共同親権と監護者指定|2026年4月の改正

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

2026年4月から、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになったと聞いた。共同親権になったら、子どもと一緒に暮らす親はどう決まるのか。別居中の監護者の指定は、何か変わったのだろうか。2024年5月に成立した民法の改正は、2026年4月1日から施行され、離婚後の親権や、子どもの監護のルールが大きく見直されました。この記事では、改正のポイントと、監護者の指定との関係を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 離婚後は、必ず共同親権になる?
  • 共同親権でも、子どもと暮らす親は決める?
  • 共同親権だと、何でも相手の同意が必要?
  • DVがある場合はどうなる?

この記事でわかること

  • 2026年4月の改正で変わった親権のルール
  • 共同親権と単独親権の決め方
  • 監護者の指定と、監護者ができること
  • 共同親権でも一人で決められること

改正で変わった親権のルール

改正前は、離婚すると、父母のどちらか一方だけが親権者になる「単独親権」しか選べませんでした。2026年4月1日からは、離婚の際に、父母の両方を親権者とする「共同親権」か、一方だけを親権者とする「単独親権」かを選べるようになりました。

この改正は、改正前に離婚した夫婦にも関係があり、すでに単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に申し立てて、共同親権に変更することを求められるようになっています。

共同親権と単独親権の決め方

協議離婚父母の話し合いで、共同親権か単独親権かを決める
話し合いで決まらない場合家庭裁判所が、子どもの利益の観点から、共同親権か単独親権かを決める
裁判所が必ず単独親権にする場合父母の一方が子どもを虐待するおそれがある場合や、DVなどによって父母が共同して親権を行うことが難しい場合など

POINT 共同親権は「必ずそうなる」ものではありません。話し合いで決まらなければ裁判所が決め、DVや虐待のおそれがある場合は、単独親権とされます。

離婚後の親権・監護者のご相談をお受けしています
改正後のルールを踏まえて、共同親権・単独親権のどちらが望ましいか、監護者をどう定めるかを一緒に考えます。

監護者の指定との関係

共同親権を選んだ場合でも、子どもが実際にどちらの親と暮らすか、日々の世話を誰が担うかは、別に決めることになります。改正後の民法では、父母のどちらか一方を「監護者」と定めることができ、監護者に定められた親は、子どもの日々の監護や教育、住む場所を決めることなどを、一人で行うことができます。

離婚前の別居中に、どちらが子どもを監護するかで争いになった場合に、家庭裁判所に監護者の指定を申し立てる手続きは、改正後も変わらず使えます。

共同親権でも一人で決められること

共同親権の場合、子どもに関する重要なことは、原則として父母が共同で決めます。ただし、次のような場合は、一方の親が一人で決めることができます。

  • 食事や日々の習い事など、日常の行為に関すること
  • 急いで手術を受ける必要があるなど、子どもの利益のため急迫の事情があるとき
  • 監護者に定められた親が、監護や教育に関して決めること

どこまでが「日常の行為」に当たるかなど、運用はこれから積み重なっていく部分もあります。

別居中・離婚を考えている方へ

改正によって、離婚後の親権の選択肢は広がりましたが、別居中に子どもをどちらが監護するか、という問題の重要性は変わりません。別居の前後の対応は、監護者の指定だけでなく、その後の親権の判断にも影響します。

よくある質問

Q. すでに離婚して単独親権。共同親権に変えられる?

家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることで、共同親権への変更を求めることができます。子どもの利益の観点から判断されます。

Q. 共同親権になったら、養育費はもらえない?

共同親権でも、子どもと暮らしていない親は、養育費を支払う義務があります。

Q. 相手からDVを受けていた

DVなどがある場合は、裁判所は単独親権としなければならないとされています。DVの証拠を整理しておくことが大切です。

まとめ

2026年4月1日から、離婚後の親権は、共同親権か単独親権かを選べるようになりました。話し合いで決まらなければ家庭裁判所が決め、DVや虐待のおそれがある場合は単独親権とされます。共同親権でも監護者を定めることができ、監護者は日々の監護や教育などを一人で決められます。

改正後の親権や監護者のことで迷ったら、早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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