離婚調停は弁護士に頼む?|メリットと費用

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

離婚の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の離婚調停を考えている。あるいは、相手から離婚調停を申し立てられて、裁判所から書類が届いた。調停は自分でもできると聞くけれど、弁護士に頼んだほうがいいのだろうか。費用はどのくらいかかるのか。この記事では、離婚調停を弁護士に依頼すると何が変わるのか、依頼するタイミング、当事務所の費用の目安を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 離婚調停は、弁護士なしでもできる?
  • 弁護士に頼むと、何をしてもらえる?
  • いつ頼むのがいい?
  • 費用はどのくらいかかる?

この記事でわかること

  • 自分で調停をする場合と、弁護士に依頼する場合の違い
  • 弁護士に依頼するとできること(同席・書面・条件の整理)
  • 依頼するタイミング(申し立てる前/申し立てられた後)
  • 離婚調停の弁護士費用の目安

離婚調停は自分でもできるが

離婚調停は、弁護士をつけずに、本人だけで申し立てたり、出席したりすることもできます。調停委員が間に入って話を聞いてくれるので、本人だけで調停を成立させる方も多くいます。

ただ、離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用など、多くのことを同時に決めます。一度合意して調停調書になると、あとから変えるのは簡単ではありません。

本人だけで臨む場合費用はかからないが、言いたいことをうまく伝えられない、相手の主張に反論できない、決めるべき条件を見落とす、といったことが起こりやすい
弁護士に依頼する場合費用はかかるが、主張と資料を整理して伝えられ、条件の見落としを防げる。精神的な負担も大きく減る

弁護士に依頼するとできること

  • 期日に弁護士が同席する:調停委員への説明を弁護士が一緒に行い、言い漏れや言い過ぎを防ぐ。相手と顔を合わせる場面もできるだけ避けられる
  • 主張書面と資料の準備:毎回の期日の前に、言いたいことを書面にまとめ、裏付けの資料(収入、財産、育児の記録など)を提出する
  • 条件の整理と見通し:婚姻費用・養育費・財産分与・年金分割などの金額や条件を計算し、合意してよいかを判断する
  • 婚姻費用の調停をあわせて申し立てる:別居中の生活費を確保しながら、離婚の話し合いを進める
  • 調停調書の文言の確認:あとで争いにならないよう、合意内容の書き方まで確認する
  • 不成立になった後の裁判:そのまま離婚裁判にも対応できる

POINT 調停は、毎回の期日で話す内容と、出す資料の積み重ねで進みます。最初から弁護士がつくと、話の順番と条件を整理して進められ、結果的に早く解決につながることが多くあります。

離婚調停のご相談をお受けしています
申し立てる前の方も、申し立てられた方も、まずは今の状況と見通しをお伝えします。

依頼するタイミング

申し立てる前申立書の作成から依頼できる。別居や婚姻費用の請求をどう進めるかも含めて、最初の段階から方針を立てられる
相手から申し立てられた後裁判所から書類が届いたら、第1回の期日の前に依頼するのがおすすめ。照会書への回答や、最初に伝える内容を整理できる
調停の途中相手に弁護士がついた、話が思うように進まないといった場合は、途中からでも依頼できる

当事務所の弁護士費用の目安(交渉・調停)

基本着手金27万5000円〜(離婚、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割)。調停期日は3期日まで含み、4期日目から1期日3万3000円の期日日当がかかります
追加着手金11万円(親権、養育費、面会交流もあわせて求める場合)
事務手数料2万2000円(申立ての印紙代などの実費を含みます)
報酬金離婚が成立した場合33万円。婚姻費用・財産分与・慰謝料は経済的利益の11%、年金分割は分割を達成した場合11万円など

費用はすべて税込です。詳しい内容や、親権・養育費などの報酬金は、弁護士費用のページをご覧ください。

よくある質問

Q. 弁護士がつくと、調停委員の印象が悪くなる?

そのようなことはありません。主張が整理されることで、調停委員も事情を把握しやすくなります。

Q. 弁護士に依頼したら、本人は出席しなくていい?

原則として本人も出席しますが、弁護士が同席して、話す内容を一緒に整理します。事情によっては、弁護士だけが出席することもあります。電話会議やウェブ会議が使える場合もあります。

Q. 相手に弁護士がついた

相手だけに弁護士がつくと、主張や資料の出し方で差が出やすくなります。早めにご相談ください。

Q. 調停が3回で終わらなかったら?

4回目以降は、1期日あたり3万3000円の期日日当がかかります。調停は半年から1年程度かかることが多いため、見通しも含めてご説明します。

まとめ

離婚調停は本人だけでもできますが、親権・養育費・財産分与・年金分割など多くの条件を一度に決めるため、弁護士が同席して主張と資料を整理すると、条件の見落としを防ぎ、精神的な負担も減らせます。申し立てる前、または申し立てられた後の第1回期日の前に依頼するのがおすすめです。当事務所の交渉・調停の基本着手金は27万5000円〜です。

離婚調停を考えている方、申し立てられた方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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