することはできませんが、離婚から5年以内(2026年3月31日以前の離婚は2年以内)の財産分与の請求の中で、未払いの婚姻費用を考慮してもらうことができます。調停や審判で決まっていた婚姻費用の未払い分は、離婚後も差押えで回収できます。

別居中に生活費をもらえなかった方は、期限内に、財産分与とあわせてご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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