子ども名義の預金は分ける?|祖父母の贈与も

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

子どものために、子ども名義の口座に毎月貯金をしてきた。祖父母からも、入学祝いや毎年のお小遣いを、その口座に入れてもらっている。離婚するとき、この口座の預金は「子どものもの」として、財産分与から外れるのだろうか。それとも、夫婦の財産として半分に分けるのだろうか。子ども名義の預金は、名義ではなく、そのお金がどこから来たかで判断されます。この記事では、その見分け方と、祖父母からの贈与が入っている場合の考え方、離婚後の管理の決め方を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 子ども名義の預金は、財産分与の対象になる?
  • お年玉や祝い金を貯めた口座は?
  • 祖父母からもらったお金が入っている場合は?
  • 離婚後、子ども名義の預金は誰が管理する?

この記事でわかること

  • 子ども名義の預金の見分け方(お金の出どころ)
  • 祖父母からの贈与が入っている場合の考え方
  • 夫婦の財産と子どもの財産が混ざっている場合
  • 分与の対象にせず子どものために残す方法と、離婚後の管理

見分け方はお金の出どころ

子ども名義の預金が財産分与の対象になるかどうかは、名義ではなく、そのお金がどこから来たかで判断します。

子ども名義の預金はお金の出どころで決まる夫婦の収入から積み立てたお年玉・祝い金児童手当祖父母から子の口座に直接贈与夫婦の財産(分与の対象)子ども自身の財産(分与の対象外)祖父母のお金でも注意が必要な場合祖父母のお金を夫婦の口座に入れた→生活費と混ざって夫婦の財産とみられやすい※ 子どもの財産だといえるには、祖父母から子ども名義の口座へ直接振り込まれた記録などが大切です
図 子ども名義の預金の分け方
夫婦の収入から積み立てたもの名義が子どもでも、実質は夫婦の財産として、財産分与の対象になるのが原則
子どもがもらったお年玉・祝い金・児童手当子ども自身の財産として、財産分与の対象にならない
祖父母などが子どものために贈与したもの子ども自身の財産として、財産分与の対象にならない(ただし、下の注意点がある)

実務では、子ども名義の口座でも、親の収入から毎月振り込んでいたものは、夫婦の財産として分与の対象とした例が多くあります。

祖父母からの贈与が入っている場合

祖父母が、孫のためにお金を贈与し、それが子ども名義の口座に入っている場合、そのお金は子ども自身の財産で、財産分与の対象にはなりません。ただし、子どもの財産だといえるためには、次のような事情が大切です。

  • 祖父母から、子ども名義の口座に直接振り込まれている
  • 入学祝いや誕生日など、子どものためのお金だとわかるやりとり(手紙、LINEなど)がある
  • その口座が、生活費の出し入れには使われていない

いったん夫婦の口座に入れた場合

祖父母からのお金を、いったん夫婦の生活費の口座に入れてから、子ども名義の口座に移した場合や、夫婦の口座のまま置いていた場合は、生活費と混ざって、夫婦の財産とみられやすくなります。その場合は、祖父母のお金であることと、それが今も残っていることを、お金の流れで示す必要があります。

POINT 祖父母からのお金は、子どもの財産になるのが原則ですが、ほかのお金と混ざると、「残っている」ことの証明が難しくなります。子ども名義の口座へ直接入れてもらう、記録を残す、といった工夫が大切です。

子ども名義の預金を含む財産分与のご相談をお受けしています
通帳の入金の内容を伺い、財産分与の対象になる部分と、子どもの財産として残せる部分の見通しをお伝えします。

夫婦のお金と子どものお金が混ざっている場合

1つの子ども名義の口座に、夫婦の収入からの積立てと、お年玉や祖父母からの贈与が両方入っている場合は、入金ごとに出どころを確認して、夫婦の財産の部分と子どもの財産の部分を分けて考えます。通帳の入金の記録(振込元の名前、時期、金額)が手がかりになります。

子どものために残す合意

夫婦の収入から積み立てた子ども名義の預金でも、双方が合意すれば、財産分与の対象から外して、「子どもの進学費用のために残す」と決めることができます。この場合、誰が管理するか、何に使うか、使い道を相手に報告するかなどを取り決めておくと、あとで争いになりません。

離婚後の管理と、別居前後の注意点

子ども自身の財産(お年玉や祖父母からの贈与など)は、離婚後は親権者が管理します。

別居の直前に、相手が子ども名義の預金を解約して持ち出すケースがあります。子ども名義の通帳や印鑑の保管場所を確認し、残高の記録を取っておきましょう。持ち出された場合は、夫婦の財産であれば財産分与の中で清算を求め、子どもの財産であれば子どもへの返還を求めることになります。

よくある質問

Q. 祖父母からのお金か、夫婦の積立てか、区別がつかない

通帳の入金の振込元や時期から確認します。現金で入金していた場合は、祖父母とのやりとりなど、ほかの資料で示すことになります。

Q. 子どもが18歳を過ぎている

成年の子ども名義の預金でも、お金の出どころで判断します。子ども自身が管理している預金は、分与の対象になりにくくなります。

Q. 相手の親(祖父母)からの贈与を、相手が返せと言っている

子どものための贈与であれば、子ども自身の財産です。夫婦のどちらかに返す必要はありません。

まとめ

子ども名義の預金は、名義ではなくお金の出どころで判断し、夫婦の収入から積み立てたものは財産分与の対象、お年玉や祝い金、祖父母からの贈与は子ども自身の財産です。ただし、祖父母からのお金でも、夫婦の口座に入れて生活費と混ざると夫婦の財産とみられやすく、「残っている」ことの証明が難しくなります。

お子さんのためのお金をどう守るか、通帳を持ってご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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