共有財産と特有財産の違い|財産分与の対象は?

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

離婚するとき、結婚前に貯めていた預金や、親から相続した土地まで、相手と半分に分けないといけないのだろうか。財産分与で分けるのは、夫婦が結婚している間に協力して築いた「共有財産」で、結婚前の財産や相続・贈与で得た財産は「特有財産」として、分ける対象になりません。ただ、特有財産であることは、主張する側が証明しなければなりません。この記事では、共有財産と特有財産の違いと、特有財産に当たるもの、証明のしかた、財産の種類ごとの考え方を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 財産分与で分ける「共有財産」とは?
  • 結婚前の預金は、財産分与の対象にならない?
  • 相続した財産や、親からもらったお金は?
  • 結婚前の預金と給料が同じ口座に入っている場合は?
  • 特有財産を頭金にして買った家は、どうなる?

この記事でわかること

  • 共有財産と特有財産の違い(名義ではなくお金の出どころで決まる)
  • 特有財産に当たるもの
  • 特有財産であることの証明のしかた
  • 預金・親からの贈与・不動産・退職金の考え方

共有財産と特有財産の違い

財産分与で分けるのは、夫婦が結婚している間に協力して築いた「共有財産」です。一方、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は「特有財産」といい、財産分与の対象になりません。

共有財産(分与の対象)結婚後の給料から貯めた預金、結婚後に買った家や車、結婚後に加入した保険の解約返戻金、結婚期間に対応する退職金、結婚後に買った株式など。住宅ローンなどの借金も、夫婦の生活のためのものは差し引いて計算する
特有財産(分与の対象外)結婚前から持っていた預金・不動産・車、結婚後に親などから相続した財産、親などから贈与を受けた財産、特有財産が形を変えたもの(結婚前の財産を売ったお金など)
財産分与の対象になる時期結婚別居結婚前結婚 〜 別居別居後特有財産(対象外)共有財産(分与の対象)原則対象外(別居後の収入)※ 結婚中でも、親からの相続・贈与で得た財産は特有財産(対象外)
図1 財産分与の対象になる時期

共有財産かどうかは、名義では決まりません。夫の名義の預金や家でも、結婚後に夫婦の収入で築いたものであれば共有財産です。逆に、妻の名義でも、妻が親から相続した財産であれば特有財産です。

POINT 迷ったときは、「そのお金はどこから来たか(結婚後の収入か、結婚前の財産・相続・贈与か)」で考えます。名義が誰かは関係ありません。

特有財産に当たるもの

財産分与の対象になるのは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。次のような財産は、夫婦の協力とは関係なく得たものとして、特有財産とされ、分与の対象になりません。

  • 結婚前から持っていた預金、不動産、車、株式など
  • 結婚後に、親などから相続した財産
  • 結婚後に、親などから贈与を受けた財産
  • 結婚前の財産を売って得たお金など、特有財産が形を変えたもの
  • 個人的な慰謝料や、事故の損害賠償金(事案による)

なお、名義が夫婦のどちらかであっても、結婚後に得た財産は共有財産とされ、名義は関係ありません。

証明のしかた

特有財産であることは、それを主張する側が証明する必要があります。証明ができない場合、結婚後にある財産は共有財産と推定されます。

結婚前の預金結婚した日(婚姻届の日)の時点の預金残高を、通帳や取引履歴で示す
相続した財産遺産分割協議書、相続税の申告書、相続した預金の入金記録など
贈与された財産贈与契約書、贈与税の申告書、親からの振込の記録など
特有財産が形を変えたもの売却や解約から、新しい財産の取得までのお金の流れがわかる資料

POINT 結婚した日の残高がわかる資料がなければ、結婚前の預金を特有財産として主張するのは難しくなります。古い取引履歴は銀行で取り寄せられますが、保存期間(10年程度)を過ぎると取れないため、早めに確保しましょう。

特有財産を含む財産分与のご相談をお受けしています
通帳の履歴などを拝見し、特有財産として主張できる範囲と見通しをお伝えします。

財産の種類ごとの考え方

共有財産と特有財産の区別は、財産の種類によって、問題になりやすい点が違います。代表的なものは次のとおりです。

預金結婚前の預金と、結婚後の給料が同じ口座に入っていると、どこまでが特有財産かの証明が難しくなる
親からの贈与親からもらったお金は特有財産だが、夫婦2人への贈与とみられる場合や、生活費に使われた場合は扱いが変わる
不動産結婚前の預金や親の援助を頭金にして家を買った場合は、頭金の割合に応じて特有財産の部分を計算する
退職金勤続期間のうち、結婚前に働いた期間に対応する部分は特有財産、結婚期間に対応する部分は共有財産

特有財産から生じた利益

特有財産である不動産の賃料や、特有財産の株式の配当など、特有財産から生じた利益は、夫婦の協力で得たものかどうかで判断が分かれます。夫婦が管理に協力していた場合は、共有財産とされることもあります。

よくある質問

Q. 相続したお金で家族旅行に使ってしまった

使ってしまった特有財産は、もう残っていないため、分与の計算には影響しません。残っている特有財産だけが問題になります。

Q. 相手の親からの援助で買った家に住んでいる

相手の特有財産の部分は分与の対象になりませんが、残りの共有財産の部分は分与の対象です。

Q. 結婚前に買った車を、結婚後に買い替えた

結婚前の車の売却代金を買い替えに充てていれば、その分は特有財産として主張できます。お金の流れの資料が必要です。

まとめ

結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は特有財産で、財産分与の対象になりません。ただし、特有財産であることは主張する側が証明する必要があります。預金が混ざっている場合や、特有財産を頭金にして家を買った場合などは、財産の種類ごとの考え方に沿って計算します。

結婚した日の残高や相続の資料を、早めに確保してご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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