婚約破棄で慰謝料を請求できる?|請求できるケースと進め方・証拠

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

結婚の約束をして、両親にも挨拶を済ませ、式場の予約もしていたのに、突然「やっぱり結婚できない」と言われた。婚約を一方的に破棄されると、心の傷だけでなく、式場のキャンセル料などの負担も残ります。正当な理由のない婚約破棄は、損害賠償(慰謝料など)を請求できる場合があります。この記事では、婚約破棄で慰謝料を請求できるケースと、請求できるもの、請求の進め方を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 口約束だけでも、婚約になる?
  • どんな理由なら、慰謝料を請求できる?
  • 式場のキャンセル料も請求できる?
  • 婚約指輪や結納はどうなる?

この記事でわかること

  • 婚約が成立しているかの判断
  • 慰謝料を請求できるケース
  • 請求できるものと慰謝料の目安
  • 請求の進め方と残しておきたい証拠

婚約が成立しているか

婚約は、結婚の約束をすることで成立し、書面や儀式がなくても成立します。ただ、口約束だけだと、後から「本気の約束ではなかった」と言われることがあります。次のような事情があると、婚約が成立していたと認められやすくなります。

  • 婚約指輪を贈った、受け取った
  • 結納や、両家の顔合わせを行った
  • お互いの両親や、友人・職場に結婚することを伝えていた
  • 結婚式場や新居を予約・契約していた
  • 結婚を前提に、同居や退職をしていた

慰謝料を請求できるケース

婚約は、結婚するという約束です。正当な理由がないのに一方的に婚約を破棄した場合は、約束を破ったものとして、損害を賠償する責任を負います。

正当な理由と認められやすいもの

  • 相手の浮気・不貞行為
  • 相手からの暴力や、ひどい侮辱
  • 相手が重大な事実(借金、病歴など)を隠していた

正当な理由と認められにくいもの

  • 「なんとなく気持ちが冷めた」などの心変わり
  • 家族に反対された
  • 相手の出身や家柄などを理由にするもの

POINT どのような理由なら正当と認められるかは、事情によって判断が分かれます。婚約を破棄されたら、早めに弁護士にご相談ください。

請求できるものと慰謝料の目安

慰謝料婚約を破棄されたことによる精神的な苦痛への賠償。数十万円から200万円程度になることが多い
結婚の準備にかかった費用式場のキャンセル料、新居の契約費用、結婚のために買った家具・家電など
仕事を辞めたことによる損害結婚のために退職した場合に、収入が減った分が認められることがある

慰謝料の金額は、交際や婚約の期間、破棄の理由や経緯、妊娠や出産の有無などによって変わります。

婚約指輪や結納の扱い

婚約が解消されると、婚約指輪や結納は、原則として返すものとされています。ただし、婚約を破棄した側から返すように求めることは、認められないことが多くあります。

婚約破棄のご相談をお受けしています
慰謝料を請求できるか、どのくらい請求できるかを、弁護士が見通しをお伝えします。お気軽にご相談ください。

請求の進め方

  1. 相手と話し合い、慰謝料などの支払いを求める
  2. 話し合いで応じない場合は、内容証明郵便などで正式に請求する
  3. 家庭裁判所の調停や、裁判で請求する

弁護士に依頼すれば、相手との話し合いから、調停や裁判まで、代理人として進めることができます。相手と直接やりとりしなくてよいので、気持ちの負担も軽くなります。

残しておきたい証拠

  • 結婚の約束や、婚約破棄のやりとりがわかるLINEやメール
  • 婚約指輪の領収書や、結納の記録
  • 結婚式場や新居の契約書、キャンセル料の請求書
  • 両家の顔合わせや、周りに結婚を伝えていたことがわかる記録

よくある質問

Q. 口約束だけでも婚約になる?

口約束だけでも婚約は成立します。ただ、後から争いになることもあるため、指輪の購入や両親への挨拶など、婚約を裏付ける事情が大切です。

Q. 請求に期限はある?

慰謝料などの請求には時効があります。婚約を破棄されてから時間がたつ前に、早めにご相談ください。

Q. 自分から婚約を破棄したい

正当な理由がない場合は、相手から慰謝料などを請求されることがあります。破棄の伝え方や、話し合いの進め方を、事前に弁護士にご相談ください。

まとめ

正当な理由のない婚約破棄は、慰謝料や結婚の準備にかかった費用などを請求できる場合があります。婚約が成立していたことや、破棄の経緯を示す証拠が大切です。

婚約を一方的に破棄されたら、早めに弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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