相手が離婚に応じない|離婚を進める方法

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

離婚したいと何度伝えても、相手は「絶対に離婚しない」の一点張り。このまま一生離婚できないのではないかと、不安になっている方もいると思います。

日本の法律では、相手が同意しない場合でも、調停や裁判という手続きを使って、離婚を進められる場合があります。ただ、裁判で離婚が認められるには、法律で定められた理由が必要です。

この記事では、相手が離婚に応じないときの進め方を、話し合い・調停・裁判の順に解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 相手が「絶対に離婚しない」と言っている
  • 離婚調停では、どんなことをするの?
  • 裁判で離婚が認められるのは、どんな場合?
  • 別居したほうがいいの?
  • 離婚まで、どのくらい時間がかかる?

この記事でわかること

  • 相手が離婚に応じないときの進め方
  • 離婚調停の流れ
  • 裁判で離婚が認められる理由(法定離婚事由)
  • 別居の意味と、離婚までの期間の目安

まずは、話し合いで条件を示す

相手が離婚を拒む理由は、「まだやり直せると思っている」「離婚後の生活が不安」「子どもと離れたくない」など、さまざまです。お金や子どもについての具体的な条件を示すことで、話し合いが進むこともあります。

直接の話し合いが難しい場合は、弁護士を代理人にして、弁護士から相手に離婚の意思と条件を伝える方法もあります。感情的な対立を避けながら、冷静に話し合いを進めやすくなります。

話し合いでまとまらなければ、離婚調停へ

話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。原則として、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、先に調停を経る必要があります(調停前置)。

  • 申立て先:原則として、相手の住所地の家庭裁判所
  • 進め方:調停委員が、夫婦それぞれから交互に話を聞き、合意を目指す
  • 期日:おおむね1か月に1回程度のペースで開かれる
  • 話し合う内容:離婚するかどうかに加えて、親権、養育費、財産分与、慰謝料なども

POINT 調停では、夫婦が別々の部屋で待機し、交互に調停室に入るのが一般的です。相手と顔を合わせることに不安がある場合は、裁判所に事前に伝えておくと、配慮してもらえることがあります。

離婚に応じてもらえない方のご相談を受け付けています
これまでの経緯を伺い、離婚までの進め方と見通しをご説明します。

調停でもまとまらなければ、離婚裁判

調停でも合意できない場合は、離婚裁判を起こします。裁判では、相手が反対していても、法律で定められた離婚の理由(法定離婚事由)があれば、離婚が認められます。

配偶者の不貞行為配偶者が、ほかの人と肉体関係を持った
悪意の遺棄正当な理由なく、同居を拒んだり、生活費を渡さなかったりした
3年以上の生死不明配偶者の生死が、3年以上わからない
婚姻を続けることが難しい重大な事由DVやモラハラ、長期間の別居など、夫婦関係が壊れている

性格の不一致やモラハラなどは、それだけで直ちに離婚が認められるとは限りませんが、別居の期間や具体的な事情とあわせて、「婚姻を続けることが難しい重大な事由」として判断されることがあります。

別居が持つ意味

別居の期間が長くなると、夫婦関係がすでに壊れている(婚姻が破綻している)と判断されやすくなります。どのくらいの期間が必要かは事情によりますが、数年単位の別居が一つの目安とされることが多くあります。

別居中も、収入の多い方は、少ない方に生活費(婚姻費用)を支払う必要があります。別居を始める前に、住まいや生活費のことも含めて準備しておきましょう。婚姻費用については「婚姻費用とは|別居中の生活費の請求方法」で解説しています。

離婚の原因をつくった側からの請求

不倫をした側など、離婚の原因をつくった配偶者(有責配偶者)からの離婚の請求は、裁判では認められにくいとされています。長い別居の期間がある、経済的に自立していない子どもがいないなど、一定の事情がある場合に限って、認められることがあります。

離婚までにかかる期間の目安

話し合いでまとまれば短い期間で離婚できますが、調停になると半年程度、裁判まで進むとさらに1年以上かかることもあります。早めに方針を決めて、必要な準備を進めることが大切です。

テーマ別に詳しく知りたい方へ

離婚の理由や状況ごとに、詳しく解説しています。

よくある質問

Q. 相手が調停に出てこない場合は、どうなりますか?

相手が出席しない状態が続くと、調停は成立せずに終わります(調停不成立)。その後は、離婚裁判を起こすことを検討します。

Q. 子どもがいても、離婚できますか?

離婚できます。その場合は、親権や養育費、親子交流(面会交流)についても、あわせて決める必要があります。

Q. 弁護士に依頼すると、相手と直接話さなくてよいのですか?

弁護士が代理人として、相手とのやりとりや調停・裁判の対応を行います。ご本人が相手と直接話す必要はなくなります。

まとめ

相手が離婚に応じなくても、調停や裁判を通じて離婚を進められる場合があります。裁判では、法定離婚事由があるかどうかが判断のポイントになります。

どのような事情や証拠があるかで見通しが変わるため、早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
弁護士紹介を見る →