監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
別居後、子どもと一緒に夫名義のマンションに住み続けている。ローンはすでに完済しているので、住居費はかかっていない。あるいは、夫の実家に妻子だけが残り、義理の親と同居している。こうした「家賃がかかっていない」状況で、婚姻費用はどのように計算されるのでしょうか。この記事では、相手名義の家や相手の実家に無償で住んでいる場合の婚姻費用の考え方を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 相手名義の家に無償で住んでいると、婚姻費用は減る?
- 相手の実家に住んでいる場合は?
- 減るとしたら、どのくらい?
- 相手に「出ていけ」と言われたらどうなる?
この記事でわかること
- 算定表に住居費が含まれていること
- 相手名義の家に無償で住む場合の調整
- 相手の実家に住む場合の考え方
- 住み続ける権利と、今後の見通し
算定表には住居費が含まれている
婚姻費用の算定表は、受け取る側(権利者)が自分で住居費を負担していることを前提に作られています。そのため、権利者が住居費を負担せずに住めている場合、算定表の金額をそのまま受け取ると、住居費の分だけ多く受け取る形になります。
そこで、義務者の側から、住居費に相当する額を差し引くよう求められることがあります。
相手名義の家に無償で住んでいる場合
ローンを完済した相手名義の家に住んでいる場合、権利者は住居費を負担していないため、家庭裁判所の実務では、権利者の収入に応じた標準的な住居費(月数万円程度)を、算定表の金額から差し引く調整がされることが多くあります。
ただし、固定資産税や管理費、修繕費を権利者が負担している場合は、その分が考慮されます。また、義務者が「住まわせてやっている」という事情は、権利者が家を出て家賃を払うことになれば婚姻費用は算定表どおりになるため、双方にとって、無償で住み続ける形のほうが合理的なことも多くあります。
POINT 差し引かれるのは、実際の家賃相場ではなく、権利者の収入に応じた標準的な住居費です。高級マンションに住んでいても、差し引かれる額は数万円程度にとどまるのが一般的です。
別居中の住まいと生活費のご相談をお受けしています
住まいの状況を伺い、婚姻費用の見通しと、住み続けられるかどうかをお伝えします。
相手の実家に住んでいる場合
権利者が義務者の実家(義務者の親の家)に住んでいる場合も、住居費がかかっていない点は同じですが、家の所有者は義務者ではなく、その親です。
義務者の親が無償で住まわせてくれているのは、親の好意によるもので、義務者が住居費を負担しているわけではありません。そのため、義務者の側からの「住居費を引くべきだ」という主張は、相手名義の家の場合に比べて認められにくい傾向があります。事情によって判断が分かれるところです。
住み続けられるか
相手名義の家に住んでいる場合、相手から「出ていってほしい」と言われることがあります。ただ、夫婦の間には、婚姻が続く限りお互いを扶養する義務があり、別居中の配偶者と子どもが住む家からの立ち退きを求めることは、簡単には認められません。
離婚のときには、財産分与の中で、その家を誰が取得するか、住み続けるならどのような条件かを決めることになります。
→ 「離婚後も夫名義の家に住む|名義とローン」
よくある質問
Q. 光熱費は自分で払っている
光熱費は住居費とは別で、算定表の生活費に含まれています。住居費の調整には影響しません。
Q. 相手の実家で義理の親の世話をしている
婚姻費用の計算には直接影響しませんが、別居の経緯や生活の実態として、調停で説明する材料になります。
Q. 逆に、自分名義の家に相手が住んでいる
義務者が権利者名義の家に無償で住んでいる場合は、義務者の住居費がかかっていないことになり、調整の方向が逆になります。
まとめ
ローンを完済した相手名義の家に無償で住んでいる場合、権利者の収入に応じた標準的な住居費を婚姻費用から差し引く調整がされることが多くあります。相手の実家に住んでいる場合は、相手の親の好意によるものなので、調整は認められにくい傾向があります。
住まいの状況によって見通しが変わります。お気軽にご相談ください。