監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
旅行先で借りたレンタカーを運転していたら、交通事故にあってしまった。レンタカーの保険は使えるのか、車の修理代や、お店に払うお金はどうなるのか。けがをした場合、治療費や慰謝料は誰に請求すればよいのか。レンタカーの事故は、自分の車の事故と違って、レンタカー会社とのやりとりや、レンタカーについている保険の確認が必要になります。この記事では、レンタカーを借りている間に事故にあったときにやるべきことと、保険やけがの補償の考え方を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- レンタカーで事故にあったら、まず何をすればいい?
- レンタカーの保険で、どこまで補償される?
- NOC(ノンオペレーションチャージ)は払わないといけない?
- けがの治療費や慰謝料は、誰に請求する?
この記事でわかること
- 事故の直後にやるべきこと
- レンタカーについている保険の中身
- NOC(ノンオペレーションチャージ)の考え方
- 自分のけがの補償と、弁護士費用特約
事故の直後にやるべきこと
- けが人がいれば救護し、必要に応じて救急車を呼ぶ(119番)
- 警察に連絡する(110番)。小さな事故でも必ず届け出る
- レンタカー会社に、すぐに事故のことを連絡する
- 相手の名前・連絡先・車のナンバー・保険会社を確認する
- 事故の現場や、車の壊れた部分の写真を撮っておく
- 痛みが軽くても、できるだけ早く病院で診察を受ける
POINT 警察やレンタカー会社への連絡をしないと、レンタカーの保険や補償が使えなくなることがあります。どんなに小さな事故でも、必ず連絡しましょう。
旅行中でも、早めに病院へ
事故から日にちがたってから初めて病院に行くと、事故とけがとの関係がはっきりしないとして、治療費や慰謝料が認められないことがあります。旅行中は予定もあって大変ですが、痛みや違和感があれば、旅行先の病院でもかまわないので、できるだけ早く診察を受けましょう。
旅行から帰ったあとも、通院を続けることができます。その場合は、旅行先の病院でもらった診断書や領収書を、なくさないように保管しておきましょう。
レンタカーについている保険の中身
レンタカーの料金には、多くの場合、次のような保険や補償が含まれています。内容は会社によって違うため、借りるときの約款や、貸渡しの書類で確認しましょう。
| 対人補償 | 相手の人にけがをさせた場合の賠償。無制限のことが多い |
|---|---|
| 対物補償 | 相手の車や物を壊した場合の賠償 |
| 車両補償 | 借りたレンタカーの修理などの費用 |
| 人身傷害補償 | 運転していた人や、同乗していた人のけがの補償 |
免責額と免責補償制度
対物補償や車両補償では、事故のときに、一定の金額(免責額)を自分で負担する決まりになっていることがあります。借りるときに、免責補償制度(CDWなど)に入っていれば、この自己負担がなくなるのが一般的です。
保険が使えない主な場合
- 警察やレンタカー会社に事故を届け出なかった
- 契約のときに申し出た人以外が運転していた
- 飲酒運転や、無免許運転だった
- 契約の時間を過ぎて、無断で使い続けていた
NOCとは|修理の間の休業補償
事故で壊れたレンタカーを修理している間、レンタカー会社がその車を貸し出せないことへの補償として、借りた人に請求される費用を、NOC(ノンオペレーションチャージ)といいます。車が自分で走れる状態かどうかによって、数万円程度の決まった金額が設定されていることが多くあります。
NOCは、免責補償制度に入っていても、別にかかるのが一般的です。NOCまで補償する追加のプラン(安心パックなど)に入っていれば、支払わずに済むことがあります。
相手方に事故の責任がある場合、ご自身が負担したNOCを、相手方に損害として請求できるかどうかが問題になることがあります。事故の状況によって考え方が変わるため、ご相談ください。
レンタカーの事故のご相談をお受けしています
相手方とのやりとりや、けがの補償の請求について、弁護士がサポートします。ご自身の自動車保険の弁護士費用特約が使えることもあります。
自分のけがの補償
相手に責任がある場合
相手の車に責任がある事故では、自分のけがの治療費や慰謝料、仕事を休んだことによる収入の減少などを、相手方に請求できます。自分の車の事故と同じく、相手方の保険会社とのやりとりが必要になります。
自分にも過失がある場合
自分にも過失がある場合は、その割合に応じて、相手方から受け取れる金額が減ります。その場合でも、レンタカーの人身傷害補償や、ご自身が入っている自動車保険の人身傷害保険で、補償を受けられることがあります。
自分の自動車保険の弁護士費用特約
ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、レンタカーに乗っている間の事故にも使えることが多くあります。特約が使えれば、弁護士費用の負担なく、相手方とのやりとりを弁護士に任せられます。
→ 詳しくは「弁護士費用特約の使い方」
自分が事故を起こしてしまった場合
相手にけがをさせてしまった場合、相手への賠償は、主にレンタカーの対人補償や対物補償で支払われます。一方で、相手にけがをさせた事故では、過失運転致傷などの刑事手続きが問題になることもあります。警察での取調べなどに不安がある場合は、早めに弁護士にご相談ください。
→ 詳しくは「交通事故の刑事事件と弁護士費用特約」
よくある質問
Q. 同乗していてけがをした
運転していた人の過失や、相手の過失の割合に応じて、相手方への請求や、レンタカーの人身傷害補償などで補償を受けられることがあります。
Q. もらい事故でもNOCはかかる?
契約では、事故の責任に関係なくNOCがかかると決められていることが多くあります。相手方に請求できるかどうかは、事故の状況によって考え方が変わります。
Q. 事故の後、旅行先から帰ってきた
旅行先から帰った後も、自宅の近くの病院で通院を続けたり、相手方とのやりとりをメールや電話で進めたりすることができます。弁護士に依頼すれば、遠方の事故でも対応できます。
まとめ
レンタカーを借りている間の事故では、まず警察とレンタカー会社に必ず連絡することが大切です。レンタカーの保険や免責補償制度、NOCの扱いを確認し、けがをした場合は、相手方への請求や人身傷害補償を検討しましょう。
ご自身の自動車保険の弁護士費用特約が使えることも多いので、レンタカーの事故でお困りのときは、弁護士にご相談ください。