養育費は何歳まで?|大学生・18歳成人の場合

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

子どもが18歳になり、成年年齢に達した。でも、大学に進学して、まだ経済的に自立していない。養育費は18歳で終わってしまうのだろうか。2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられてから、養育費の終わりの時期について迷う方が増えています。この記事では、養育費が「いつまで」認められるのかの考え方と、大学進学の場合の扱い、取り決めの書き方を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 成年年齢が18歳になったので、養育費も18歳まで?
  • 大学生の間も養育費をもらえる?
  • 「20歳まで」と決めた取り決めは、18歳で終わる?
  • 大学の学費はどうなる?

この記事でわかること

  • 養育費の終期は「成年」ではなく「自立」が基準であること
  • 成年年齢の引下げと、既存の取り決めへの影響
  • 大学進学の場合の考え方
  • 取り決めの書き方

養育費の終期は「自立」が基準

養育費は、経済的に自立していない子ども(未成熟子)を扶養するためのものです。「未成熟子」かどうかは、成年年齢とは別に、その子が経済的に自立できているかで判断されます。

そのため、18歳で成年になっても、大学に通っていて自立していなければ、養育費の支払義務は続くと考えられています。家庭裁判所の実務でも、成年年齢の引下げ後も、「20歳まで」を一つの目安としつつ、大学進学の場合はそれ以降も認める扱いが続いています。

既存の取り決めへの影響

2022年4月より前に「成年に達する月まで」と取り決めた養育費について、法務省は、当時の成年(20歳)までを意味すると解釈されると示しています。「20歳まで」と年齢で書いてある場合は、そのとおり20歳までです。

「成年に達するまで」と書いてある(2022年3月以前の取り決め)20歳までと解釈されるのが一般的
「20歳まで」と書いてある20歳まで
「22歳に達した後の3月まで」などと書いてあるその時期まで(大学卒業を想定した取り決め)
終期を書いていない20歳までが目安。大学進学の場合は、協議や調停で延長を求める

養育費の期間と大学進学の費用のご相談をお受けしています
お子さんの進学の予定と双方の収入を伺い、請求できる期間と金額の見通しをお伝えします。

大学進学の場合

子どもが大学や専門学校に進学する場合、卒業するまで(一般的には22歳に達した後の3月まで)養育費が認められることが多くあります。ただし、次のような点が考慮されます。

  • 双方の学歴や収入からみて、大学進学が無理のない選択か
  • 相手が進学に同意していたか
  • 子ども自身がアルバイトや奨学金で一部をまかなえるか

POINT 大学の学費(入学金・授業料)は、算定表の養育費には含まれていません。学費の分担は、養育費の期間とは別に、取り決めておく必要があります。

取り決めの書き方

  • 終期を「満20歳に達する月まで」などと年齢で明記する
  • 大学進学を想定するなら、「大学等に進学した場合は、満22歳に達した後の最初の3月まで」と書く
  • 大学の入学金・授業料の分担(割合・上限)を別に書く
  • 子どもが就職した場合など、終期を早める条件も書いておく

すでに18歳を過ぎている方へ

取り決めの終期が過ぎた後でも、子どもが自立していなければ、子ども自身が親に対して扶養料を請求することもできます。相手が支払いを止めた場合は、早めにご相談ください。

よくある質問

Q. 子どもが浪人している

浪人中も、経済的に自立していなければ養育費が認められることがあります。期間や相手の同意によります。

Q. 子どもが高校卒業後に就職した

就職して自立していれば、その時点で養育費の支払義務は終わると考えられています。

Q. 子どもが大学を中退したら?

中退して働いていれば、自立したものとして終了することが多いです。働かずに自宅にいる場合は、事情によります。

まとめ

養育費の終わりは成年年齢ではなく、子どもが経済的に自立しているかで決まるため、18歳で成年になっても、大学生の間は養育費が認められることが多くあります。既存の「成年まで」の取り決めは20歳と解釈されるのが一般的で、大学進学を想定するなら、終期と学費の分担を明記しておくことが大切です。

お子さんの進学を見据えた取り決めを、一緒に考えます。ご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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