財産分与の期限は5年に|2026年4月の改正

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

離婚届は先に出して、財産分与は「あとで話し合おう」ということになっていた。それから時間がたち、相手は話し合いに応じない。このまま放っておいて大丈夫だろうか。財産分与は、離婚の後でも請求できますが、期限があります。この期限は、2026年4月1日の民法改正で、離婚から2年から5年に延びました。ただし、改正の前に離婚した方は、2年のままです。この記事では、期限の考え方と、離婚した時期による違い、期限内にすべきことを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 離婚届を出した後でも、財産分与は請求できる?
  • 期限は2年?5年?
  • 期限は、何をすれば守れる?
  • 期限を過ぎたら、まったく請求できない?

この記事でわかること

  • 離婚後に財産分与を請求できること
  • 2026年4月の改正で期限が5年に延びたことと、離婚の時期による違い
  • 期限内にすべきこと(家庭裁判所への申立て)
  • 期限を過ぎた場合と、相手が亡くなった場合の扱い

離婚後でも財産分与は請求できる

財産分与は、離婚と同時に決めることが多いですが、離婚届を先に出して、財産分与をあとから話し合うこともできます。相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に財産分与の調停・審判を申し立てます。

期限は離婚した時期で変わる

財産分与を家庭裁判所に請求できる期限は、2026年4月1日に施行された改正民法で、離婚の時から2年から5年に延長されました。ただし、改正の前に離婚した場合は、改正前の2年がそのまま適用されます。

2026年4月1日以降に離婚した離婚の時から5年以内
2026年3月31日以前に離婚した離婚の時から2年以内(改正前のまま)
財産分与の期限は、離婚した日で変わる2026年3月31日以前に離婚離婚2年(改正前のまま)2026年4月1日以降に離婚離婚5年※ 期限内に、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる必要があります(内容証明だけでは足りません)
図 財産分与の請求期限

年金分割の請求期限も、同じく2026年4月1日以降の離婚については、2年から5年に延長されています。

POINT 2026年3月31日以前に離婚した方は、期限は2年のままです。「5年に延びた」と思って様子を見ていると、期限を過ぎてしまうおそれがあります。離婚した日を確認してください。

離婚後の財産分与のご相談をお受けしています
離婚の時期を伺い、期限までにすべき手続きと、請求できる財産の見通しをお伝えします。

期限を守るために必要なこと

この期限は「除斥期間」と考えられており、時効と違って、途中で止めたり延ばしたりすることはできないとされています。

期限内に請求したといえるためには、相手に口頭で求めたり、内容証明郵便を送ったりするだけでは足りず、家庭裁判所に財産分与の調停または審判を申し立てることが必要です。話し合いが続いている間に期限が過ぎてしまうと、相手が応じない限り、裁判所での解決ができなくなります。申立てをしておけば、その後に期限が来ても、手続きは続きます。

期限を過ぎた場合

期限を過ぎると、家庭裁判所に財産分与を申し立てることはできません。ただし、次のような方法が残ることがあります。

  • 相手が任意に応じれば、話し合いで財産分与の合意をすることはできる
  • 自宅などが夫婦の共有名義になっている場合は、財産分与ではなく、共有物分割の請求ができる
  • 相手が財産を隠していたなどの事情があれば、別の請求ができる余地がある(認められるかは事案による)

相手が亡くなった場合

離婚後、財産分与の請求をする前に相手が亡くなった場合でも、期限内であれば、相手の相続人に対して財産分与を請求できます。離婚後はお互いに相続人ではなくなるため、財産分与の請求をしないまま相手が亡くなると、何も受け取れないことになります。

離婚届を先に出すときの注意

期限が5年に延びても、時間がたつほど、相手の財産の資料を集めにくくなり、相手が財産を使ってしまうおそれも高まります。離婚届を先に出す場合は、少なくとも相手の財産の資料を確保し、「財産分与は離婚後に協議する」と書面に残しておきましょう。

よくある質問

Q. 2026年3月に離婚した。期限は?

2026年3月31日以前の離婚なので、期限は離婚の時から2年です。早めに調停の申立てを検討してください。

Q. 期限内に内容証明を送っていれば大丈夫?

内容証明を送っただけでは、期限を守ったことにはなりません。家庭裁判所への申立てが必要です。

Q. 慰謝料の期限も同じ?

離婚の慰謝料は、離婚から3年以内に請求する必要があります(不倫の慰謝料は、不倫を知った時から3年)。財産分与とは別の期限です。

まとめ

財産分与は離婚後でも請求できますが、期限内に家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要があります。期限は、2026年4月1日以降の離婚なら離婚から5年、2026年3月31日以前の離婚なら2年です。期限を過ぎると、相手が任意に応じない限り、裁判所での解決はできなくなります。

離婚から時間がたっている方は、離婚した日と期限を確認して、早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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